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○札幌市円山動物園管理規則
昭和32年4月18日規則第27号
〔注〕平成28年2月から改正経過を注記した。
札幌市円山動物園管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、円山動物園の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔令和3年規則18号〕
(開園時間及び休園日)
第2条 動物園(円山動物園のうち駐車場を除く部分をいう。次条から第7条までにおいて同じ。)の開園時間及び休園日は、次表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

開園時間

(1) 3月1日から10月31日までは、午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 11月1日から翌年の2月末日までは、午前9時30分から午後4時まで

休園日

(1) 毎月の第2水曜日(8月にあっては、第1水曜日)及び第4水曜日(これらの水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該水曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 4月中及び11月中の市長が別に定める月曜日から連続する5日間

(3) 12月29日から同月31日まで

一部改正〔平成28年規則3号・令和2年15号・3年18号〕
(入園券)
第3条 動物園に入園しようとする者は、市長に申し込み、入園券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、入園券の交付を受けずに入園することができる。
2 入園券の種類、様式その他入園券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(入園の拒絶等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、動物園の入園を拒絶し、又は退園させることができる。
(1) 泥酔者、病人及び保護者の付かない幼児
(2) 騒音若しくは大声を発し、又は非常に不潔な服装をしている者
(3) 動物を引き連れ、又は他人の迷惑となるような物品を所持している者
(4) 棒、石その他のものにより動物に危害を加える者又はそのおそれのある者
(5) その他円山動物園長が動物園の管理運営上支障があると認める者
一部改正〔平成28年規則3号・令和3年18号〕
(立入の制限)
第5条 市長は、動物園の管理上必要と認めるときは、園内の一部について立入りを制限し、又は禁止することができる。
(販売行為等の禁止)
第6条 動物園の入園者は、動物園において物品の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場の設置等の目的)
第7条 円山動物園の駐車場(以下「駐車場」という。)は、動物園その他動物園の周辺に所在する市の施設を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場の使用の期間及び時間)
第8条 駐車場の使用の期間及び時間は、次表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休場日を設けることができる。

区分

使用の期間及び時間

期間

時間

駐車場として使用する場合

4月21日から10月31日まで(競技場として使用される日を除く。)

午前9時から午後5時30分まで

競技場として使用する場合

4月29日から10月15日まで(駐車場として使用される日を除く。)

(1) 4月29日から8月31日までは、午前8時30分から午後7時まで

(2) 9月1日から10月15日までは、午前8時30分から午後6時まで

追加〔令和3年規則18号〕
(駐車の拒絶)
第9条 市長は、駐車場に駐車させようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載している場合
(3) その他駐車場の管理運営上支障があると認める場合
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場における遵守事項等)
第10条 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(3) その他駐車場の管理運営上支障を及ぼす行為を行わないこと。
2 第6条の規定は、駐車場を使用しようとする者について準用する。この場合において、同条中「動物園において」とあるのは、「駐車場において」と読み替えるものする。
追加〔令和3年規則18号〕
(退去命令)
第11条 市長は、駐車場を使用する者が前条第1項各号のいずれか又は同条第2項の規定により読み替えて準用する第6条の規定に違反する行為を行っていると認めたときは、駐車場から退去することを命ずることができる。
追加〔令和3年規則18号〕
(休止)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
追加〔令和3年規則18号〕
(損害賠償)
第13条 駐車場の設備を汚損し、破損し、又は滅失した者は、市長の命ずるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場内における損害についての責任)
第14条 駐車場内における次に掲げる損害について、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 第8条に規定する駐車場の使用の期間及び時間以外における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天災事変又は不可抗力による損害
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の使用の承認等)
第15条 駐車場を競技場として使用することの承認(以下「使用承認」という。)を受けようとする者は、あらかじめ競技場使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 駐車場を競技場として使用するに当たって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、使用承認を決定したときは、当該申請をした者に対し競技場使用承認書(様式2)を交付する。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の目的外使用等の禁止)
第16条 使用承認を受けた者は、駐車場を使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の使用の不承認等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他市長が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、駐車場の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 前項各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用承認を受けた者が使用承認の条件に違反した場合
(3) 使用承認を受けた者が条例札幌市都市公園条例施行規則(昭和32年規則第33号)又はこの規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の使用期間の制限)
第18条 駐車場を競技場として使用する場合の使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合のプログラム等の提出)
第19条 駐車場を競技場として使用する場合において、体育競技大会その他これに類する催物のために使用しようとする者は、あらかじめそのプログラム等を作成し、市長に提出しなければならない。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の遵守事項)
第20条 駐車場を競技場として使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 駐車場内において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食しないこと。
(4) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、駐車場を競技場として使用するに当たり、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 使用承認を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の原状回復)
第21条 使用者は、駐車場の使用を終了したとき、又は第17条第2項の規定により駐車場の使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
追加〔令和3年規則18号〕
(駐車場を競技場として使用する場合の職員の点検)
第22条 使用者は、前条第1項の規定により使用場所を返還するときは、職員の点検を受けなければならない。
追加〔令和3年規則18号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第23条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第8条、第9条、第11条、第12条、第15条、第17条から第19条まで及び第21条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第1項中「様式1」とあり、及び同条第3項中「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」とする。
追加〔令和4年規則40号〕
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
一部改正〔令和3年規則18号・4年40号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第56号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(令和2年条例第55号)附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる使用承認等の手続、使用料の支払手続その他駐車場を供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
附 則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
追加〔令和3年規則18号〕
様式2
追加〔令和3年規則18号〕



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