条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校管理規則
昭和32年9月1日教育委員会規則第6号
〔注〕平成24年5月から改正経過を注記した。
札幌市立学校管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第12条の2)
第3章 職員の勤務時間、休暇等
第1節 勤務時間、休暇等(第13条―第19条)
第2節 服務(第20条―第30条)
第4章 学校施設(第30条の2―第33条)
第5章 教育運営
第1節 学年(第34条・第35条)
第2節 休業日(第36条―第38条)
第3節 教育課程(第39条)
第4節 準教科書等(第40条―第42条)
第5節 学校行事等(第43条)
第6節 雑則(第44条―第48条)
第6章 補則(第49条・第50条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、札幌市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。
(他の法令等の関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令・条例・規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 校務とは、法令・条例・規則・規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 職員とは、学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下第4条から第8条まで、第11条及び第35条を除き同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び事務職員をいう。
(3) 所属職員とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 学校施設とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 休業日とは、幼児、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 教科書とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 準教科書とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 教材とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
第2章 内部組織
(副校長)
第4条 教育長が別に定める義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
一部改正〔平成26年(教)規則18号・令和4年11号〕
(主幹教諭)
第5条 教育長が別に定める小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
一部改正〔平成26年(教)規則18号・29年6号・令和元年5号・4年11号〕
(主任等)
第6条 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に別表の左欄に掲げる学校の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める教務主任、学年主任、学科主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事(以下「主任等」という。)を置く。ただし、主幹教諭を置く学校において、当該主幹教諭が主任等の担当する校務を整理する場合は、当該主任等を置かないことができる。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
一部改正〔平成26年(教)規則18号・27年4号・29年6号・令和4年11号〕
(司書教諭)
第6条の2 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあつては、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、その学校の教諭をもつて充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
4 校長は、司書教諭を命じ、又は免じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
一部改正〔平成26年(教)規則18号・29年6号・令和4年11号〕
(事務長)
第7条 小学校、中学校及び義務教育学校(教育長が別に定める学校に限る。)並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に事務長を置く。
2 事務長は、事務職員をもつて充てるものとし、委員会が命ずる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
一部改正〔平成26年(教)規則18号・29年6号・令和2年2号・4年11号〕
(係長)
第8条 教育長が別に定める小学校、中学校及び義務教育学校に係長を置く。
2 係長は、事務職員をもつて充てるものとし、委員会が命ずる。
3 係長は、校長の監督を受け、学校における事務の共同実施に関する事務を総括し、その他事務をつかさどる。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕、一部改正〔令和4年(教)規則11号〕
(共同学校事務室)
第8条の2 教育長が別に定める小学校、中学校及び義務教育学校に、次に掲げる共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する共同学校事務室をいう。次項において同じ。)を置く。
(1) 学校運営支援室
(2) 拠点室
2 共同学校事務室に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
追加〔令和3年(教)規則4号〕、一部改正〔令和4年(教)規則11号〕
(防火管理者)
第9条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、その学校の教頭をもつて充てるものとし、校長が命ずる。ただし、教頭が置かれていない学校にあつては、校長をもつて充てる。
3 前項の規定により校長又は教頭をもつて防火管理者に充てることができない特別の事情のある場合は、委員会の承認を得て職員のうちから校長が命ずる。
4 校長は、前2項の規定に基づき、防火管理者を定めたときは、速やかに、所轄の消防長にその旨を届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
5 防火管理者は、校長の監督を受け、防火管理上、必要な業務をつかさどる。
(校務の分掌)
第10条 校長は、この規則に定めるもののほか、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 校長は、前項の場合において、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等についての報告)
第11条 校長は、第6条第2項の規定により主任等を命免したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(職員会議)
第12条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第12条の2 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
第3章 職員の勤務時間、休暇等
第1節 勤務時間、休暇等
第13条 削除
削除〔平成29年(教)規則6号〕
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第14条 職員の週休日は、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行うものとする。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(時間外勤務等)
第15条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第15条の2 学校の事務職員の時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(休日の代休日)
第16条 職員の代休日の指定は、校長が行う。
(年次有給休暇)
第17条 職員は、年次有給休暇の請求を、あらかじめ、校長にしなければならない。ただし、校長が、引き続き6日を超える年次有給休暇の請求をする場合は、あらかじめ、教育長にしなければならない。
2 前項の場合において、校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第17条の2 職員の病気休暇の承認は、校長が行う。ただし、校長の引き続き6日を超える病気休暇の承認は、教育長が行う。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(特別休暇)
第17条の3 職員の特別休暇の承認は、校長が行う。ただし、校長の引き続き6日を超える特別休暇の承認は、教育長が行う。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(介護休暇)
第17条の4 職員の介護休暇の承認は、校長が行う。ただし、校長の介護休暇の承認は、教育長が行う。
(介護時間)
第17条の5 職員の介護時間の承認は、校長が行う。ただし、校長の介護時間の承認は、教育長が行う。
追加〔平成29年(教)規則6号〕
(組合休暇)
第18条 職員の組合休暇の承認は、校長が行う。ただし、校長の組合休暇の承認は、教育長が行う。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
第19条 削除
削除〔平成29年(教)規則6号〕
第2節 服務
(服務の宣誓)
第20条 職員の服務の宣誓については、札幌市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、次に掲げる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合は、校長本人が行う。
(1) 本市における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体等
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体等
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体等
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体等
(5) その他教育長が特に認める団体等
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(2) 本市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等(前項各号に掲げる団体等を除く。)の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
一部改正〔平成24年(教)規則4号・26年16号〕
(営利企業への従事等の制限)
第22条 職員の営利企業への従事等の制限については、札幌市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和47年人事委員会規則第7号)の定めるところによる。
一部改正〔平成28年(教)規則5号〕
(教育に関する兼職等)
第23条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
第24条 削除
削除〔平成29年(教)規則6号〕
(校長の事務引継)
