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○札幌市議会会議規則
昭和31年8月30日市議会規則第1号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
札幌市議会会議規則
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 議案及び動議(第14条―第18条)
第3章 議事日程(第19条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第32条)
第5章 議事(第33条―第46条)
第6章 発言(第47条―第62条)
第7章 委員会(第63条―第74条)
第8章 表決(第75条―第86条)
第8章の2 公聴会及び参考人(第86条の2―第86条の8)
第9章 請願(第87条―第93条)
第10章 秘密会(第94条―第95条)
第11章 辞職及び資格の決定(第96条―第98条の3)
第12章 規律(第99条―第106条)
第13章 懲罰(第107条―第112条)
第14章 会議録(第113条―第116条)
第15章 議員の派遣(第117条)
第16章 補則(第118条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席又は遅刻の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
一部改正〔平成27年市議会規則1号・令和3年1号〕
(連絡所の届出)
第3条 議員は、連絡所を定めた場合には、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には氏名票をつける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会議中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議開始の号鈴)
第9条 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(休会)
第10条 本市の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 議員の定数の半数以上の者から請求があつたとき、又は議会の議決があつたときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
2 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に連絡所の届出をした者については、当該届出の連絡所)に文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の定めがある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年市議会規則1号〕
(先決動議の表決順序)
第17条 先決動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定めあらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は職員の点呼に応じて、順次、投票を備えつけの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人の当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第36条 会議に付する事件は、第89条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議会の議決で常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案にあつては議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案にあつては常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
3 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第37条 委員会に付託した事件は、第74条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。
(委員長及び少数意見者の報告)
第38条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 第1項の報告は議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第39条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑することができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。
(討論及び表決)
第41条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第42条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第37条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず議会において審議することができる。
(委員会の中間報告)
第44条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
(再付託)
第45条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の場所)
第47条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で起立して発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第48条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は議長が定める。
4 通告した者が欠席し、又は発言の順位に当つても、発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第49条 発言の通告をしない者は、通告をした者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。
2 通告しない者が発言しようとするときは、挙手をして「議長」と呼び、自己の氏名を告げ議長の許可を得なければならない。
3 2人以上が発言を求めたときは、議長は、先順位者と認めた者を指名する。
(討論の方法)
第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第52条 発言はすべて、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を制止することができる。
(発言時間の制限)
第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員の3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議事進行に関する発言)
第54条 議事進行に関する発言は議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第55条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第56条 質疑又は討論が終つたとき議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつてきめる。
(選挙及び表決時の発言制限)
第57条 選挙及び表決の宣告後は何人も、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第58条 議員は、市の一般事務につき、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、その要旨を文書で会議の前日までに議長に通告しなければならない。
3 議長は、前項の通告を受理したときは、質問順序表を作り、議員及び法第121条第1項の規定により説明のため議会に出席を求められたもの(以下「執行機関等」という。)に配布する。
一部改正〔平成24年市議会規則1号〕
(緊急質問等)
第59条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議長の許可を得ていつでも質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(質問に対する規定の準用)
第60条 前2条の規定による質問については、第56条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消又は訂正)
第60条の2 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第61条 執行機関等が質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布にかえることができる。
(文書質問)
第62条 議員は、会期中いつでも執行機関等に対し、文書で質問することができる。
2 前項の質問は、簡明な趣意書を作り、議長に提出しなければならない。
3 質問趣意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、執行機関等に送付する。
4 議長は、質問趣意書及び答弁書の写を議員に配布する。
第7章 委員会
(招集手続)
第63条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会禁止)
第64条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。
(委員の発言)
第65条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第66条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見をきくことができる。
2 委員会において、委員でない議員は、委員長の許可を得て、発言することができる。
(委員の議案修正)
第66条の2 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第67条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第68条 審査又は調査事件の主管の委員会は、必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第69条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出若しくは区域内の団体等に対し照会をし、又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第70条 常任委員会がその所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
一部改正〔平成24年市議会規則1号〕
(委員の派遣)
第71条 委員会が審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第72条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第73条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見を少数意見として留保することができる。
2 前項の少数意見者でその意見を議会に報告しようとする者は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第74条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第75条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第76条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第77条 表決には、条件をつけることができない。
(起立による表決)
第78条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は無記名投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第79条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があつたときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名投票)
第80条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。
(投票用紙の様式)
第81条 投票による表決及び選挙の投票用紙の様式は、議長が定める。
(投票の効力)
第82条 無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(選挙規定の準用)
第83条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)、第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第28条(投票)、第29条(投票の終了)、第30条(開票及び投票の効力)、第31条(選挙結果の報告)第1項及び第32条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第84条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第85条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第86条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第8章の2 公聴会及び参考人
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(公聴会開催の手続)
第86条の2 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(意見を述べようとする者の申出)
第86条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(公述人の決定)
第86条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(公述人の発言)
第86条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の規定による発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言が当該案件の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(議員と公述人の質疑)
第86条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(代理人又は文書による意見の陳述)
第86条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
(参考人)
第86条の8 会議において参考人の出席を求める議決があつたときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前3条の規定は、参考人について準用する。
追加〔平成24年市議会規則1号〕
第9章 請願
(請願書の記載事項)
第87条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
一部改正〔令和3年市議会規則1号〕
(請願書の写し)
第88条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
2 請願者数人連署のものはほか何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第89条 議長は、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
(紹介議員に対する説明要求)
第90条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
(委員会の審査報告)
第91条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により第1号については意見を、第2号については理由をつけ議会に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの、並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
第92条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第93条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第10章 秘密会
(指定者以外の退場)
第94条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第95条 秘密会の議事の記録は公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に洩らしてはならない。
第11章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第96条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかりその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第97条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第98条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第98条の2 前条の要求については、議会は、第36条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。
(決定書の交付)
第98条の3 被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
第12章 規律
(品位の尊重)
第99条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第100条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第101条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第102条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第103条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第104条 何人も、参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第105条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。
(議長の秩序保持権)
第106条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第107条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が、連署して議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第95条(秘密の保持)第2項の違反にかかるものについては、この限りでない。
(懲罰の審査)
第108条 懲罰については、議会は、第36条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第1項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。
(戒告又は陳謝の方法)
第109条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。
(出席停止の期間)
第110条 出席停止は、7日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第111条 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第112条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。
第14章 会議録
(会議録の記載事項)
第113条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他、議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、速記法又は録音機器により記録する。
(会議録の配布)
第114条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。
(会議録に掲載しない事項)
第115条 前条の会議録には秘密会の議事又は議長が取消を命じた発言及び第60条の2(発言の取消又は訂正)の規定により取消した発言は掲載しない。
(会議録署名者)
第116条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
第15章 議員の派遣
(議員の派遣)
第117条 議員を派遣しようとするときは、議長においてこれを決定する。
2 議員が派遣の決定を求めるときは、あらかじめその日時、目的その他の必要な事項を記載した文書を議長に提出しなければならない。
第16章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第118条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
附 則
1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
2 札幌市議会会議規則(昭和28年市議会規則第1号)を廃止する。
附 則(昭和35年市議会規則第1号)~附 則(平成14年市議会規則第1号)
省略
附 則(平成19年市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第70条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則(平成27年市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年市議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。



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