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○札幌市公印取扱規程
昭和31年1月28日訓令第2号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市公印取扱規程
第1条 札幌市公印規則(昭和31年規則第3号。以下「規則」という。)に定める本市公印の取扱い、製作、改刻等については、この訓令の定めるところによる。
第2条 公印管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、所属職員のうちから公印取扱主任(以下「主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を任免することができる。
2 補助員は、主任に事故があるとき、その事務を代行する者とする。
3 主任及び補助員は、管理責任者の命を受け公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
第3条 公印管理箇所に公印使用簿(様式1)を置く。
2 公印を使用しようとする者は、文書管理システムにより決裁を受けた公文書にあっては文書管理システムに所定の事項を記録し、それ以外の公文書にあっては公印使用簿に所定の事項を記録して、当該公印の管理責任者、主任又は補助員の承認を得なければならない。
3 管理責任者、主任及び補助員は、公文書と決裁済の原議を照合し、その正否について確認した後でなければ前項の承認をすることができない。ただし、原議のないものについては、この限りでない。
全部改正〔令和3年訓令7号〕
第4条 規則第5条の規定により公印の印影を印刷するときは、事前に当該公印の管理責任者に合議しなければならない。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した箇所の長は、公印の印影を印刷した文書を適正に管理しなければならない。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
第5条 規則第6条の規定により公印の印影を打ち出すときは、事前に総務局総務課長、システム調整課長及び当該公印の管理責任者に合議しなければならない。
2 前項の規定により公印の印影を打ち出す箇所の長は、公印の印影を打ち出す用紙を適正に管理しなければならない。
3 電子計算機に記録された公印の印影の管理に必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和3年6号・7号〕
第6条 総務局総務課長は、公印台帳(様式2)を備え、全ての公印について登載しなければならない。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
第7条 総務局総務課長は、毎年1回以上各管理箇所の管理する公印について公印台帳と照合しなければならない。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
第8条 公印を製作し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、総務局総務課長に合議しなければならない。
2 管理責任者は、公印を紛失し、又は毀損したときは、直ちに総務局総務課長に届け出なければならない。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
第9条 公印が磨滅、毀損等により使用に耐えなくなったとき、及びその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。
2 公印を廃棄する場合は、市印、市役所印、市長印及び市長職務代理者印にあっては総務局総務課長が、区印、区長印及び区長職務代理者印にあっては総務企画課長がこれを焼却し、その他の公印にあってはその管理責任者がこれを焼却する。
3 前項の規定により公印を廃棄した場合(総務局総務課長が廃棄した場合を除く。)は、その旨を総務局総務課長に届け出るものとする。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
第10条 この訓令の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
一部改正〔令和3年訓令6号・7号〕
附 則
1 この訓令は、昭和31年2月10日から施行する。
2 札幌市公印規程(昭和26年1月20日訓令第2号)は、廃止する。
3 規則附則第2項の表に規定する公印に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「所属職員」とあるのは、「別に定める職員」とする。
附 則(昭和34年訓令第15号)~附 則(平成15年訓令第4号)
省略
附 則(平成23年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年7月20日から施行する。
様式1
追加〔令和3年訓令7号〕
様式2
一部改正〔令和3年訓令7号〕



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