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○札幌市消防団規則
昭和30年4月19日規則第36号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市消防団規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織について定めるとともに、札幌市消防団条例(昭和30年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の組織並びに分団の名称及び所轄区域等)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 前項の本部及び分団の名称並びに消防団ごとの消防団員の定員は、別表1のとおりとする。
3 分団の所轄区域は、別に市長が定める。
(消防団の事務)
第2条の2 消防団は、次に掲げる事務を行う。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 火災の予防及び警戒に関すること。
(3) 消火、救助、救護その他災害防御活動に関すること。
(4) 防火、防災及び応急手当の指導に関すること。
(5) 報告、通報、連絡及び招集に関すること。
(6) 消防団員の報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 消防団員の貸与品に関すること。
(8) 消防団の活動計画に関すること。
(9) 消防団員の研修訓練に関すること。
(10) 消防団の施設、機械器具等の保守に関すること。
(11) その他消防団の運営上必要な事項に関すること。
一部改正〔令和4年規則17号〕
(消防団員の階級等)
第3条 法第23条第2項に規定する消防団長(以下「団長」という。)以外の消防団員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 副団長
(2) 分団長
(3) 副分団長
(4) 部長
(5) 班長
(6) 団員
2 消防団本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には分団長を、副本部長には副分団長をもつて充てる。
(市長が指定する者)
第4条 条例第4条第1項の市長が指定する者は、団長並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる者とする。
一部改正〔平成25年規則45号〕
(団長の職務及び職務代理等)
第5条 団長は、消防団員を統率し、団務を総理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 団長、副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ指定する分団長が団長の職務を行う。ただし、消防団員の任免を行うことはできない。
4 分団長は、団長の命令を受け、分団を統率し、その団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部長、班長及び団員は、上司の命令を受け、その職務に従事する。
一部改正〔令和4年規則17号〕
(消防団員証)
第5条の2 消防団員に対し、その身分を証するため消防団員証(別記様式)を貸与する。
2 消防団員が、その職を失つたときは、すみやかに所轄の消防団長に消防団員証を返納しなければならない。
(出動の範囲)
第6条 条例第12条による出動は、原則として当該消防団の管轄区域内において、これを行うものとする。
(報酬の支給期日等)
第7条 条例第13条第1項に規定する報酬は、次に掲げるところによりこれを支給する。
(1) 年報酬は、年度ごとに支給するものとし、当該年度分の年額を3月27日に支給する。
(2) 出動報酬は、災害又は警戒、訓練等のために出動した回数により、これを翌月27日に支給する。
(3) 技術報酬は、翌月27日に支給する。
2 前項の支給期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定める日に支給することができる。
一部改正〔平成28年規則2号・令和4年17号〕
(費用弁償の支給期日)
第7条の2 条例第13条第3項に規定する費用の弁償は、次に掲げるところによりこれを行う。
(1) 被服の補修料は、年度ごとに支給するものとし、当該年度分の年額を3月27日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを繰り上げて支給することができる。
(2) 賄料は、火災警戒又は訓練のために出動した際、給食をすることが適当と認める場合において、現品を支給しなかつたときに、その都度支給する。
一部改正〔平成28年規則2号・令和4年17号〕
(報酬及び費用弁償支給の始期)
第8条 新たに消防団員となつた者の報酬及び費用弁償のうち、年額をもつて定めるものにあつては、任命の日の属する月から月割計算により、月額をもつて定めるものにあつては、任命の日から日割計算により支給する。ただし、退職した日に属する月に再び消防団員となつた者に対しては、その翌月から支給する。
2 前項の日割計算とは、月額を30で除することをいう。
3 条例第10条第2号に規定する停職期間中の給与の減額については、前2項の計算を準用する。
(報酬及び費用弁償支給の終期及び支給期日の特例)
第9条 退職又は死亡した消防団員に対する給与のうち、月額をもつて定めるものにあつては、退職又は死亡の当月分を全額支給し、年額をもつて定めるものにあつては、当月分までを月割計算により支給する。
2 前項の事項に該当する消防団員に対しては、支給期日前であつても給与を支給することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 条例第15条に規定する退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
2 前項に掲げる者が退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者にあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によつて等分して支給する。
(退職報償金の支給額)
第11条 条例第16条に規定する退職報償金の支給額は、別表2に掲げるところによりこれを支給する。
一部改正〔令和4年規則17号〕
(退職報償金支給の制限)
第12条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であつた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(表彰)
第13条 市長は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰することができる。
(1) 消防施設の改善又は資材の考案発明をなし、有益な効果を挙げたとき。
(2) 災害の警戒防御に関し、功労顕著で他の模範であるとき。
(3) 勤務成績が優良で勤続年数が20年(20年を超えた者は、以後更に5年ごと)に達したとき。
(4) その他表彰することが適当と認められるとき。
一部改正〔令和4年規則17号〕
(表彰の時期及び方法)
第14条 表彰は、毎年12月31日現在の調査により翌年3月7日(消防記念日)に表彰状を授与してこれを行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度これを行うことができる。
2 表彰に際しては、予算の範囲内で記念品を授与することができる。
(表彰の上申)
第15条 団長は、消防団員が第13条各号の一に該当すると認めるときは、市長に表彰の上申をするものとする。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
追加〔令和4年規則17号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。但し、第2条から第4条まで及び附則第3項の規定は昭和30年3月1日から適用する。
2 札幌市消防団設置区域並びに組織に関する規則(昭和24年規則第46号)は、廃止する。
3 旧琴似町、旧札幌村、旧篠路村、旧豊平町及び旧手稲町の本市編入の際、次表左欄に掲げる消防団の消防団員であつた者は、同表右欄に掲げる消防団の消防団員に任命されたものとみなす。

