○札幌市都市公園条例
昭和32年3月23日条例第3号
札幌市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公園及び公園施設の設置基準等(第2条-第2条の6)
第3章 管理(第3条-第7条)
第4章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第8条-第11条)
第5章 公園の占用(第12条-第14条)
第6章 有料公園施設(第15条-第18条の3)
第7章 雑則(第19条-第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、札幌市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成4年条例32号〕
第2章 公園及び公園施設の設置基準等
追加〔平成24年条例74号〕
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条 本市域内における都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は13平方メートル以上とし、本市の市街地における都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とする。
追加〔平成24年条例74号〕
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 市長は、次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園その他の前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定めるものとする。
追加〔平成24年条例74号〕
(公園施設の設置基準)
第2条の3 一の公園に公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合、認定公募設置等計画(法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画をいう。次条第2項において同じ。)に基づき公募対象公園施設(法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設をいう。次条第2項において同じ。)である建築物を設ける場合その他次条第1項で定める特別の場合においては、同条第2項から第6項までに定める範囲内でこれを超えることができる。
追加〔平成24年条例74号〕、一部改正〔平成30年条例26号〕
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第2条の4 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第1条の2に定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち、次のア又はイのいずれかに該当する建築物を設ける場合
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして同法第182条第2項の規定に基づき条例の定めるところにより現状変更の規制又は保存のための措置が講じられている建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場を設ける場合
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
2 認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(前項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する前条ただし書で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
3 第1項第1号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
4 第1項第2号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
5 第1項第3号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同条本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
6 第1項第4号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同条本文又は第2項から前項までの規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。
追加〔平成24年条例74号〕、一部改正〔平成30年条例26号〕
(運動施設の設置基準)
第2条の5 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
追加〔平成30年条例26号〕
(公園の区域の変更及び廃止)
第2条の6 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
一部改正〔平成4年条例32号・24年74号・30年26号〕
第3章 管理
一部改正〔平成24年条例74号〕
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他市長が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限つて、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 第1項の許可の期間(第3項の許可を受けた場合は、当該許可の期間を含む。)は、継続して30日を超えることはできない。
6 市長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成4年条例32号〕
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(使用料)
第5条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、
別表1に定める使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成4年条例32号〕
(行為の禁止)
第6条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であつて特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること(市の公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)のうち規則で定めるものにおいて、その用途又は目的を妨げない限度で市長が許可する広告物の表示を除く。)。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(9) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
一部改正〔平成4年条例68号・15年16号・16年37号〕
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
第4章 市以外の者の公園施設の設置及び管理
一部改正〔平成24年条例74号〕
(資格)
第8条 法第5条第1項の許可を受けて、公園施設を設け、又は管理する者は、市内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成16年条例37号〕
(申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置場所及び期間
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 公園施設の設置工事の期間及び実施方法
ク 公園施設の設置工事費の調達計画
ケ 公園の復旧方法
コ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び名称
ウ 公園施設の管理目的
エ 公園施設の管理期間
オ 公園施設の管理方法
カ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が指示する事項
一部改正〔平成16年条例37号〕
(土地又は公園施設の使用料)
第10条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成4年条例32号〕
(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第11条 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して市長に届け出なければならない。
第5章 公園の占用
一部改正〔平成24年条例74号〕
(申請書の記載事項)
第12条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法
(5) 前各号のほか、市長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第13条 法第6条第3項但書の規定に基き占用の変更許可を要しないものは、公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等で市長が定めるものとする。
(占用料)
第14条 占用の許可を受けた者は、
別表3に定める占用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成4年条例32号〕
第6章 有料公園施設
一部改正〔平成24年条例74号〕
(名称)
第15条 有料公園施設は、
別表4に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成4年条例32号・68号〕
(使用の承認)
第16条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例87号〕
(管理)
第17条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設等(札幌芸術の森、有料公園施設及び札幌市天文台をいう。以下この条において同じ。)の使用の期間及び時間、使用の不承認、使用の承認の取消し、使用の制限その他管理について必要な事項は、それぞれの有料公園施設等について、その目的に応じて市長が定める。
