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○教育委員会事務の補助執行について
昭和31年10月19日札教室第139号
各部室長あて/教育委員会通牒
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
教育委員会事務の補助執行について
札幌市教育委員会事務の遂行上の利便を図り、次に定めるとおり貴職に補助執行願うことについて、市長と協議が整つたので、よろしくお取計らい願います。
総務局長
(1) 職員(教育職員(校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師をいう。以下同じ。)及び学校事務職員を除く。)の選考に関すること
(2) 職員(教育職員及び学校事務職員を除く。)の保健及び福利厚生に関すること
(3) 職員の給与の経理事務に関すること
(4) 職員(教育職員を除く。)の研修に関すること
(5) 職員(教育職員及び学校事務職員を除く。)の健康保険組合に関すること
(6) 職員(教育職員及び学校事務職員を除く。)の住宅に関すること
(総)総務課長
(1) 文書の発送に関すること
管財部長
(1) 物件の評価に関すること
保健福祉局長
(1) 身体障害者福祉センター内の図書コーナーに関すること
市民文化局長
(1) 文化財の保護に関すること
(2) 埋蔵文化財センターの管理運営に関すること
スポーツ局長
(1) スポーツの振興に関すること
建築部長
(1) 教育施設の計画(配置図及び略設計画の作成)に関すること
区長
(1) 新入学児童生徒の調査及び就学事務に関すること
(2) 各区所管区域内転入学児童生徒の学校の指定に関すること
(3) 地区社会教育活動の振興に関すること
(4) 地区社会体育活動の振興に関すること
(5) 所管施設内の図書室及び図書コーナーに関すること
上記に掲げる事務の執行について教育委員会が必要と認めたときは、自ら行うものとする。
一部改正〔平成28年札教総2494号・29年2884号〕
附 則
この改正は、昭和36年8月21日から適用する。
附 則(昭和37年2月)~附 則(平成22年3月)
省略
附 則(平成23年3月)
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年札教総第2494号)
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年札教総第2884号)
この改正は、平成29年4月1日から施行する。



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