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○札幌市議会事務局設置条例
昭和33年4月28日条例第19号
〔注〕令和5年12月から改正経過を注記した。
札幌市議会事務局設置条例
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、札幌市議会に事務局を置く。
(事務局職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
次長
課長
係長
上記以外の事務職員
その他の職員
業務職員及び技能職員
2 前項に定めるもののほか、事務局に、書記として、主幹、副主幹又は主査を置くことができる。
一部改正〔令和5年条例25号〕
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、別に定める。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務を分掌するため、次の3課を置く。
総務課
政策調査課
議事課
(職員の給与等に関する取扱い)
第5条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件及び服務その他の身分取扱いについては、法令その他に定めるものを除くほか、市職員についての関係規定を準用する。
(委任規定)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和33年5月1日から施行する。
2 札幌市議会事務局設置条例(昭和25年条例第40号)を廃止する。
附 則(昭和43年条例第23号)
この条例の施行期日は、別に議長が定める。(昭和43年4月5日)
附 則(昭和51年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第54号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第22号)
この条例の施行期日は、議長が定める。(昭和62年市議会告示第1号で昭和62年6月1日から施行)
附 則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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