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札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年条例第21号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行



○札幌市運動施設等管理規則
昭和32年4月19日規則第32号
札幌市運動施設等管理規則
題名改正〔平成18年規則57号〕
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、運動施設等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則において「運動施設等」とは、別表左欄に掲げるものをいう。
(使用の期間及び時間)
第2条 運動施設等の使用の期間及び時間は、別表右欄に定めるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。
(運動施設等の使用の手続)
第3条 運動施設等の使用(第5項各号に掲げる運動施設等の使用及びシャワーブースの使用を除く。次項、第5条第2項及び第7条第2項において同じ。)の承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者は、あらかじめ運動施設等使用申込書(様式1。中島公園広場の使用の承認を受けようとする場合にあっては、市長が別に定める申込書)を市長に提出しなければならない。
2 運動施設等の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申込書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、当該申込みをした者に対し運動施設等使用書(様式2。中島公園広場の使用承認を決定したときは、市長が別に定める使用書)を交付する。
4 前2項の規定にかかわらず、札幌市公共施設予約情報システムを利用して使用承認を受けようとする場合における当該使用承認の手続については、市長が別に定める。
5 次に掲げる運動施設等の使用をしようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
(1) 厚別公園競技場の主競技場、補助競技場及びトレーニング室の個人使用
(2) 農試公園屋内広場の個人使用
(3) パークゴルフ場の使用
6 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
7 シャワーブースを使用しようとする場合における当該使用の手続については、市長が別に定める。
一部改正〔平成27年規則21号〕
(目的外使用等の禁止)
第4条 使用承認を受けた者は、運動施設等を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他運動施設等の管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、運動施設等の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用承認を受けた者が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用承認を受けた者が条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)又はこの規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
3 市長は、第1項各号のいずれかに該当するときは、第3条第5項各号に掲げる運動施設等及びシャワーブースを使用しようとする者の使用を拒絶し、又はこれらの施設を使用している者にこれらの施設の使用の停止若しくはこれらの施設からの退場を命じることができる。
(使用期間の制限)
第6条 運動施設等の使用は、継続して3日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第7条 運動施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者(第3条第5項各号に掲げる運動施設等を使用する者及びシャワーブースを使用する者を除く。)は、運動施設等の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
(原状回復)
第8条 使用者は、運動施設等の使用を終了したとき、又は第5条第2項若しくは第3項の規定により運動施設等の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを行い、その費用をその者から徴収する。
(職員の入場)
第9条 使用者は、運動施設等の管理のため必要とする職員の入場を拒むことはできない。
2 前項の職員は、身分証明書を所持するものとする。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第10条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に運動施設等の管理を行わせる場合における第2条、第3条、第5条、第6条及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式1。中島公園広場の使用の承認を受けようとする場合にあっては、市長が別に定める申込書」とあり、及び同条第3項中「様式2。中島公園広場の使用承認を決定したときは、市長が別に定める使用書」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長又は建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に印刷済の使用許可願及び許可証等の用紙は、この規則の規定にかかわらず当分の間使用することができる。
附 則(昭和33年規則第29号)~附 則(平成22年規則第11号)
省略
附 則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第26号)
この規則は、札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(令和6年条例第21号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。(後略)
別表

運動施設等

使用の期間及び時間

期間

時間

厚別公園競技場

主競技場(屋内走路を除く。)

4月20日から10月31日まで

(1) 4月20日から8月31日まで 午前8時30分から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前8時30分から午後6時まで

(3) 10月1日から10月31日まで 午前8時30分から午後5時まで

補助競技場

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から8月31日まで 午前8時30分から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前8時30分から午後6時まで

(3) 10月1日から11月20日まで 午前8時30分から午後5時まで

主競技場(屋内走路に限る。)

通年(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

午前8時30分から午後9時まで

会議室

通年(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

午前8時30分から午後9時まで

トレーニング室

通年(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

午前9時から午後9時まで

農試公園屋内広場

通年(12月29日から翌年1月3日までを除く。)

午前9時から午後9時まで

中島公園広場

通年

午前0時から午後12時まで

陸上競技場

もみじ台緑地

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

(3) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

モエレ沼公園

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から同月28日まで 午前7時から午後6時まで

(2) 4月29日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(3) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

(4) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

(5) 11月4日から同月20日まで 午前7時から午後4時まで

野球場

円山公園坂下

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から同月28日まで 午前8時(日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時。以下この目において同じ。)から午後5時まで

(2) 4月29日から8月31日まで 午前8時から午後7時まで

(3) 9月1日から同月30日まで 午前8時から午後6時まで

(4) 10月1日から11月3日まで 午前8時から午後5時まで

(5) 11月4日から同月20日まで 午前8時から午後4時まで

豊平川緑地

太平公園

新琴似グリーン公園

あいの里公園

伏古公園

北郷公園

大谷地流通団地東側緑地

もみじ台緑地

月寒公園

月寒公園坂下

常盤公園

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前5時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前5時から午後6時まで

