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○札幌市保護施設条例
昭和31年10月5日条例第33号
〔注〕平成24年10月から改正経過を注記した。
札幌市保護施設条例
(設置)
第1条 本市は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条の規定に基づき、保護施設を設置し、その種類、名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

定員

救護施設

札幌市あけぼの荘

札幌市白石区平和通4丁目南

75人

一部改正〔平成29年条例27号・令和4年28号〕
(管理の基準)
第2条 保護施設の運営方針、職員の配置、入所者に対する処遇方法その他の保護施設の運営に関する管理の基準については、札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第42号)に定めるもののほか、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例42号〕
(管理の代行等)
第3条 市長は、保護施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保護施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に保護施設の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に保護施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 生活保護法第38条第2項に規定する目的のために行う事業の計画及び実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和31年11月1日)
附 則(昭和41年条例第55号)
この条例は、札幌都市計画白石駅前土地区画整理事業施行区域の町の区域をあらたに画した日から施行する。(昭和42年12月7日)
附 則(昭和42年条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和42年4月1日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(平成17年条例第71号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第2条の規定による保護施設の管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第3条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成24年条例第42号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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