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○北海道市町村備荒資金組合規約
昭和30年12月21日議決
北海道市町村備荒資金組合規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、北海道内の市町村が、隣保相扶の精神に則り、一部事務の共同処理を通じて、相互の福利増進と財政運営の健全化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、北海道市町村備荒資金組合と称する。
(組合を組織する市町村)
第3条 この組合は、北海道内の市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第4条 この組合は、組合市町村が災害に因る減収を補填し、又は災害応急復旧事業費その他災害に伴う費用に充てるための積立金穀に関する事務を共同で処理する。
(組合の事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、札幌市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条 この組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は28人とし、組合市の長の互選により14人、各支庁管内ごとの組合町村の長の互選により各1人を選出する。
(組合の議員の任期)
第7条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補欠選挙)
第8条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。
(議会の議長及び副議長)
第9条 この組合の議会の議長及び副議長は、議会において互選する。
第3章 執行機関等
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第10条 この組合に、組合長、副組合長及び会計管理者各1人を置く。
2 組合長は、組合の議会において互選する。
3 副組合長は、組合長が議会の同意を得て選任する。
4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
5 組合長及び副組合長の任期は2年とする。
第11条 組合長は、組合を統括し、かつこれを代表する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、組合長の職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(職員)
第12条 第10条に定める者を除くほか、この組合に、職員を置くことができる。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(資金運用委員会)
第13条 この組合に、資金運用委員会を置く。
2 資金運用委員会は、組合の議員の互選によって選出された委員4人及び識見を有する者のうちから組合長が議会の同意を得て委嘱する委員2人をもって組織する。
3 議員の互選による委員は、市2人、町村2人とする。
4 資金運用委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
5 資金運用委員会は、条例の定めるところにより、蓄積金の管理その他に関し、組合長の諮問に応ずる。
(監査委員)
第14条 この組合に、監査委員3人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、組合の議員のうちから1人、識見を有する者のうちから2人を選任する。
3 監査委員の任期は、3年とする。
4 組合の議員のうちから選任された監査委員の任期は、前項の規定にかかわらず、議員の任期を超えることができない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 業務
(蓄積及び納付)
第15条 組合市町村は、第4条の目的を達成するため、毎年度地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の概ね100分の1に相当する金額(その金額が、500万円を超えるときは500万円、10万円に満たないときは10万円とする。)(以下「納付額」という。)以上の額を組合へ納付するものとする(以下「納付金」という。)。
2 納付金の現在額(第18条の規定による配分金を含む。以下本章において同じ。)が、条例で定めるところにより、地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の概ね100分の10に相当する金額(その金額が、5,000万円を超えるときは5,000万円、100万円に満たないときは100万円とする。)に達したときは、当該組合市町村は、その後の蓄積を止めることができる。
(返還等)
第16条 組合市町村が、納付額を超えて納付した場合、財政上の必要があるときは、第17条の規定にかかわらず、何時にてもその返還を求めることができる。
2 前項の超過額の管理により生ずる利子に対しては、第18条の規定にかかわらず、別段の取扱をすることができる。
第16条の2 当該年度の地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第8条第1項の再生判断比率(次項において「再生判断比率」という。)のいずれかが同法第2条第6号の財政再生基準(次項において「財政再生基準」という。)以上となるおそれがある組合市町村は、当該組合市町村が納付した納付額及びこれに対する第18条の規定による配分金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 組合は、組合市町村から前項の規定による返還の求めがあった場合は、条例で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてを満たすと組合長が認めたときに限り、当該組合市町村が納付した納付額及びこれに対する第18条の規定による配分金の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 当該返還を求める組合市町村の当該年度の再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上となる見込みであること。
(2) 当該組合市町村が、自主的に財政の健全化を図るための取組を行っていること。
(3) 当該返還に応じることにより、当該返還を求める組合市町村の当該年度の再生判断比率が財政再生基準を下回ることとなる見込みであること。
3 前項の規定により納付額及びこれに対する第18条の規定による配分金の返還を受けた組合市町村で第15条第2項の規定により納付を停止しているものは、条例で定めるところにより、当該返還を受けた日の属する年度の翌年度から、同条第1項の規定による納付を行うものとする。
(支消及び交付)
第17条 この組合は、組合市町村において次に該当する事由が発生したときは、蓄積金を支消することができる。
(1) 災害に因る減収補填を要するとき
(2) 災害応急事業費の支出を要するとき
(3) 災害復旧事業費の支出を要するとき
(4) その他災害に伴う費用の支出を要するとき
2 前項の災害及びこれに基づく支消の範囲は、条例で定める。
3 組合は、第1項の組合市町村に対し支消金を交付するものとする。ただし、当該減収の補填又は費用の財源として、国又は道等から、負担金又は補助金の交付を受け若しくは政府資金その他の貸付を受けたときは、その額の限度内において交付額を減じ又は返還せしめるものとする。
4 支消金の交付を受けた組合市町村は、その交付を受けた日の属する年度の翌年度から、第15条の規定による納付を更新するものとする。
5 支消金の交付額が当該市町村の納付金の現在額を超える組合市町村は、前項の規定による納付金に、条例の定めるところにより当該超過額に相当する金額及び増納付金を増額して、納付しなければならない。
(利子等の配分)
第18条 この組合は、蓄積金の管理によって生じた収入その他の収入から経費を控除した残額は、条例で定めるものを除く外、各組合市町村の納付金の現在額に応じて配分し、年度末に、蓄積金に繰入れるものとする。
第5章 会計
(蓄積金の管理)
第19条 この組合の蓄積金は、有利確実な方法により、これを管理しなければならない。
(組合の経費の支弁方法)
第20条 この組合の経費は、次の収入で充てるものとする。
(1) 蓄積金の管理により生ずる収入
(2) 補助金
(3) その他の収入
第6章 補則
(条例及び組合への委任)
第21条 第4章の規定の施行について必要な事項は条例で、その他この規約の施行について必要な事項は、特に定めのあるものを除く外組合長が議会の議決を経て定める。
附 則
1 この規約は、公布の日から施行する。
2 第17条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和34年4月1日から適用する。
3 昭和30年度に限り、特別の事情がある組合市町村は、組合長の承認を得て、第15条に定める納付金の一部を延納することができる。
附 則(昭和36年規約第1号)~附 則(平成19年規約第1号)
省略
附 則(平成21年規約第1号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による北海道知事の許可のあった日から施行する。



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