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○札幌市議会事務局規程
昭和33年4月28日市議会告示第1号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
札幌市議会事務局規程
第1章 総則
(分課)
第1条 議会事務局に次の課、係を置く。
総務課 庶務係
政策調査課 政策調査係
議事課 議事係
2 課に課長(担当課長を除く。)、係に係長(担当係長を除く。)を置く。
3 課に、担当課長、担当係長又は主査を置くことができる。
4 係に主任、その他必要な職員を置くことができる。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
(職務)
第2条 事務局長は、議長の命を受け、局務を統轄し、局員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、局員を指揮監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長及び係長は、上司の命を受け、その所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、係長と連携して当該主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長に事故があるときは、当該主査限りでその分担する事務を処理することができる。
5 主任は、上司の命を受け、その分担する事務を処理し、前条第4項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 担当課長、担当係長及び主査の分担する事務は次長が定める。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
第2章 事務の分掌
(事務分掌)
第3条 各課の事務分掌は次のとおりとする。
総務課
(1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(4) 議員の身分及び処遇に関すること。
(5) 議員の報酬その他給与に関すること。
(6) 職員の人事厚生、服務及び給与に関すること。
(7) 予算及び決算に関すること。
(8) 経理及び物品の出納保管に関すること。
(9) 議場その他議会関係各室の管理及び取締りに関すること。
(10) 自動車の管理に関すること。
(11) 札幌市議会が加盟する関係議長会等に関すること。
(12) 議会図書室に関すること。
(13) 他課の主管に属しないこと。
政策調査課
(1) 市政調査等に関すること(他都市の施策等調査含む)。
(2) 議員による政策提案の補助に関すること。
(3) 議員による議会機能強化・改革の補助に関すること。
(4) 政務活動費業務に関すること。
(5) 各種資料の発行及び刊行物に関すること。
(6) 議会の広報に関すること。
(7) 行政視察の受入れに関すること。
議事課
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会に関すること。
(3) 特別委員会に関すること。
(4) 公聴会に関すること。
(5) 議会運営委員会に関すること。
(6) 請願、陳情に関すること。
(7) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。
(8) 議場の警備取締り及び傍聴に関すること。
(9) 記録事務に関すること。
(10) 会議録の調整及び編さん並びに保管に関すること。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
(事務分掌の特例)
第4条 議長は特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず特定の事務につき分掌を定めることができる。
第3章 事務の専決及び代決
(決裁と代決)
第5条 事件の処理はすべて、議長の決裁を受けなければならない。ただし、第6条に定める専決事項については、事務局長、次長、課長及び係長(以下「事務局長等」という。)が専決することができる。
2 事務局長に事故があるときは、次長がその事務を代決する。
3 事務局長及び次長に事故があるときは、各主管の課長がその事務を代決する。
4 課長に事故があるときは、各主管の係長がその事務を代決する。
5 代決した場合には、軽易なる事項を除き、後閲に供しなければならない。
一部改正〔平成29年市議会告示1号・令和2年1号〕
(専決事項)
第6条 事務局長等はそれぞれ次に掲げる事項を専決することができる。
事務局長
(1) 所属職員(係長職以上の者を除く。)の勤務発令(課勤務発令に限る。)
(2) 課長の宿泊を伴う出張命令
(3) 次長の職務に専念する義務の免除の承認
(4) 刊行物の発行
(5) 特別職非常勤職員の任免
次長
(1) 課長の宿泊を伴わない出張命令及び係長職以下の者の宿泊を伴う出張命令
(2) 課長の職務に専念する義務の免除の承認
(3) 物品分任出納員及び検査員の任免
(4) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免
(5) 所属課の係事務分担の決定及び所属職員の課内係勤務の発令
課長
(1) 係長職の者の宿泊を伴わない出張命令及び所属職員(係長職の者を除く。)の宿泊を伴わない出張命令(市内の地域への出張命令を除く。)
(2) 所属職員の願届処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出についての確認及び決定
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令
係長
(1) 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張命令
(2) 諸証明及び閲覧の許可
(3) 会議室、供用者等の使用申込み及びタクシーチケツト等の保管交付
2 前項の規定により専決する職員は、この規程において定められていない事務であっても、自らの専決に属する事務に準ずると認める場合は、これを専決することができる。
3 前2項の規定により専決することができる事務であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの、又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。
一部改正〔平成29年市議会告示1号・令和2年1号〕
第4章 文書の取扱
(公文書の記号及び番号)
第7条 各課において文書件名簿に登載する公文書には、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易なものは号外とすることができる。
2 公文書の記号は、札幌市議会事務局の各課の頭文字を用いるものとする。
3 公文書の番号は、毎年4月1日から翌年3月31日まで一連番号によるものとする。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一の番号を用いなければならない。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
(秘文書の取扱)
第8条 公文書のうち秘密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書して状袋等に収め機宜の取扱をしなければならない。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
(文書の処理)
第9条 到達した文書は主務課(到達した文書が2以上の課に関連するときは、その関係の最も深い課)で収受し、収受した文書のうち公文書については、受付印を押して(総合文書管理システムを利用して収受した場合を除く。)、文書件名簿に登載し、課長は速やかに担当者を定め遅滞なくこれを処理しなければならない。
2 請願及び陳情は、議事課において、請願、陳情受理簿に登載し、処理しなければならない。
3 発送を要する公文書は、各課において文書件名簿に登載し、事件の経過を明らかにしなければならない。ただし、軽易な物は号外とすることができる。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
第5章 服務
(出勤簿の押印)
第10条 職員は定刻までに登庁し、自ら出勤簿になつ印しなければならない。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
(年次休暇、病気休暇、特別休暇等の請求等)
第11条 職員は、年次休暇、病気休暇又は特別休暇等を請求する場合は、休暇簿又は休暇願により、あらかじめ所属長(事務局長にあっては議長、次長にあっては事務局長、課長にあっては次長、係長以下の職員にあっては所属の課長)に請求し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、事後に承認を求めることができる。
追加〔平成29年市議会告示1号〕
第6章 物品の取扱
(備品整理簿及び図書台帳の整備)
第12条 事務局に備品整理簿及び図書台帳を備えて、その保管整理をしなければならない。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
第7章 雑則
(準用)
第13条 事務局の文書、服務、契約その他の事務の処理については、この規程に定めるもののほか、札幌市の関係規程を準用する。
一部改正〔平成29年市議会告示1号〕
附 則
1 この規程は、昭和33年5月1日から施行する。
2 札幌市議会事務局規程(昭和25年告示第105号)は、廃止する。
附 則(昭和43年市議会告示第12号)~附 則(平成21年市議会告示第1号)
省略
附 則(平成23年市議会告示第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年市議会告示第1号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課及び係に発令されたものとする。

左欄

右欄

議会事務局

政策調査課

調査係長

議会事務局

政策調査課

政策調査係長

議会事務局

政策調査課

調査係

議会事務局

政策調査課

政策調査係

議会事務局

政策調査課

政策調整担当係長

議会事務局

総務課

調整担当係長

附 則(令和2年市議会告示第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
受付印

一部改正〔平成29年市議会告示1号〕



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