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○札幌市社会福祉法人等助成条例
昭和30年10月12日条例第33号
札幌市社会福祉法人等助成条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく社会福祉法人並びに一般社団法人及び一般財団法人(祭し又は宗教に関する事業を行う法人及び公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業を行う法人を除く。以下「社会福祉法人等」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付等)
第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため、必要があると認めるときは社会福祉法人等に対し補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人等に有利な条件で資金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受ける社会福祉法人等は、札幌市内において法第2条の規定に基づく社会福祉事業を行なう社会福祉法人等でなければならない。
(申請)
第4条 社会福祉法人等が、第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(変更の届出)
第5条 助成を受けた社会福祉法人等は、前条の規定により提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から10日以内にその旨を市長に届出なければならない。但し、市長においてその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(施行細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。



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