札幌市消防団

札幌市札幌消防団

篠路村消防団

札幌市篠路消防団

琴似町消防団

同  琴似消防団

豊平町消防団

同  南札幌消防団

札幌村消防団

同  北札幌消防団

手稲町消防団

同  手稲消防団

4 条例施行の際、札幌市消防団特別消防分団に所属している分団員は第4条の定員の定めにかかわらず、当分の間、従前の階級に対応する札幌消防団本部員に、それぞれ命ぜられたものとみなす。
5 条例施行の際、札幌市消防団の部長及び班長の階級にある者は、第4条の定員の定めにもかかわらず、当分の間、引続きその階級を有するものとする。
附 則(昭和30年規則第63号)~附 則(平成20年規則第40号)
省略
附 則(平成21年規則第55号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第31号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表2 (2) 出動報酬の表の規定は、この規則の施行の日以後に開始する出動に係る出動報酬について適用し、同日前に開始した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附 則(平成25年規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第19号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表3の規定は、この規則の施行の日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1

名称

本部及び分団の名称

定員

団長

副団長

分団長

(本部長)

副分団長

(副本部長)

部長

班長

団員

中央消防団

消防団本部、桑園分団、宮の森分団、円山分団、中央分団、東北分団、苗穂分団、西分団、西創成分団、東分団、幌西分団、曙分団、豊水分団、山鼻分団

1人

2人

14人

15人

38人

64人

145人

279人

(うち本部長1人)

(うち副本部長2人)

北消防団

消防団本部、新川分団、新琴似分団、屯田分団、茨戸分団、篠路分団、拓北分団、あいの里分団、上篠路分団、北分団、幌北分団、鉄西分団

1人

2人

12人

13人

39人

61人

170人

298人

(うち本部長1人)

(うち副本部長2人)

東消防団

消防団本部、栄分団、丘珠分団、中沼分団、北栄分団、北光分団、元町分団、鉄東分団、東苗穂分団、本苗穂分団、東雁来分団

1人

2人

11人

12人

39人

59人

175人

299人

(うち本部長1人)

(うち副本部長2人)

白石消防団

消防団本部、菊水西分団、菊水分団、菊水東分団、東米里分団、白石分団、北白石分団、東白石分団

1人

2人

8人

9人

26人

40人

124人

210人

(うち本部長1人)

(うち副本部長2人)

厚別消防団

消防団本部、中央分団、西分団、東分団、南分団

1人

2人

5人

5人

15人

23人

79人

130人

(うち本部長1人)

(うち副本部長1人)

豊平消防団

消防団本部、豊平分団、平岸分団、美園分団、月寒分団、東月寒分団、西岡分団

1人

2人

7人

8人

25人

37人

130人

210人

(うち本部長1人)

(うち副本部長2人)

清田消防団

消防団本部、北野分団、平岡分団、清田分団、里塚分団

1人

2人

5人

5人

15人

23人

79人

130人

(うち本部長1人)

(うち副本部長1人)

南消防団

消防団本部、定山渓分団、藻岩分団、澄川分団、真駒内分団、簾舞分団、藤野分団、石山分団、滝野分団

1人

2人

9人

10人

31人

47人

150人

250人

(うち本部長1人)

(うち副本部長2人)

西消防団

消防団本部、西町分団、発寒分団、西野分団、八軒分団、琴似分団

1人

2人

6人

6人

24人

34人

127人

200人

(うち本部長1人)

(うち副本部長1人)

手稲消防団

消防団本部、中央分団、東分団、西分団、北分団

1人

2人

5人

5人

18人

26人

87人

144人

(うち本部長1人)

(うち副本部長1人)

合計

10人

20人

82人

88人

270人

414人

1,266人

2,150人

別表2

階級

勤務年数

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000円

329,000円

429,000円

534,000円

709,000円

909,000円

分団長

219,000円

318,000円

413,000円

513,000円

659,000円

849,000円

副分団長

214,000円

303,000円

388,000円

478,000円

624,000円

809,000円

部長及び班長

204,000円

283,000円

358,000円

438,000円

564,000円

734,000円

団員

200,000円

264,000円

334,000円

409,000円

519,000円

689,000円

備考
1 階級については、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
2 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
3 勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
一部改正〔平成26年規則19号・令和4年17号〕
別記様式



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