一部改正〔昭和54年条例1号・平成17年87号〕
(使用料)
第18条 第16条第1項の承認を受けた者は、
別表4に定める使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成4年条例32号・17年87号〕
(管理許可をした施設の特例)
第18条の2 別表4に規定する施設について、法第5条第1項の規定による管理の許可(次項において「管理の許可」という。)をしたときは、当該許可に係る施設については、前3条の規定は適用しない。
2 前項の場合において、管理の許可を受けた者が当該許可に係る施設の利用者から料金を徴収するときは、当該料金の額は、当該施設につき、
別表4に定める額以内とする。
追加〔昭和57年条例14号〕、一部改正〔平成4年条例32号・16年37号〕
(体育館等の特例)
第18条の3 この章の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有料公園施設の管理及び使用料等については、この条例に定めるもののほか、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。
一部改正〔昭和55年条例38号・57年14号・58年17号・平成2年17号・12年45号・17年87号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成24年条例74号〕
(権利の譲渡禁止等)
第19条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸することができない。
(監督処分)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例の規定による許可又は承認(第6条ただし書の承認に限る。)(以下この条においてこれらを「許可等」という。)を受けた者に対し、当該許可等を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) 許可等を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反している場合
(2) 許可等を受けた者が当該許可等に付した条件に違反している場合
(3) 許可等を受けた者が偽りその他不正な手段により当該許可等を受けた場合
(4) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(5) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(6) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
2 市長は、許可等を受けた者以外の者がこの条例又はこれに基づく規則に違反している場合には、行為の中止、原状回復又は公園からの退去を命ずることができる。
一部改正〔平成17年条例87号〕
(賠償)
第20条の2 公園の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成17年条例87号〕
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第20条の2の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項
追加〔平成16年条例37号〕、一部改正〔平成17年条例87号〕
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第20条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間告示すること。
(2) 前号の告示に係る工作物等のうち特に必要と認められるものについては、同号の告示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占用者その他の工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を官報に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
追加〔平成16年条例37号〕
(工作物等の価額の評価の方法)
第20条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
追加〔平成16年条例37号〕
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第20条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
追加〔平成16年条例37号〕
第20条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の参加者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、当該入札の参加資格を有する者が3人に達しない場合は、その全員を指名するものとする。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事情があるときは、2人又は特定の者から見積書を徴することができる。
追加〔平成16年条例37号〕
(工作物等を返還する場合の手続)
第20条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
追加〔平成16年条例37号〕
(届出)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(4) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(5) 第20条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
一部改正〔平成4年条例32号・16年37号・17年87号〕
(使用料等の前納)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用料等の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成4年条例32号〕
(使用料等の還付)
第24条 既納の使用料及び占用料は、これを還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成4年条例32号〕
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第25条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。
一部改正〔平成4年条例32号・16年37号〕
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第20条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成8年条例23号・17年87号〕
第27条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
一部改正〔平成12年条例7号〕
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(管理の代行等)
第29条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の全部又は一部の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に厚別公園、札幌芸術の森、円山総合運動場、円山スケート場、札幌コンサートホール、美香保公園野球場及び札幌市天文台の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、
札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行つている団体に
同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園(公園の一部の管理を行わせる場合は、その部分に限る。次号において同じ。)の維持及び管理
(2) 公園を使用に供すること。
(3) 公園の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施
(4) 次に掲げる処分に関すること(札幌芸術の森、円山総合運動場、円山スケート場、札幌コンサートホール及び美香保公園野球場の管理を行わせる場合に限る。)。
ア 第3条第1項及び第3項の許可
イ 第6条ただし書の承認(アの許可に係る行為に関する承認に限る。)
(5) 第16条第1項の承認に関すること。
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第7条、第16条、第20条第2項及び第21条の規定の適用については、第7条、第16条及び第20条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第21条中「市長」とあるのは「市長(第5号に該当する場合において必要な措置を命じた者が指定管理者であるときは、指定管理者)」とする。
5 前項に定めるもののほか、第1項の規定により指定管理者に第3項第4号に掲げる業務を行わせる場合における第3条、第6条及び第20条第1項の規定の適用については、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条ただし書中「市長」とあるのは「市長(同条第1項又は第3項の許可に係る行為にあつては、指定管理者)」と、第20条第1項中「市長」とあるのは「市長(この条例の規定による許可又は承認が第29条第3項第4号アの許可又は同号イの承認である場合にあつては、指定管理者)」とする。
全部改正〔平成17年条例87号〕、一部改正〔平成20年条例15号・21年38号・62号・令和4年33号〕
(利用料金の収受等)
第30条 前条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、同条第3項第4号の業務を行う指定管理者に第3条第1項又は第3項の許可に係る行為についての料金を、有料公園施設の管理を行う指定管理者に当該有料公園施設の利用に係る料金(以下これらを「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条及び第18条の規定にかかわらず、第3条第1項又は第3項の許可を受けた者及び第16条第1項の承認を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表1の規定による使用料の額及び
