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○札幌市公印規則
昭和31年1月28日規則第3号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市公印規則
第1条 本市の公印については、別に定めるものを除く外、この規則の定めるところによる。
第2条 公印は、市長名その他の職名若しくは庁名等をもつて発する公文書に用いる印章とする。
第3条 公印の名称、書体、寸法、員数及び管理箇所は、別表のとおりとする。
第4条 当該管理箇所の公印管理の責めに任ずるため、公印管理責任者を置く。
2 公印管理責任者は、公印の管理箇所の長をもつてこれに充てる。ただし、東京事務所にあつては副所長(札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)第3条第5項に規定する副所長をいう。)を、グリーントランスフォーメーション推進室にあつてはグリーントランスフォーメーション推進室の長が指定する担当課長(同条第7項に規定する担当課長をいう。)をもつてこれに充てることができる。
一部改正〔平成25年規則5号・26年10号・27年19号・28年21号・令和5年19号・6年14号〕
第5条 一時に、かつ、大量に公印の押印を必要とする文書については、公印の押印に代えて、公印の印影を印刷することができる。
第6条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合においては、文書1通ごとに、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出すことができる。
附 則
この規則は、昭和31年2月10日から施行する。
附 則(昭和31年規則第9号)~附 則(平成22年規則第26号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第74号)
この規則は、平成26年10月14日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第44号)
この規則は、平成27年10月26日から施行する。
附 則(平成27年規則第55号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年8月25日から施行する。
附 則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年9月27日から施行する。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表

名称

書体

寸法(ミリメートル)

員数

管理箇所

札幌市印

てん書

方58

総務局総務課

人事課

方25

各1

各保険年金課

方20

保健福祉局総務課

精神保健福祉センター

保健管理課

児童相談所地域連携課

各1

各保健福祉課

方15

人事課

方10

保険企画課

丸ゴシック

方25

納税指導課

各1

各納税課

介護保険課

保険企画課

保育推進課

事業廃棄物課

下水道河川局経営企画課

都市局総務課

各1

各健康・子ども課

札幌市役所印

てん書

方35

総務局総務課

人事課

札幌市長印

札幌市長職務代理者印

てん書

方35

秘書課

教育委員会事務局総務課

方20

総務局総務課

各1

各局(札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)第1条の局をいう。以下この表において同じ。)の庶務担当課(総務局総務課を除く。)

人事課

東京事務所

システム調整課

都市計画課

税制課

納税指導課

各2

各納税課

諸税課

管財課

文化振興課

精神保健福祉センター

地域支援課

ウェルネス推進課

保健管理課

保健科学課

児童相談所地域連携課

中央卸売市場管理課

用地管理課

みどりの推進課

下水道河川局財務課

住宅課

各1

各総務企画課

各1

各戸籍住民課

各2

各出張所

各1

各維持管理課

各1

各健康・子ども課

消防局総務課

各1

各消防署予防課

教育委員会事務局総務課

中央図書館運営企画課

方15

保健福祉局施設管理課

経済企画課

建築指導部管理課

建築確認課

方10

障がい福祉課

方6(札幌市長印に限る。)

住民情報課

各1

各戸籍住民課

各1

各出張所

縦4

横6(札幌市長印に限る。)

住民情報課

方7.5(札幌市長職務代理者印に限る。)

住民情報課

各1

各戸籍住民課

各1

各出張所

縦4

横8(札幌市長職務代理者印に限る。)

住民情報課

隷書

方15

総務局総務課

税制課

都市局総務課

札幌市局長印

てん書

方18

各1

各局の庶務担当課

札幌市部長印

てん書

方17

各1

各部(札幌市事務分掌規則別表1の部をいう。)の庶務担当課

札幌市会計管理者印

てん書

方20

会計管理課

方19

丸17

方18

出納課

札幌市会計管理者事務代理者印

てん書

方17

会計管理課

丸17

札幌市会計室長印

てん書

方18

会計管理課

札幌市会計室次長印

てん書

方17

札幌市危機管理監印

てん書

方18

危機管理課

札幌市聴聞主宰者印

てん書

方17

総務局総務課

札幌市改革推進室長印

てん書

方17

推進課

札幌市市民の声を聞く課長印

てん書

方17

市民の声を聞く課

札幌市東京事務所長印

てん書

方18

東京事務所

札幌市グリーントランスフォーメーション推進室長印

てん書

方17

グリーントランスフォーメーション推進室

札幌市ユニバーサル推進室長印

てん書

方17

政策推進課

札幌市公民・広域連携推進室長印

てん書

方17

政策推進課

札幌市都心まちづくり推進室長印

てん書

方17

都心まちづくり課

札幌市空港活用推進室長印

てん書

方17

都市交通課

札幌市新幹線推進室長印

てん書

方17

都市交通課

札幌市税務・契約管理担当局長印

てん書

方18

税制課

札幌市固定資産評価員印

てん書

方20

固定資産税課(市税事務所を除く。)

