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○札幌市豊平館条例
昭和33年6月17日条例第24号
〔注〕平成27年7月から改正経過を注記した。
札幌市豊平館条例
(設置)
第1条 本市は、市民が文化財に親しみ、その知識と理解を深めることができる場を提供することにより、文化財愛護精神を育み、もって市民文化の向上に資するため、札幌市中央区中島公園に札幌市豊平館(以下「館」という。)を設置する。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(管理運営の基本原則)
第2条 館の管理運営に当たっては、その有する歴史的文化的価値を十分に考慮し、その保存が適切に行われるように努めなければならない。
(事業)
第3条 館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 館の施設を一般に公開すること。
(2) 館の施設を使用に供すること。
(3) その他館の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、第15条第1項の規定により同項の指定管理者に館の管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻を繰り上げ、若しくは閉館時刻を繰り下げ、又は休館日を開館日とすることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで。ただし、次条第1項の規定による同項の有料施設の使用の場合は、午後5時から午後10時まで

休館日

(1) 毎月の第2火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該火曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館日を設け、若しくは変更することができる。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(使用の承認)
第5条 別表1に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、館の管理又は運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(特別設備の設置等の承認)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(観覧料及び使用料)
第7条 館に入館しようとする者は、第5条第1項の承認を受けた有料施設の使用の場合を除き、別表2に掲げる観覧料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧後の納付を認めることができる。
2 使用者は、別表1に掲げる使用料を納付しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の観覧料及び前項の使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(観覧料等の還付)
第8条 既納の観覧料等は、これを還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(使用等の不承認)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は第6条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他館の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、使用者に有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
一部改正〔平成27年条例36号〕
(入館の制限等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は館に入館している者に館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他館の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第13条 使用者は、有料施設の使用を終了したとき、又は第11条の規定により有料施設の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(賠償)
第14条 館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第15条 市長は、館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第10条から第12条まで及び第13条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に館の入館及び館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、館に入館しようとする者及び使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、館に入館しようとする者にあっては、第5条第1項の承認を受けた有料施設の使用の場合は、この限りでない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表1及び別表2の規定による観覧料等の額(別表1に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)又は別表2に定める観覧の区分若しくは単位を変更し、又は別表1に新たな単位を設定し、若しくは別表2に新たな区分若しくは単位を設定する場合にあっては、別表1及び別表2の規定による観覧料等の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成27年条例36号〕
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和33年9月20日)
附 則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和51年条例第8号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市豊平館条例別表の規定は、施行日以後の豊平館の使用に係るものから適用する。ただし、施行日前に、施行日から昭和51年8月31日までの間における豊平館の使用について承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第5号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市豊平館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の豊平館の使用に係る使用料から適用する。ただし、この条例の施行の日以前に豊平館の使用について承認を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第6号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市豊平館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和61年規則第39号で昭和61年7月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1)・(2) 省略
(3) 第1条第3号、第2条から第5条まで、第6条第1号及び第2号(札幌市立宮の森中学校に係る改正部分に限る。)、第7条並びに第8条の規定
中央区南8条西4丁目等の既設の条丁目、旭ケ丘の既設の丁目、宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が画され、変更され、及び廃止される日
(4) 省略)
附 則(平成4年条例第20号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市豊平館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第11号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市豊平館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第65号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成27年条例第36号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成28年規則第35号で、同28年6月21日から施行)
2 改正後の第5条に規定する有料施設に係る使用承認の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他当該有料施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表1

室名

単位

使用料

ユリ、フヨウ又はススキとオミナエシ

1時間につき

500円

ツバキ

1時間につき

900円

広間

1時間につき

3,300円

備考
1 入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)でその額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。)が600円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、5割増とする。
2 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
3 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とみなして使用料を計算する。
追加〔平成27年条例36号〕
別表2

区分

単位

観覧料

個人

1人1回につき

300円

団体

1人1回につき

270円

備考
1 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、団体を構成する総人員が20人以上のものをいう。
3 「1回」とは、入場から退場までをいう。
追加〔平成27年条例36号〕



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