別表4の規定による使用料の額(同表に定める使用の単位(備付物件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあつては、同表の規定による使用料の額を基準として市長が別に定めるところにより算定した額)の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成17年条例87号〕、一部改正〔平成21年条例38号〕
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例87号〕
附 則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2、3 省略
4 この条例施行の際、現に権原に基いて公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者又は有料公園施設を使用している者は、その権原に基いて、なお当該行為を行い、又は使用できるとされている期間、従前と同様の条件により当該行為をし、又は使用することについて第3条第1項の許可又は使用の承認を受けたものとみなす。
5 この条例施行の日の前日までに、旧条例の規定によつて、この条例施行の日以後の使用料又は占用料を徴収している場合は、当該使用料又は占用料は、この条例の規定によつて徴収した使用料又は占用料とみなす。
附 則(昭和33年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第19号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和46年8月1日)
2 省略
附 則(昭和47年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 省略
3 この条例の施行の日から札幌市米里南地区土地区画整理事業施行区域の換地処分の公告の日の前日までの間は、この条例による改正後の別表1中「白石町菊水元町6条3丁目」とあるのは「白石町米里」と、「白石区菊水元町6条3丁目」とあるのは「白石区米里」と読み替えるものとする。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第27号抄)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、札幌圏都市計画東札幌地区平岸南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平岸の一部地域、札幌圏都市計画東札幌地区平岸高台土地区画整理事業施行区域、札幌市平和通南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平和通13丁目南、本通13丁目北及び本通の一部地域、札幌市吉田山第一土地区画整理事業施行区域とこれに接する本通及び大谷地の一部地域、山元町の一部地域及びこれに接する既設の条丁目並びに琴似町山の手条丁目、琴似町山の手、琴似八軒条東丁目、琴似八軒条西丁目、琴似町八軒及び琴似町発寒のそれぞれの全域について、町の区域があらたに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和48年条例第17号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表5の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例別表1にかかわらず、施行日から琴似町山の手の地域について町の名称が変更される日までは、同表中「
」とあるのは「
」と読み替えるものとする。
附 則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第25号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第31号)
この条例は、宮の森、宮ケ丘及び円山西町のそれぞれの一部地域、平岸及び中の島の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和51年条例第38号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例別表2から別表5までの規定は、施行日以後の都市公園の使用又は占用に係るものから適用する。
附 則(昭和51年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表5北郷公園野球場の項の次に5項を加える規定中もつき公園庭球場に係る部分、同表月寒公園舟遊場(ボート)の項の次に1項を加える規定及び同表藻南公園野球場の項の次に1項を加える規定の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第35号で昭和53年7月1日から施行)
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表5月寒公園庭球場の項の次に2項を加える規定中豊平公園緑化植物園緑のセンターに係る部分は、昭和54年3月3日から施行する。
附 則(昭和55年条例第17号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例別表2、別表4及び別表5の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
附 則(昭和55年条例第38号抄)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。ただし、附則第3項中札幌市都市公園条例別表5中島野球場の部分を削る規定は、昭和55年7月28日から施行する。(昭和55年(教)規則第13号で昭和55年8月2日から施行)
附 則(昭和57年条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第53号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和58年条例第17号)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。
2 省略
附 則(昭和59年条例第13号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例別表2から別表5までの規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
附 則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第18号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 次項以下に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表4の規定は、昭和60年4月1日以後の占用に係る占用料から適用する。
3 改正後の条例別表4中電柱の占用区分に係る金額の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前の占用の許可に係る電柱(改正後の条例別表4に規定する電柱に限る。)で、その占用期間が施行日以後にわたるものに係る占用料については、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間の占用に限り、当該電柱に係る改正後の条例別表4に規定する占用料額の範囲内で市長が定める。
附 則(昭和61年条例第11号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第26号で昭和61年5月1日から施行。ただし、第1号及び第2号の規定は、市長が定める日から施行)(市長が定める日=昭61規則44で昭和61年7月27日)
2 札幌市都市公園条例別表3の改正規定の施行前に管理の許可を受けた者が納付すべき使用料については、なお、従前の例による。
附 則(昭和61年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表5その他規則で定める施設の項の改正規定は、公布の日から施行する。(昭和62年規則第3号で昭和62年2月1日から施行。ただし、別表5芸術の森の項の次に1項を加える改正規定は、市長が定める日から施行)(市長が定める日=昭62規則32で昭和62年4月29日)
附 則(昭和62年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年規則第46号で昭和62年7月14日から施行)
附 則(昭和63年条例第18号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表2から別表4までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
3 改正後の条例別表5の規定は、施行日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成2年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第18条の3第1号の改正規定は公布の日から、別表5芸術の森の項の改正規定中研修室に係る部分は平成2年4月1日から施行する。
(平成2年規則第23号で平成2年4月1日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当各号に掲げる日から施行
(1) 別表5芸術の森の項の改正規定中野外美術館に係る部分(野外ステージに係る部分に限る。) 平成2年6月24日
(2) 別表5芸術の森の項の改正規定中野外美術館に係る部分(屋内美術館に係る部分に限る。) 平成2年9月29日
(3) 別表5百合が原公園の項の次に厚別公園競技場の項及び天神山国際ハウスの項を加える改正規定 市長が定める日)
(平成2年規則第30号で別表5百合が原公園の項の次に厚別公園競技場の項及び天神山国際ウスの項を加える改正規定(厚別公園競技場の項に係る部分に限る。)は、次の各号に掲げ区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行
