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○札幌市豊平館条例施行規則
昭和33年7月28日規則第49号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市豊平館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市豊平館条例(昭和33年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(使用の承認等)
第2条 条例第5条第1項の規定により条例別表1に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ札幌市豊平館使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第1項の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入して提出しなければならない。
3 市長は、有料施設の使用を承認した場合は、所定の使用料を納付させた上、申請者に対し、札幌市豊平館使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(観覧券の交付等)
第3条 札幌市豊平館(以下「館」という。)に入館しようとする者は、承認を受けた有料施設の使用に係る場合を除き、所定の観覧料を納付して、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、観覧券の交付を受けずに入館することができる。
2 観覧券の種類、様式その他観覧券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
全部改正〔平成27年規則42号〕
(備付物件の使用料)
第4条 条例別表1の規定により市長が定める備付物件の使用料は、別表1のとおりとする。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(観覧料及び使用料の減額又は免除の申請)
第5条 条例第7条第3項の規定により、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、札幌市豊平館観覧料・使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(観覧料等の減額又は免除の決定)
第6条 市長は、観覧料等の減額又は免除を決定したときは、札幌市豊平館観覧料・使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(観覧料等の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の観覧料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は入館する者の責めに帰することのできない事由により使用又は入館が不能となった場合
(2) 条例第11条第5号の規定により有料施設の使用の承認を取り消した場合
(3) 使用者がその使用する日の15日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(使用期間の制限)
第8条 有料施設のうち、広間の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
追加〔平成27年規則42号〕
(遵守事項)
第9条 館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品、展示物等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用に当たっては、利用者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用人員は、各室の定員を標準とし、利用者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用の承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(販売行為等の禁止)
第10条 利用者は、館において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第11条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第8条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」と、第3条第1項中「観覧料を納付して」とあるのは「利用料金を支払って」とする。
2 条例第16条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1号又は第2号に掲げる場合
(2) 使用者がその使用する日の15日前までに有料施設の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、指定管理者がこれについて相当の事由があると認めたとき。
一部改正〔平成27年規則42号〕
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成27年規則42号・28年21号〕
附 則
この規則は、条例施行の日から施行する。(昭和33年9月20日)
附 則(昭和33年規則第56号)~附 則(平成16年規則第32号)
省略
附 則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第42号)
1 この規則は、札幌市豊平館条例の一部を改正する条例(平成27年条例第36号。次項において「改正条例」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正条例附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる改正条例第5条に規定する有料施設に係る使用承認の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他当該有料施設を供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

物件名

単位

料金

グランドピアノ

1台

3,000円

備考 本表の使用料金は、1日当たりの使用に係る料金である。ただし、1日に満たない使用の場合は、これを1日の使用とみなして使用料を計算する。
様式1
全部改正〔平成27年規則42号〕
様式2
全部改正〔平成27年規則42号〕
様式3
全部改正〔平成27年規則42号〕
様式4
全部改正〔平成27年規則42号〕



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