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○札幌市学校医及び学校歯科医の手当支給規程
昭和29年7月19日教育委員会訓令第2号
札幌市学校医及び学校歯科医の手当支給規程
第1条 この訓令は、教育委員会が嘱託する学校医及び学校歯科医の手当支給について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 学校医及び学校歯科医の手当は年額とし、毎年度3月にその年度分を支給する。但し、年度の途中において退職した者については、その際支給することができる。
第3条 年度の途中において委嘱又は退職した者の手当は、発令の月を含み月割計算により支給する。
第4条 前条の月割計算とは、年額を12で除することをいう。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年(教)訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。



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