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○札幌市医事研究規程
昭和31年12月14日訓令第47号
札幌市医事研究規程
(研究の義務)
第1条 医師、歯科医師又は薬剤師の資格を有する本市職員は、市民の保険衛生に寄与するため、計画的に医術又は公衆衛生の研究を行わなければならない。
(研究の実施)
第2条 前条の規定により研究を行う職員は、あらかじめ研究計画書を作成し、これに基いて研究を行い、研究終了後は、研究報告書を市長に提出しなければならない。
(研究費用)
第3条 前条の規定による研究のため必要とする資料代その他の経費は、市長支弁とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるものの外、研究について必要な事項は、関係所属長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。



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