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○道路法第37条第1項の規定に基づく道路占用の禁止
昭和30年9月23日告示第170号
道路法第37条第1項の規定に基づく道路占用の禁止
題名改正〔平成15年告示416号〕
道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき下記のとおり道路の占用を禁止する。
その関係図面は札幌市建設局総務部道路管理課において一般の縦覧に供する。
1 禁止区域

線路名

区域

南2条線

西1丁目線から東3丁目線まで及びその間の各交叉点から15メートルの地域

東1丁目線

南1条線から南3条線まで及びその間の各交叉点から15メートルの地域

西1丁目線

南1条線から南3条線まで及びその間の各交叉点から15メートルの地域

西9丁目線

南7条線から南8条線まで及びその間の各交叉点から15メートルの地域

西9丁目1号線

南6条線から南7条線まで及びその間の各交叉点から15メートルの地域

西1丁目線

北7条線から北9条線まで及びその間の各交叉点から15メートルの地域

2 禁止の対象
露店、商品置場その他これらに類する施設
3 禁止開始の期日
昭和30年9月26日



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