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○札幌市立小学校等の就学に関する事務取扱方針
昭和31年10月4日教育長訓令第4号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市立小学校等の就学に関する事務取扱方針
題名改正〔令和5年教育長訓令4号〕
(趣旨)
第1条 札幌市立小学校、中学校及び義務教育学校への就学については、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほか、この事務取扱方針による。
一部改正〔平成27年教育長訓令2号・令和5年4号〕
(学校の指定)
第2条 区長は、学齢児童若しくは学齢生徒又はその保護者の住民異動届を受理した場合は、教育長が定める通学区域に基づき、入学すべき学校の指定を行うものとする。
2 区長は、前項の規定により入学すべき学校を指定する場合であって、特に必要と認めるときは、同項の保護者に対し、住所地又は指定校の変更理由書又は誓約書(様式)その他必要な書類を提出させるものとする。
一部改正〔平成27年教育長訓令2号〕
(届出事項に関する調査及び是正)
第3条 区長は、前条第1項の規定による届出のあった後、届出事項に変更があると認める場合は、その事実について調査するものとし、この調査の結果、届出事項と相違する事実を発見したときは、速やかに保護者に対して届出事項を是正させなければならない。
一部改正〔平成27年教育長訓令2号〕
(学校教育法施行令第5条第2項の指定)
第4条 学校教育法施行令第5条第2項の規定による小学校、中学校又は義務教育学校の指定は、住民票又は住民異動届の写しに入学学校名、学年及び入学年月日を記入し、これを交付することによって行うものとする。
一部改正〔平成27年教育長訓令2号・令和5年4号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年教育長訓令第1号)~附 則(昭和48年教育長訓令第2号)
省略
附 則(昭和62年教育長訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月2日から施行する。
附 則(昭和63年教育長訓令第3号)
1 この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の札幌市立学校職員服務規程及び札幌市立小学校、中学校の就学に関する事務取扱方針の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成27年教育長訓令第2号)
この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(令和5年教育長訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式
一部改正〔平成27年教育長訓令2号〕



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