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○札幌市内部監査規程
昭和31年1月31日訓令第4号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市内部監査規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 定期内部監査(第4条―第8条)
第3章 随時内部監査(第9条―第12条)
第4章 特別内部監査(第13条―第15条)
第5章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本市の機関における自律的な監査(以下「内部監査」という。)を恒常的かつ全般的に実施することにより、本市の行政及び財政の公正かつ効率的な執行を確保するとともに、その運営の積極的な改善に資することを目的とする。
(範囲)
第2条 内部監査の範囲は、市長の権限に属するすべての事務とする。
(種類)
第3条 内部監査は、次の3種とする。
(1) 定期内部監査 各局(各区及び会計室並びに各行政委員会及び委員の事務局並びに議会事務局を含む。以下同じ。)の長(以下「局長等」という。)が、自律的に当該局の所管事務について定期的に行う内部監査
(2) 随時内部監査 局長等が、自律的に当該局の所管事務について随時重点的に行う内部監査
(3) 特別内部監査 総務局長が、各局の所管事務について随時行う内部監査
一部改正〔平成28年訓令5号・令和4年3号〕
第2章 定期内部監査
(定期内部監査)
第4条 局長等は、その所管事務について、毎年度5月及び6月(以下「前期」という。)と11月及び12月(以下「後期」という。)の期間中に、それぞれ局内の各課所につき1回以上定期内部監査を行わなければならない。ただし、総務局長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。
2 局長等(会計室、教育委員会以外の行政委員会及び委員の事務局並びに議会事務局(以下「会計室等」という。)の長を除く。以下この条において同じ。)は、前項の定期内部監査の実施に当たつては、所属の部長等(これに準ずる者を含む。以下同じ。)及び課長等(これに準ずる者を含む。以下同じ。)を監査従事者に指名して定期内部監査を行わせるものとする。
3 局長等は、前項の定期内部監査の実施に当たつては、各監査対象課所について、次に掲げる者が必ず監査従事者となるようにその割り振りを行うものとする。ただし、総務局長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 監査対象課所の長
(2) 監査対象課所が属する部(これに準ずるものを含む。)に所属しない部長等又は課長等
4 局長等は、前項の監査従事者の割り振りを行う場合には、事前に所属の部長等の意見を聴くものとする。
5 会計室等の長は、第1項の定期内部監査の実施に当たつては、所属の課長等のうち、当該定期内部監査の対象となる課の課長等及び他の課の課長等を監査従事者に指名し、定期内部監査を行わせるものとする。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。
6 監査従事者は、必要があると認めるときは、所属の係長(これに準ずる者を含む。)若干名を補助員として指名することができる。
一部改正〔令和3年訓令3号〕
(定期内部監査の報告等)
第5条 定期内部監査を行つた監査従事者は、連名により、その結果を局長等の指定する日までに、定期内部監査実施経過報告書(様式1)を作成し、所属する局の庶務担当課長に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出を受けた庶務担当課長は、定期内部監査実施総括表(様式2)を作成し、当該報告書をこれに添付したうえ、速やかに局長等の指定する部長等(会計室等にあつては、課長等)を経て当該局長等に報告しなければならない。
3 局長等は、前項の規定による報告を受けたときは、改善事項の指示、再監査の指示その他の措置(以下「必要な指示等」という。)を行つた後、定期内部監査実施総括表に当該必要な指示等を記載し、これを取りまとめ前期に係るものにあつては7月21日までに、後期に係るものにあつては1月21日までに、総務局長に報告しなければならない。ただし、総務局長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。
一部改正〔令和3年訓令3号〕
第6条 総務局長は、前条第3項の規定による報告を取りまとめ、これに必要な意見を付して、速やかに市長に報告しなければならない。
(定期内部監査の実施予定項目の決定及び報告)
第7条 局長等は、毎年度前期及び後期の定期内部監査の実施予定項目を決定し、当該年度の4月15日までに総務局長に報告しなければならない。ただし、総務局長がこれにより難いと認めたときは、この限りではない。
2 局長等は、前項の監査実施予定項目を決定する場合は、その項目の範囲を年度を通じてその所管する事務全般にわたるよう努めなければならない。
3 局長等は、第1項の監査実施予定項目を決定する場合には関係部長等の意見を聴くものとする。
一部改正〔令和3年訓令3号〕
(監査項目の要請等)
第8条 総務局長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、全庁的な観点等からみて定期内部監査の効果を高めるため必要があると認めるときは、局長等に対し当該報告に係る監査実施予定項目の変更及び追加を要請することができる。
2 総務局長は、局長等に対して、必要があると認めるときは定期内部監査の着眼点を示し、当該着眼点に基づき定期内部監査を実施するよう要請することができる。
3 局長等は、総務局長から前2項の規定による要請があつた場合には、当該要請に基づく定期内部監査を実施しなければならない。
4 総務局長は、必要により局長等の行う定期内部監査に立ち会うことができる。
第3章 随時内部監査
(随時内部監査)
第9条 局長等は、その所管事務について、特に徹底して行う必要のあるものについて随時内部監査を行うものとする。
2 局長等(会計室等の長を除く。以下この条において同じ。)は、前項の随時内部監査の実施に当たつては、所属の庶務担当部長にこれを行わせるものとする。この場合において、庶務担当部長は、所属の職員を補助員として指名するとともに、必要があると認めるときは、他の部長等と協議のうえ当該部長等の所属職員を補助員として指名することができる。
3 前項の規定にかかわらず、局長等は、特に必要があると認めるときは、所属の庶務担当部長以外の部長等を指名して随時内部監査を行わせることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 会計室等の長は、第1項の随時内部監査の実施に当たつては、前2項の例により、所属の課長等にこれを行わせるものとする。
(随時内部監査の報告等)
第10条 前条の規定により随時内部監査を行つた部長等(会計室等にあつては、課長等)は、その結果を監査終了後14日以内に随時内部監査実施経過報告書(様式3)により、局長等に報告しなければならない。
2 局長等は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告について、7日以内に必要な指示等を行うとともに、随時内部監査実施経過報告書に当該必要な指示等を記載し、これを総務局長に報告しなければならない。
(市長への報告)
第11条 総務局長は、前条第2項の規定による報告を取りまとめ、市長に報告しなければならない。
(総務局長の要請監査)
第12条 総務局長は、必要があると認めるときは、局長等に対して監査事項を指定したうえ随時内部監査の実施を要請することができる。
2 局長等は、前項の規定による要請があつた場合には、当該要請に係る随時内部監査を実施しなければならない。
第4章 特別内部監査
(特別内部監査)
第13条 総務局長は、各局における行政及び財政の公正かつ効率的な執行に資する事務の改善の措置について検証の必要があるときその他必要があると認めるときに、特別内部監査を行うものとする。この場合において、総務局長は、その結果を市長に報告しなければならない。
2 前項後段の報告は、緊急を要するものを除き、年度ごとに取りまとめてこれを行うものとする。
一部改正〔平成25年訓令2号〕
(特別内部監査の通知)
第14条 総務局長は、特別内部監査を実施する場合には、監査対象の各局に対して事前に通知するものとする。ただし、特に理由がある場合は、この限りでない。
(特別内部監査への協力)
第15条 特別内部監査に際し総務局長が必要と認めるときは、他局の職員の協力を求めることができる。
第5章 補則
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、内部監査について必要な事項は、その都度総務局長が定める。
附 則
この訓令は、昭和31年2月1日から施行する。但し、第5条の規定は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年訓令第26号)~附 則(平成18年訓令第7号)
省略
附 則(平成21年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


様式1
様式2
様式3



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