(1) 別表5百合が原公園の項の次に厚別公園競技場の項及び天神山国際ハウスの項を加える改正規定中厚別公園競技場の項に係る部分(トレーニング室に係る部分を除く。) 平成2年5月1日
(2) 別表5百合が原公園の項の次に厚別公園競技場の項及び天神山国際ハウスの項を加える改正規定中厚別公園競技場の項に係る部分(トレーニング室に係る部分に限る。) 平成2年7月1日)
(平成2年規則第33号で別表5百合が原公園の項の次に厚別公園競技場の項及び天神山国際ウスの項を加える改正規定のうち天神山国際ハウスに係る部分は、平成2年7月27日から行)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第32号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表4 9規則で定める施設の表の改正規定中パットゴルフ場に係る部分は、同年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表1から別表3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
3 改正後の条例別表4の規定は、施行日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
4 前2項に定めるものほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成4年条例第68号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第25号)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例別表4の規定は、この条例の施行の日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年規則第61号で平成5年12月4日から施行)
附 則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年6月17日から施行する。ただし、別表4 9 規則で定める施設の表の改正規定は、市長が定める日から施行する。(平成6年規則第43号で平成6年7月2日から施行)
附 則(平成7年条例第11号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第29条第2項から第4項まで及び第7項の改正規定並びに別表4 6 芸術の森の表の改正規定中駐車場に係る部分は、平成7年4月1日から施行する。(平7規則第42号で平成7年6月27日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例別表4 6 芸術の森の表駐車場の項の規定は、平成7年4月1日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第6号で平成9年3月3日から施行)
附 則(平成8年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表1から別表3までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
3 改正後の条例別表4の規定は、施行日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、施行日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第52号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の札幌市体育施設条例、札幌市スポーツ交流施設条例、札幌市青少年科学館条例、札幌国際交流館条例、札幌市時計台条例及び札幌市都市公園条例の規定により設置された施設等の使用及び観覧に係る使用料及び観覧料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第24号)
この条例は、平成11年7月24日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成12年条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第45号抄)
1 この条例の施行期日は、教育委員会が定める。(平成12年(教)規則第19号で平成12年11月1日から施行)
附 則(平成15年条例第16号)
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。(平成15年規則第57号で平成15年7月20日から施行)
附 則(平成16年条例第15号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表3の改正規定は、公布の日から施行する。(平成16年規則第41号で平成16年4月29日から施行)
2 この条例による改正後の別表4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第74号で平成16年12月17日から施行)
附 則(平成16年条例第40号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第87号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成20年規則第49号で平成20年9月27日から施行)
附 則(平成21年条例第23号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表3の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第62号)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に第29条第1項の規定により札幌市天文台の管理を行わせている団体が施行日前にした平成22年4月1日を開始日とする当該管理に係る札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第3条の規定による申込みは、当該申込みのあった日において改正後の第29条第2項の規定による求めに応じてされた申込みであったものとみなす。
附 則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第24号)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表3の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第74号)
1 この条例中別表4の改正規定及び次項の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 平成25年4月1日において現に交付されている改正前の別表4 9 川下公園温水利用型健康運動施設浴場・プールの表の規定による回数券は、改正後の別表4 9 川下公園温水利用型健康運動施設プール・浴室の表のプール・浴室の区分の規定による回数券とみなす。
附 則(平成26年条例第15号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成26年規則第24号で、同26年5月31日から施行)
2 さっぽろ天神山アートスタジオに係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他さっぽろ天神山アートスタジオを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表4の規定は、施行日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、施行日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、別表4 8 札幌コンサートホールの表の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。(平成28年規則第39号で、同28年8月2日から施行)
(準備行為)
2 ミーティングルームに係る使用承認等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他ミーティングルームを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表4 8 札幌コンサートホールの表の規定は、平成28年10月1日以後の使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前の使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表の左欄に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の別表3に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、平成30年度の占用に係るものに限り、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げる額とする。
附則別表
区分 | 額 |
電柱 | 第1種電柱 | 1,000円 |
第3種電柱 | 2,100円 |
電話柱 | 第1種電話柱 | 940円 |
第3種電話柱 | 2,000円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 56円 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 160円 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 220円 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 390円 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 560円 |
