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○札幌市天文台管理規則
昭和33年10月31日規則第69号
札幌市天文台管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、札幌市天文台(以下「天文台」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の目的)
第2条 天文台は、青少年及び一般市民の天文科学に関する知識の啓発普及を行うとともに、天文学上の観測並びにその記録のしゆう集を行うことを目的として管理するものとする。
(使用時間)
第3条 天文台の使用時間は、午前10時から正午まで及び午後2時から午後4時まで(火曜日にあつては、午前10時から正午まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条の2 天文台の休館日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる期間以外の期間において、第1号及び第2号に規定する日(以下「月曜日等」という。)が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)と重なつた場合は、当該月曜日等を休館日とせず、当該月曜日等の翌日以後最初に到来する休日等及び月曜日等以外の日を休館日とする。
(1) 月曜日
(2) 法に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(入場の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、天文台に入場しようとする者の入場を禁じ、又は天文台に入場している者に天文台の使用の停止若しくは天文台からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他天文台の管理運営上支障があると認める場合
(遵守事項)
第5条 天文台を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 天文台を使用する者は、天文台において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第7条 天文台を使用した者は、天文台の使用を終了したとき、又は天文台の使用の停止を命じられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 天文台を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に天文台の管理を行わせる場合の読替規定)
第8条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合における第3条、第3条の2第2項、第4条、第6条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第9条 条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)及びこの規則の規定に基づく天文台の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により札幌市教育委員会に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第86号)~附 則(平成18年規則第57号)
省略
附 則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。



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