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○札幌市立学校薬剤師規則
昭和31年4月9日教育委員会規則第2号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
札幌市立学校薬剤師規則
第1条 札幌市立学校において学校薬事衛生に関する事項を行うため、学校薬剤師を置く。
2 学校薬剤師に関しては法令に定あるものを除く外、この規則に定めるところによる。
第2条 学校薬剤師は、薬剤師の資格を有するものの中から札幌市教育委員会が任命する。
第3条 学校薬剤師は、校長の命を受けて学校医、学校歯科医、養護教諭、栄養教諭、技術職員(栄養士に限る。)その他学校衛生関係職員及び給食関係職員と協力して学校における薬事衛生に関する職務を行う。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
第4条 学校薬剤師は、次の各号に掲げる事項に関し、学校薬事衛生上必要と認める場合には、校長に意見を提出し、又は関係職員に対し校長の承認を得て、指導助言を行うものとする。
(1) 劇物及び毒物の管理方法に関する事項
(2) 衛生薬品、材料及び用具に関する事項
(3) 飲料水及び用水に関する事項
(4) 学校給食品及び飲食用器具に関する事項
(5) 教室、その他学校内の採光、照明、換気等に関する事項
(6) 校内の消毒並びにそ族昆虫等の駆除に関する事項
(7) 検便、検尿に関する事項
(8) その他薬事衛生上必要と認める事項
第5条 学校薬剤師は、毎月1回以上担当学校に出勤するものとする。
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年(教)規則第9号)
省略
附 則(平成18年(教)規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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