附 則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の規定は、施行日以後の日を使用の期間の初日とする使用に係る使用料について適用し、施行日前の日を使用の期間の初日とする使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表4 3 円山動物園の表の規定は、施行日以後の使用の承認に係る使用料について適用し、施行日前の使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第55号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表4 3 円山動物園の表に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)に係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他駐車場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表3の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 厚別公園、円山総合運動場及び円山スケート場に係る札幌市都市公園条例第29条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとする場合における改正後の同条第2項の規定の適用については、この条例の施行後最初に当該指定をしようとするときに限り、同項中「団体」とあるのは、「団体の主な構成員である団体であつて、当該団体による他の公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の実績等を踏まえて市長が特に認めるもの」とする。
附 則(令和6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第5項及び第6項の規定 公布の日
(2) 別表4 10 モエレ沼公園の表の改正規定 市長が定める日
(経過措置)
2 改正後の別表3の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表の左欄に掲げる区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いる単価については、令和6年度の占用に係るものに限り、改正後の別表3金額の欄の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げる額とする。
(準備行為)
5 改正後の別表4 10 モエレ沼公園の表に規定する野球場(以下「野球場」という。)に係る使用承認等の手続、使用料の支払手続その他野球場を供用するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
6 野球場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附則別表
区分 | 額 |
電柱 | 第1種電柱 | 1,300円 |
電話柱 | 第2種電話柱 | 1,900円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 140円 |
外径が1メートル以上のもの | 1,400円 |
別表1
行為 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1月につき | 1,500円 | 使用期間が1月に満たないときは、これを1月として計算する。 |
業としての写真又は映画の撮影 | 映画 | 1日につき | 31,000円 | |
テレビ | 15,000円 |
写真 | 1,500円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 60円 | 使用期間が16日以上30日以下の場合は、使用期間を15日として計算する。 |
競技会、展示会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用する行為 | 1平方メートル1日につき | 60円 | 使用期間が11日以上30日以下の場合は、使用期間を10日として計算する。 |
その他の行為 | その都度市長が定める。 | | |
備考 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。
全部改正〔平成8年条例23号〕
別表2
区分 | 使用料 |
単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 円山動物園 | 1平方メートル1月につき | 460円(公募の方法により公園施設を設置する場合は、この表に定める額に500を乗じて得た額以内の額) |
円山公園(動物園を除く。)、中島公園及び旭山記念公園 | 280円 |
その他の公園 | その都度市長が定める。 |
公園施設を管理する場合 | 売店その他これに類する施設 | 芸術の森軽飲食店 | 1平方メートル1月につき | 2,800円 |
上記以外の施設 | 市長がその都度定める額 |
その他の施設 | 1施設1月につき | 111,000円 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月に満たない端数があるときは、当該期間又は端数を1月として計算する。
全部改正〔平成8年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例19号〕
別表3
占用区分 | 占用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
電柱 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 1,400円 | |
第2種電柱 | 2,100円 |
第3種電柱 | 2,800円 |
電話柱 | 第1種電話柱 | 1本1年につき | 1,200円 | |
第2種電話柱 | 2,000円 |
第3種電話柱 | 2,700円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 52円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 74円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 110円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 150円 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 220円 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 290円 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 520円 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 740円 |
外径が1メートル以上のもの | 1,500円 |
郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、警察署の派出所及びこれに附属する物件又は天体、気象若しくは土地の観測施設 | 1平方メートル1年につき | 1,700円 | |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1月につき | 460円 | 占用期間が7日以下のときは1日単位で、占用期間が8日以上のときは1月単位でそれぞれ計算する。 |
1平方メートル1日につき | 60円 |
露店 | 1平方メートル1日につき | 310円 | |
標識 | 1個1月につき | 540円 | |
その他の工作物、物件及び施設 | 鉄塔その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 2,800円 | 占用期間が7日以下のときは1日単位で、占用期間が8日以上6月以下のときは1月単位で、占用期間が6月を超えるときは1年単位でそれぞれ計算する。 |
1平方メートル1月につき | 460円 |
1平方メートル1日につき | 60円 |
その他のもの | その都度市長が定める。 | |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 占用期間が単位期間に満たないとき、又はその期間に単位期間に満たない端数があるときは、当該期間又は端数を当該単位期間として計算する。
全部改正〔平成8年条例23号〕、一部改正〔平成16年条例15号・21年23号・24年24号・27年24号・30年26号・令和4年17号・6年21号〕
別表4
1 円山総合運動場、円山スケート場、厚別公園競技場及び農試公園屋内広場
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 |
円山総合運動場 | 主競技場 | 個人使用 | 一般 | 1回につき | 260円 | | (1) 「1日」とは、供用時間をいう。 (2) 半日は、午後0時30分をもつて区分する。 (3) 中学生、小学生及び小学校入学前の者の個人使用及び団体使用は、無料とする。 (4) 使用する者の区分が2以上にまたがるときは、その最高額によるものとする。 (5) 入場料の類を徴収する場合の使用料の額が入場料の類を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、入場料の類を徴収しない場合の額によるものとする。 (6) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (7) 暖房装置等を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (8) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
高校生 | 130円 | |
高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。) | 80円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券11枚つづり | 2,600円 | |
高校生 | 1,300円 | |
高齢者 | 800円 | |
専用使用 | 1日につき | 25,800円 | 最高入場料の190人分 |
半日につき | 15,000円 | 最高入場料の120人分 |
野球場 | 職業 | 1日につき | 51,500円 | 入場料総額の1割2分相当額 |
半日につき | 31,100円 | 入場料総額の8分相当額 |
1時間につき | 7,700円 | |
一般 | 1日につき | 25,800円 | 最高入場料の190人分 |
半日につき | 15,000円 | 最高入場料の120人分 |
1時間につき | 3,900円 | |
学生(児童及び生徒を含む。) | 1日につき | 12,900円 | 最高入場料の120人分 |
半日につき | 7,400円 | 最高入場料の60人分 |
1時間につき | 1,900円 | |
庭球場 | 1面1時間につき | 390円 | |
会議室 | 1日につき | 3,400円 | 6,800円 |
半日につき | 1,700円 | 3,400円 |
その他の室 | 1日につき | 1,700円 | 3,400円 |
半日につき | 850円 | 1,700円 |
円山スケート場 | 個人使用 | 一般(高齢者を除く。) | 1回につき | 130円 | |
回数券5枚つづり | 520円 | |
1期間中 | 1,300円 | |
高校生 | 1回につき | 80円 | |
回数券5枚つづり | 320円 | |
1期間中 | 800円 | |
団体使用(30人以上) | 一般(高齢者を除く。) | 1人1回につき | 110円 | |
高校生 | 70円 | |
専用使用 | 一般 | 1日につき | 38,600円 | 96,600円 |
半日につき | 19,300円 | 48,300円 |
高校生 | 1日につき | 19,300円 | 57,900円 |
半日につき | 9,700円 | 29,000円 |
厚別公園競技場 | 主競技場 | 個人使用 | 一般 | 1回につき | 390円 | | (1) 「1日」とは、供用時間をいう。 (2) 半日は、午後0時30分をもつて区分する。 (3) 中学生、小学生及び小学校入学前の者の個人使用は、無料とする。 (4) 使用する者の区分が2にまたがるときは、そのいずれか高い額によるものとする。 (5) 入場料の類を徴収する場合の使用料の額が入場料の類を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、入場料の類を徴収しない場合の額によるものとする。 (6) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (7) 暖房装置等を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (8) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
高校生 | 190円 | |
高齢者 | 120円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券11枚つづり | 3,900円 | |
高校生 | 1,900円 | |
高齢者 | 1,200円 | |
専用使用 | 職業 | 1日につき | 78,000円 | 入場料総額の1割相当額 |
半日につき | 46,000円 | 入場料総額の6分相当額 |
職業以外 | 1日につき | 39,000円 | 最高入場料の190人分 |
半日につき | 23,000円 | 最高入場料の120人分 |
補助競技場 | 個人使用 | 一般 | 1回につき | 260円 | |
高校生 | 130円 | |
高齢者 | 80円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券11枚つづり | 2,600円 | |
高校生 | 1,300円 | |
高齢者 | 800円 | |
専用使用 | 職業 | 1日につき | 32,000円 | |
半日につき | 18,400円 | |
1時間につき | 4,800円 | |
職業以外 | 1日につき | 16,000円 | |
半日につき | 9,200円 | |
1時間につき | 2,400円 | |
会議室A 会議室C | 1日につき | 3,400円 | 6,800円 |
半日につき | 1,700円 | 3,400円 |
会議室B | 1日につき | 1,700円 | 3,400円 |
半日につき | 850円 | 1,700円 |
トレーニング室個人使用 | 一般 | 1人1回につき | 540円 | |
高校生 | 320円 | |
高齢者 | 320円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券11枚つづり | 5,400円 | |
高校生 | 3,200円 | |
高齢者 | 3,200円 | |
農試公園屋内広場 | 個人使用 | 一般 | 午前9時から正午まで | 390円 | | (1) 19歳未満の勤労青少年で市長が認めるものは、高校生の額によるものとする。 (2) 中学生、小学生及び小学校入学前の者の個人使用は、無料とする。 (3) 専用使用の場合で、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときの使用料は、2割増とする。 (4) 専用使用の場合で、屋内広場の3分の1面又は3分の2面を使用するときの使用料は、それぞれこの項の金額に、その3分の1面を使用するときにあつては3分の1を、その3分の2面を使用するときにあつては3分の2を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (5) シャワーに係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (6) 専用使用の場合の暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (7) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
午後1時から午後5時まで | 390円 | |
午後6時から午後9時まで | 390円 | |
高校生 | 午前9時から正午まで | 230円 | |
午後1時から午後5時まで | 230円 | |
午後6時から午後9時まで | 230円 | |
高齢者 | 午前9時から正午まで | 130円 | |
午後1時から午後5時まで | 130円 | |
午後6時から午後9時まで | 130円 | |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 1,950円 | |
高校生 | 1,150円 | |
高齢者 | 650円 | |
一般 | 1月につき | 5,670円 | |
高校生 | 3,350円 | |
高齢者 | 1,670円 | |
専用使用 | 午前9時から正午まで | 11,200円 | |
午後1時から午後5時まで | 16,700円 | |
午後6時から午後9時まで | 22,300円 | |
午前9時から午後5時まで | 27,800円 | |
午後1時から午後9時まで | 39,100円 | |
午前9時から午後9時まで | 50,100円 | |
2 中島公園広場
単位 | 使用料 |
1日につき | 9,200円 |
半日につき | 4,600円 |
備考 半日は、午後0時30分をもつて区分する。
3 円山動物園
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
入園料 | 個人 | 1回につき | 800円 | 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。 |
1年につき | 2,000円 |
団体(30人以上) | 1人1回につき | 720円 |
有料プログラム | 1人1回につき | 3,000円を上限として規則で定める額 | |
駐車場 | 大型自動車等 | 1両1回につき | 1,200円 | 「大型自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び大型特殊自動車をいう。 |
中型自動車等 | 1,000円 | 「中型自動車等」とは、道路交通法第3条に規定する中型自動車及び準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム以上又は最大積載量が3,000キログラム以上のものに限る。)をいう。 |
普通自動車等 | 700円 | 「普通自動車等」とは、道路交通法第3条に規定する準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム未満及び最大積載量が3,000キログラム未満のものに限る。)、普通自動車及び小型特殊自動車をいう。 |
二輪車 | 100円 | 「二輪車」とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。 |
競技場として使用する場合 | 1時間につき | 1,200円 | (1) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (2) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
4 豊平公園緑化植物園緑のセンター、平岡樹芸センター講堂及び百合が原緑のセンター温室
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
豊平公園緑化植物園緑のセンター | 講義室 | 1時間につき | 390円 | (1) 「1日」とは、供用時間をいう。 (2) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
1日につき | 2,300円 |
ミーティングルーム | 1室1時間につき | 130円 |
1室1日につき | 750円 |
展示フロア | 30平方メートルまでのとき | 1日につき | 1,000円 |
30平方メートルを超え60平方メートルまでのとき | 1,500円 |
60平方メートルを超え90平方メートルまでのとき | 2,500円 |
90平方メートルを超え120平方メートルまでのとき | 3,500円 |
120平方メートルを超えるとき | 5,100円 |
平岡樹芸センター講堂 | 1時間につき | 390円 |
1日につき | 2,300円 |
百合が原緑のセンター温室 | 1人1回につき | 130円 | 中学生、小学生、小学校入学前の者及び高齢者は、無料とする。 |
5 ていねプール
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
プール | 個人使用 | 一般 | 1回につき | 1,100円 | (1) 19歳未満の勤労青少年で市長が認めるものは、高校生の額によるものとする。 (2) 小学校入学前の者は、無料とする。 (3) 「1シーズン」とは、市長が別に定める期間をいう。 (4) 団体使用の場合の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
高校生 | 540円 |
中学生 小学生 | 390円 |
高齢者 | 390円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券3枚つづり | 2,640円 |
高校生 | 1,290円 |
中学生 小学生 | 930円 |
高齢者 | 930円 |
シーズン券 | 中学生 小学生 | 1シーズンにつき | 1,300円 |
団体使用(30人以上) | 1人1回につき | 個人使用の場合の使用料を2割引した額 |
駐車場 | 大型自動車(マイクロバス及び大型特殊車両を含む。以下同じ。) | 1両1回につき | 1,200円 | |
普通自動車(軽四輪車及び小型特殊車両を含む。以下同じ。) | 700円 |
6 札幌芸術の森
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
野外美術館 | 個人 | 観覧1人1回につき | 700円(11月4日から翌年4月28日までは、100円) | 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。 |
団体(20人以上) | 630円(11月4日から翌年4月28日までは、90円) |
屋内美術館 | 所蔵品展 | 個人 | 観覧1人1回につき | 200円 | |
団体(20人以上) | 180円 |
特別展 | 個人 | 1,500円を上限としてその都度市長が定める額 |
団体(20人以上) |
野外ステージ | 入場料の類を徴収しない場合 | 1日につき | 46,000円 | (1) 「1日」とは、供用時間をいう。 (2) 市長が供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (3) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (4) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収する。 (5) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
入場料の類を徴収する場合 | 入場料の類の最高額が500円以下のとき | 46,000円 |
入場料の類の最高額が500円を超え2,000円以下のとき | 92,000円 |
入場料の類の最高額が2,000円を超え5,000円以下のとき | 184,000円 |
入場料の類の最高額が5,000円を超えるとき | 368,000円 |
練習室 | 小練習室 | 昼間 | 1,100円 | (1) 「昼間」とは、午前10時から午後4時までをいう。 (2) 「夜間」とは、午後5時から午後11時までをいう。 (3) 「昼夜間」とは、午前10時から午後11時までをいう。 (4) 「全日」とは、午前10時から翌日の午前9時までをいう。 (5) 使用者が当該施設の使用を中断することなく、更に継続して使用する場合の全日とは、午前10時から翌日の午前10時までをいう。 (6) 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、当該施設の昼間使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (7) アトリエ又はロッジを継続して8日以上全日使用する場合の使用料は、当該使用期間のうち8日目以降14日目までの期間にあつては、アトリエについては1日につき3,600円、ロッジについては1日につき2,200円とし、15日目以降の期間にあつては、アトリエについては1日につき2,700円、ロッジについては1日につき1,600円とする。 (8) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (9) アトリエ及びロッジの暖房等に係る経費並びに備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合の経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (10) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
夜間 | 1,100円 |
昼夜間 | 1,600円 |
全日 | 2,100円 |
中練習室 | 昼間 | 3,700円 |
夜間 | 3,700円 |
昼夜間 | 5,600円 |
全日 | 7,400円 |
大練習室 | 昼間 | 11,100円 |
夜間 | 11,100円 |
昼夜間 | 16,700円 |
全日 | 22,200円 |
ピアノ練習室 | 昼間 | 1,300円 |
夜間 | 1,300円 |
昼夜間 | 1,900円 |
全日 | 2,500円 |
アリーナ | 入場料の類を徴収しない場合 | 昼間 | 18,500円 |
夜間 | 18,500円 |
昼夜間 | 27,800円 |
全日 | 37,000円 |
入場料の類を徴収する場合 | 入場料の類の最高額が500円以下のとき | 昼間 | 18,500円 |
夜間 | 18,500円 |
昼夜間 | 27,800円 |
全日 | 37,000円 |
入場料の類の最高額が500円を超え2,000円以下のとき | 昼間 | 37,000円 |
夜間 | 37,000円 |
昼夜間 | 55,600円 |
全日 | 74,000円 |
入場料の類の最高額が2,000円を超えるとき | 昼間 | 74,000円 |
夜間 | 74,000円 |
昼夜間 | 111,200円 |
全日 | 148,000円 |
特別控室 | 昼間 | 800円 |
夜間 | 800円 |
昼夜間 | 1,200円 |
全日 | 1,600円 |
研修室 | 染色研修室 | 個人使用 | 昼間 | 400円 |
夜間 | 400円 |
昼夜間 | 530円 |
専用使用 | 昼間 | 1,600円 |
夜間 | 1,600円 |
昼夜間 | 2,100円 |
陶芸研修室 | 個人使用 | 昼間 | 400円 |
夜間 | 400円 |
昼夜間 | 520円 |
専用使用 | 昼間 | 2,400円 |
夜間 | 2,400円 |
昼夜間 | 3,100円 |
木工研修室 | 個人使用 | 昼間 | 300円 |
夜間 | 300円 |
昼夜間 | 390円 |
専用使用 | 昼間 | 2,400円 |
夜間 | 2,400円 |
昼夜間 | 3,100円 |
織研修室 | 個人使用 | 昼間 | 250円 |
夜間 | 250円 |
昼夜間 | 330円 |
専用使用 | 昼間 | 3,000円 |
夜間 | 3,000円 |
昼夜間 | 3,900円 |
版画研修室 | 個人使用 | 昼間 | 320円 |
夜間 | 320円 |
昼夜間 | 420円 |
専用使用 | 昼間 | 3,200円 |
夜間 | 3,200円 |
昼夜間 | 4,200円 |
登り窯研修室 | 1日につき | 5,100円 |
汎用陶芸窯研修室 | 1室1日につき | 1,100円 |
アトリエ | 1棟につき | 昼間 | 2,700円 |
夜間 | 2,700円 |
昼夜間 | 3,600円 |
全日 | 5,300円 |
ロッジ | 1棟につき | 昼間 | 1,600円 |
夜間 | 1,600円 |
昼夜間 | 2,200円 |
全日 | 3,200円 |
駐車場 | 大型自動車 | 1両1回につき | 1,200円 | |
普通自動車 | 500円 |
回数券使用 | 普通自動車 | 回数券6枚つづり | 2,500円 |
7 百合が原公園
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
リリートレイン | 1人1回につき | 360円 | |
世界の庭園 | 1人1回につき | 130円 | 中学生、小学生、小学校入学前の者及び高齢者は、無料とする。 |
8 札幌コンサートホール
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
大ホール | 全面を使用する場合 | 平日 | 午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。) | 56,800円 | (1) 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 (2) 入場料の類でその最高額が2,000円を超え、4,000円以下のものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、10割増とする。 (3) 前号の規定にかかわらず、入場料の類でその最高額が4,000円を超えるものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合で催しへの入場の機会が住民に公平に与えられないときの使用料は、20割増とする。 (4) 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料を3割増した額を加算する。 (5) レセプショニスト(公演等の催しにおいて、入場者の受付、施設内の案内、携帯品の保管等を担当する者をいう。)及び舞台技術担当者の配置に係る使用料として、市長が別に定めるレセプショニスト料及び舞台技術料を徴収する。 (6) 備付物件の使用料及び本表に定める室以外の室を使用する場合の使用料は、市長が別に定める。 (7) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合の経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (8) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
午後(午後1時から午後4時までをいう。以下同じ。) | 56,800円 |
夜間(午後5時から午後10時までをいう。以下同じ。) | 94,500円 |
全日(午前9時から午後10時までをいう。以下同じ。) | 197,700円 |
土曜日・日曜日・休日 | 午前 | 68,200円 |
午後 | 68,200円 |
夜間 | 113,400円 |
全日 | 237,200円 |
合唱団席の部分以外を使用する場合 | 平日 | 午前 | 51,100円 |
午後 | 51,100円 |
夜間 | 85,100円 |
全日 | 177,900円 |
土曜日・日曜日・休日 | 午前 | 61,300円 |
午後 | 61,300円 |
夜間 | 102,100円 |
全日 | 213,500円 |
3階客席の部分以外を使用する場合 | 平日 | 午前 | 45,400円 |
午後 | 45,400円 |
夜間 | 75,600円 |
全日 | 158,200円 |
土曜日・日曜日・休日 | 午前 | 54,500円 |
午後 | 54,500円 |
夜間 | 90,700円 |
全日 | 189,800円 |
合唱団席及び3階客席の部分以外を使用する場合 | 平日 | 午前 | 39,800円 |
午後 | 39,800円 |
夜間 | 66,200円 |
全日 | 138,400円 |
土曜日・日曜日・休日 | 午前 | 47,800円 |
午後 | 47,800円 |
夜間 | 79,400円 |
全日 | 166,100円 |
小ホール | 全面を使用する場合 | 平日 | 午前 | 30,400円 |
午後 | 30,400円 |
夜間 | 50,800円 |
全日 | 106,000円 |
土曜日・日曜日・休日 | 午前 | 36,500円 |
午後 | 36,500円 |
夜間 | 61,000円 |
全日 | 127,200円 |
2階客席の部分以外を使用する場合 | 平日 | 午前 | 22,800円 |
午後 | 22,800円 |
夜間 | 38,100円 |
全日 | 79,500円 |
土曜日・日曜日・休日 | 午前 | 27,400円 |
午後 | 27,400円 |
夜間 | 45,700円 |
全日 | 95,400円 |
大リハーサル室 | 午前 | 9,300円 |
午後 | 9,300円 |
夜間 | 15,400円 |
全日 | 32,300円 |
小リハーサル室A | 午前 | 1,800円 |
午後 | 1,800円 |
夜間 | 3,100円 |
全日 | 6,400円 |
小リハーサル室B | 午前 | 1,600円 |
午後 | 1,600円 |
夜間 | 2,700円 |
全日 | 5,600円 |
9 川下公園温水利用型健康運動施設プール・浴室
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
プール・浴室 | 一般 | 1人1回につき | 700円 | (1) 「プール・浴室」とは、プール及び浴室を共通して使用する場合をいう。 (2) 小学校入学前の者は、無料とする。 |
中学生 | 500円 |
小学生 | 400円 |
高齢者 | 500円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 3,500円 |
中学生 | 2,500円 |
小学生 | 2,000円 |
高齢者 | 2,500円 |
プール | 一般 | 1人1回につき | 400円 | 中学生、小学生及び小学校入学前の者は、無料とする。 |
高齢者 | 100円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,000円 |
高齢者 | 500円 |
浴室 | 一般 | 1人1回につき | 500円 | 小学校入学前の者は、無料とする。 |
中学生 | 500円 |
小学生 | 400円 |
高齢者 | 400円 |
回数券使用 | 一般 | 回数券6枚つづり | 2,500円 |
中学生 | 2,500円 |
小学生 | 2,000円 |
高齢者 | 2,000円 |
10 モエレ沼公園
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
野外ステージ | 入場料の類を徴収しない場合 | 1日につき | 31,700円 | (1) 「1日」とは、供用時間をいう。 (2) 市長が供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 |
入場料の類を徴収する場合 | 入場料の類の最高額が500円以下のとき | 31,700円 |
入場料の類の最高額が500円を超え2,000円以下のとき | 63,400円 |
入場料の類の最高額が2,000円を超えるとき | 126,800円 |
ガラスのピラミッド | スペース1 | 午前 | 2,500円 | (1) 「午前」とは、午前9時から正午までをいう。 (2) 「午後」とは、午後1時から午後5時までをいう。 (3) 「夜間」とは、午後6時から午後9時までをいう。 (4) 「全日」とは、午前9時から午後9時までをいう。 (5) 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間につき、当該施設の全日使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (6) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (7) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
午後 | 3,100円 |
夜間 | 3,800円 |
全日 | 7,600円 |
スペース2 | 午前 | 3,500円 |
午後 | 4,400円 |
夜間 | 5,300円 |
全日 | 10,600円 |
アトリウム1 | 午前 | 5,500円 |
午後 | 6,900円 |
夜間 | 8,300円 |
全日 | 16,600円 |
アトリウム2 | 午前 | 4,500円 |
午後 | 5,600円 |
夜間 | 6,800円 |
全日 | 13,600円 |
自転車 | 普通車 | 1台につき最初の使用2時間まで | 200円 | (1) 小学校入学前の者及び高齢者は、無料とする。 (2) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
1台につき最初の使用2時間後1時間までごとに | 100円 |
特殊車 | 1台につき最初の使用2時間まで | 300円 |
1台につき最初の使用2時間後1時間までごとに | 150円 |
11 さっぽろ天神山アートスタジオ
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
交流スタジオ | 1室につき | 午前9時から正午まで | 1,700円 | (1) 市長が時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することを認めた場合は、当該超過又は繰上げに係る時間1時間につき、交流スタジオについては午前9時から午後9時までの使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額、滞在スタジオについては午前11時から翌日の午前10時までの使用の場合の1時間当たりの使用料を2割増した額を加算する。 (2) 滞在スタジオを継続して8日以上使用する場合の使用料は、当該使用期間のうち8日目以降14日目までの期間にあつては、滞在スタジオAについては1日につき530円、滞在スタジオBについては1日につき1,460円、滞在スタジオCについては1日につき2,010円とし、15日目以降の期間にあつては、滞在スタジオAについては1日につき390円、滞在スタジオBについては1日につき1,070円、滞在スタジオCについては1日につき1,470円とする。 (3) 使用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 (4) 備付物件の使用料は、市長が別に定める。 (5) 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合の経費及び滞在スタジオの暖房に係る経費は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 (6) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 |
午後1時から午後5時まで | 2,000円 |
午後6時から午後9時まで | 2,600円 |
午前9時から午後9時まで | 5,200円 |
滞在スタジオA | 1室につき | 午前11時から翌日の午前10時(使用者が当該施設の使用を中断することなく、更に継続して使用する場合においては、翌日の午前11時)まで | 770円 |
滞在スタジオB | 1室につき | 2,130円 |
滞在スタジオC | | 2,930円 |
12 規則で定める施設
区分 | 使用料 | 備考 |
単位 | 金額 |
陸上競技場 | 1時間につき | 1,200円 | (1) 使用時間が単位時間に満たない場合であつても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。 (2) 夜間照明設備を使用した場合は、市長が定めるところにより、その実費相当額を徴収する。 |
野球場 | 1面1時間につき | 1,200円 |
庭球場 | 硬式用 | 1面1時間につき | 640円 |
軟式用 | 390円 |
サッカー場 | 人工芝 | 1面1時間につき | 4,800円 |
上記以外のもの | 1,200円 |
自由広場 | 1面1時間につき | 390円 |
舟遊場(ボート) | 1そう30分につき | 320円 |
パークゴルフ場 | 大人 | 1人1回につき | 300円 | (1) 「大人」とは、子供、小学校入学前の者及び高齢者以外の者をいう。 (2) 「子供」とは、小学生及び中学生をいう。 (3) 「1回」とは、18ホールの使用をいい、使用ホールが18ホールに満たない場合であつても、18ホール使用したものとみなす。 |
子供 | 150円 |
高齢者 | 210円 |
回数券使用 | 大人 | 回数券6枚つづり | 1,500円 |
子供 | 750円 |
高齢者 | 1,050円 |
シャワーブース | 1人1回につき | 100円 | |
全部改正〔平成8年条例23号〕、一部改正〔平成8年条例52号・58号・10年17号・11年17号・23号・24号・12年30号・15年16号・16年15号・40号・17年87号・20年15号・22号・22年5号・24年74号・26年15号・27年24号・28年27号・令和2年19号・55号〕