(3) 10月1日から11月3日まで 午前5時から午後5時まで

(4) 夜間照明設備を有する施設 前3号の規定にかかわらず、午前5時から午後8時まで

屯田西公園

藻南公園

4月29日から11月3日まで

午前5時から午後8時まで

美香保公園

4月29日から10月15日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前6時から午後7時まで

(2) 9月1日から10月15日まで 午前6時から午後6時まで

(3) 夜間照明設備を有する施設 前2号の規定にかかわらず、午前6時から午後8時まで

モエレ沼公園

川下公園

平岡公園

手稲稲積公園

北発寒公園

前田公園

前田森林公園

星置公園

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から同月28日まで 午前5時から午後5時まで

(2) 4月29日から8月31日まで 午前5時から午後7時まで

(3) 9月1日から同月30日まで 午前5時から午後6時まで

(4) 10月1日から11月3日まで 午前5時から午後5時まで

(5) 11月4日から同月20日まで 午前6時から午後4時まで

農試公園

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から同月28日まで 午前5時から午後5時まで

(2) 4月29日から8月31日まで 午前5時から午後7時まで

(3) 9月1日から同月30日まで 午前5時から午後6時まで

(4) 10月1日から11月3日まで 午前5時から午後5時まで

(5) 11月4日から同月20日まで 午前6時から午後4時まで

(6) 夜間照明設備を有する施設 前各号の規定にかかわらず、午前5時から午後8時まで

庭球場

中島公園

5月1日から10月31日まで

(1) 5月1日から8月31日まで 午前6時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前6時から午後6時まで

(3) 10月1日から同月31日まで 午前6時から午後5時まで

(4) 夜間照明設備を有する施設 前3号の規定にかかわらず、午前6時から午後9時まで

屯田西公園

太平公園

新琴似グリーン公園

あいの里公園

伏古公園

大谷地流通団地東側緑地

もみじ台緑地

青葉中央公園

吉田川公園

西岡中央公園

清田南公園

常盤公園

石山緑地

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

(3) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

(4) 夜間照明設備を有する施設 前3号の規定にかかわらず、午前7時から午後8時まで

美香保公園

月寒公園

藻南公園

4月29日から11月3日まで

午前7時から午後8時まで

モエレ沼公園

川下公園

豊平公園

平岡公園

発寒西陵公園

手稲稲積公園

北発寒公園

星置公園

明日風公園

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から同月28日まで 午前7時から午後5時まで

(2) 4月29日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(3) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

(4) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

(5) 11月4日から同月20日まで 午前7時から午後4時まで

農試公園

4月20日から11月20日まで

午前7時から午後8時まで

サッカー場

屯田西公園

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

(3) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

東雁来公園

豊平川緑地

前田森林公園

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から同月28日まで 午前5時から午後5時まで

(2) 4月29日から8月31日まで 午前5時から午後7時まで

(3) 9月1日から同月30日まで 午前5時から午後6時まで

(4) 10月1日から11月3日まで 午前5時から午後5時まで

(5) 11月4日から同月20日まで 午前6時から午後4時まで

自由広場

円山公園

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

(3) 10月1日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

美香保公園

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から8月31日まで 午前5時から午後7時まで

(2) 9月1日から同月30日まで 午前5時から午後6時まで

(3) 10月1日から11月3日まで 午前5時から午後5時まで

パークゴルフ場

豊平川緑地

4月29日から11月3日まで(月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日。以下同じ。)を除く。)

(1) 4月29日から6月30日まで 午前8時から午後5時まで

(2) 7月1日から8月31日まで 午前6時30分から午後6時まで

(3) 9月1日から11月3日まで 午前8時から午後5時まで

茨戸川緑地

4月29日から11月3日まで

(1) 4月29日から6月30日まで 午前8時から午後5時まで

(2) 7月1日から8月31日まで 午前7時から午後5時まで

(3) 9月1日から11月3日まで 午前8時から午後5時まで

丘珠空港緑地

4月29日から11月3日まで(月曜日を除く。)

午前8時から午後5時まで

川下公園

4月20日から11月20日まで(月曜日を除く。)

(1) 4月20日から6月30日まで 午前8時から午後5時まで

(2) 7月1日から8月31日まで 午前7時から午後5時まで

(3) 9月1日から11月3日まで 午前8時から午後5時まで

(4) 11月4日から同月20日まで 午前8時から午後4時まで

厚別山本公園

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から11月3日まで 午前8時から午後5時まで

(2) 11月4日から同月20日まで 午前8時から午後4時まで

月寒公園

4月29日から11月3日まで(月曜日を除く。)

午前9時から午後5時まで

五天山公園

6月1日から11月3日まで

(1) 6月1日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 9月1日から10月10日まで 午前7時から午後6時まで

(3) 10月11日から11月3日まで 午前7時から午後5時まで

前田森林公園

山口緑地

4月20日から11月20日まで

(1) 4月20日から6月30日まで 午前8時から午後5時まで

(2) 7月1日から8月31日まで 午前7時から午後6時まで

(3) 9月1日から11月3日まで 午前8時から午後5時まで

(4) 11月4日から同月20日まで 午前8時から午後4時まで

シャワーブース

モエレ沼公園

4月20日から11月20日まで

午前9時から午後5時まで

一部改正〔平成24年規則7号・25年8号・30号・26年5号・27年21号・31年21号・令和5年29号〕
様式1
様式2



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