札幌市市税事務所長印

てん書

方20

各1

各納税課

札幌市工事管理室長印

てん書

方18

技術管理課

札幌市市民自治推進室長印

てん書

方17

市民自治推進課

札幌市消費者センター所長印

てん書

方18

消費生活課

札幌市男女共同参画室長印

てん書

方17

男女共同参画課

札幌市監査指導室長印

てん書

方17

監査指導課

札幌市障がい者更生相談所印

てん書

方24

障がい者更生相談所

札幌市障がい者更生相談所長印

てん書

方20

札幌市視聴覚障がい者情報センター所長印

てん書

方20

視聴覚障がい者情報センター

札幌市精神保健福祉センター所長印

てん書

方20

精神保健福祉センター

札幌市子ども発達支援総合センター所長印

てん書

方20

地域支援課

札幌市子ども心身医療センター所長印

てん書

方20

札幌市発達医療センター所長印

てん書

方20

札幌市はるにれ学園長印

てん書

方20

はるにれ学園

札幌市かしわ学園長印

てん書

方20

かしわ学園

札幌市ひまわり整肢園長印

てん書

方20

ひまわり整肢園

札幌市児童心理治療センター所長印

てん書

方20

児童心理治療課

札幌市自閉症児支援センター所長印

てん書

方20

自閉症児支援課

札幌市霊園管理者印

てん書

方24

保健福祉局施設管理課

札幌市墓地管理者印

てん書

方24

札幌市火葬場管理者印

てん書

方24

保健福祉局施設管理課

里塚斎場

札幌市保健所印

てん書

方26

保健管理課

札幌市保健所長印

てん書

方20

ウェルネス推進課

保健管理課

食の安全推進課

各1

各健康・子ども課

札幌市衛生研究所印

てん書

方24

保健科学課

札幌市衛生研究所長印

てん書

方20

札幌市保育園長印

てん書

方20

各1

各保育園

札幌市区保育・子育て支援センター所長印

てん書

方20

各1

各区保育・子育て支援センター

札幌市認定こども園にじいろ園長印

てん書

方20

認定こども園にじいろ

札幌市児童相談所印

てん書

方24

児童相談所地域連携課

札幌市児童相談所長印

てん書

方20

札幌市観光・MICE担当局長印

てん書

方18

観光・МICE推進課

札幌市中央卸売市場印

てん書

方20

中央卸売市場管理課

札幌市中央卸売市場長印

てん書

方17

札幌市中央卸売市場事業金銭企業出納員印

てん書

方23

札幌市円山動物園印

てん書

方30

円山動物園経営管理課

札幌市円山動物園長印

てん書

方21

札幌市雪対策室長印

てん書

方18

雪対策室計画課

札幌市下水道事業金銭企業出納員印

てん書

方20

下水道河川局財務課

札幌市建築主事印

てん書

方18

建築主事数に相当する員数

建築指導部管理課

建築主事数に相当する員数

建築確認課

札幌市建築安全推進課長印

てん書

方18

建築安全推進課

札幌市建築監視員印

てん書

方18

札幌市区印

丸ゴシック

方25

各1

各保険年金課

札幌市区長印

てん書

方35

各1

各総務企画課

方20

住民情報課

各1

各総務企画課

各5

各戸籍住民課

各1

各出張所

屯田まちづくりセンター

拓北・あいの里まちづくりセンター

札苗まちづくりセンター

月寒まちづくりセンター

藤野まちづくりセンター

各1

各保健福祉課

方18

介護保険課

隷書

方15

介護保険課

縦4

各1

各戸籍住民課

横20

各1

各出張所

札幌市区長職務代理者印

てん書

方25

住民情報課

各1

各総務企画課

各5

各戸籍住民課(厚別区、清田区及び手稲区の戸籍住民課を除く。)

厚別区戸籍住民課

清田区戸籍住民課

手稲区戸籍住民課

各1

各出張所

屯田まちづくりセンター

拓北・あいの里まちづくりセンター

札苗まちづくりセンター

月寒まちづくりセンター

藤野まちづくりセンター

隷書

縦4

各1

各戸籍住民課

横20

各1

各出張所

札幌市区部長印(保健福祉部長印を除く。)

てん書

方17

各1

区各部(札幌市区事務分掌規則(昭和47年規則第24号)別表1の部のうち保健福祉部以外のものをいう。)の庶務担当課

札幌市保健福祉部印

てん書

方24

各1

各保健福祉課

札幌市保健福祉部長印

てん書

方20

篠路出張所

各1

各保健福祉課

各1

各健康・子ども課(清田区の健康・子ども課を除く。)

一部改正〔平成24年規則18号・42号・25年5号・13号・26年10号・74号・27年19号・44号・55号・28年21号・29年15号・30年27号・31年3号・17号・令和2年18号・3年17号・4年18号・33号・36号・5年19号・6年14号〕



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