第25条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭(副校長を置く学校にあつては、副校長。次項において同じ。))に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
(旅行命令)
第26条 職員の国内の旅行命令は校長が行う。この場合においては、校長の7日以上及び道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
第27条 削除
第28条 削除
(氏名変更等の届出)
第29条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)
(2) 休職の事由が止んだとき
(3) 住所又は本籍が変更したとき
(4) 教育職員免許状を受けたとき(写添付)
(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)
(職員についての報告)
第30条 校長は、職員については次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき
(2) 職員が死亡したとき
(3) 前条各号に掲げる届出があつたとき
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき
第4章 学校施設
(学校の施設の管理)
第30条の2 校長は、学校における学校施設の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 学校施設の管理のための組織及び分担は、校長が定める。
(学校施設の防火等)
第31条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに幼児、児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第32条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき
(学校施設の使用)
第33条 学校施設の目的外の使用については、別に定めるところによる。
第5章 教育運営
第1節 学年
第34条 学年は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(学期)
第35条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 高等学校及び中等教育学校の校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、学年を2学期とすることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則18号〕
第2節 休業日
(休業日)
第36条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において25日
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において25日
(6) 春季休業日 3月26日から4月5日まで(高等学校及び中等教育学校においては3月25日から4月7日まで。幼稚園においては3月26日から4月6日まで)
(7) 定時制の課程において、校長が教育長の承認を得て定める日
2 前項第3号、第4号及び第5号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。
3 校長は、第1項第4号及び第5号に掲げる休業日の総日数を変更しないでそれぞれの休業日の日数を変更することができる。
4 高等学校及び中等教育学校の校長は、教育長の承認を得て、第1項第4号及び第5号に掲げる総日数を変更しないで、10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。
5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
一部改正〔平成26年(教)規則18号〕
(臨時休業)
第37条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の報告)
第38条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第3節 教育課程
(教育課程等の届出)
第39条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて、次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事等計画
第4節 準教科書等
(準教科書等の採択)
第40条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第41条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第42条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する教材のうち副読本、解説書その他の図書(学習帳、問題帳、練習帳その他の学習参考書を含む。)を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5節 学校行事等
第43条 校長は、学校行事等のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技その他の合宿練習及び対外試合
第6節 雑則
(表簿)
第44条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 幼児、児童、生徒賞罰記録簿
(4) 児童、生徒の学校指定に関する書類
(5) 諸調査統計表
(6) 学校に関係のある条例、規則その他の規程
一部改正〔平成25年(教)規則2号・29年6号〕
(幼児、児童又は生徒についての報告)
第45条 校長は、幼児、児童又は生徒について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 高等学校及び中等教育学校の生徒に対して退学処分を行つたとき。
(2) 教育上重大な事故が生じたとき。
一部改正〔平成26年(教)規則18号〕
(出席停止の手続)
第46条 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ口頭又は文書により、保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該保護者が正当な理由なくこれに応じない場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の出席停止を命ずる場合には、保護者に出席停止の理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
(学則)
第47条 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の学則並びに幼稚園の園則については、別に定める。
一部改正〔平成26年(教)規則13号〕
(職員以外の者の服務等)
第48条 学校に勤務する者のうち、職員以外の者の服務及び勤務時間等に関しては、市の条例の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて校長の監督のもとに取り扱うものとする。
第6章 補則
(教育長への委任)
第49条 この規則の施行について、必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第50条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営について必要な内部の規程を設けることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年(教)規則第8号)~附 則(平成22年(教)規則第10号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(教)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年(教)規則第2号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市立学校管理規則第7条の改正規定及び第2条の規定 平成26年8月1日
(2) 第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項、第8条第1項、第2項及び第4項並びに別表の改正規定 平成26年12月1日
附 則(平成27年(教)規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(教)規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年(教)規則第5号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 主幹教諭の選考の手続その他高等学校に主幹教諭を置くために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年(教)規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(教)規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(教)規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表

学校の種類

主任等の設置

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


義務教育学校

教務主任


学年主任

同学年の児童又は生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事


進路指導主事


保健主事


高等学校

教務主任

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

学年主任

全日制の課程又は定時制の課程において、同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

学科主任

2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とする学科ごとに置く。

生徒指導主事

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

進路指導主事

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

保健主事

全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。

中等教育学校

教務主任


学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事


進路指導主事


保健主事


特別支援学校

小学部

教務主任


学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

中学部

教務主任


学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事


進路指導主事


高等部

教務主任


学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

学科主任

2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とする学科ごとに置く。

生徒指導主事


進路指導主事




保健主事


一部改正〔平成26年(教)規則18号・令和4年11号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる