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○専決処分事項指定の件
昭和29年7月24日議決
〔注〕平成25年10月から改正経過を注記した。
専決処分事項指定の件
次の各号に掲げる事項を、市長の専決処分事項として指定する。
(1) 市が原告として提起する訴訟の目的の価額が100万円未満の訴訟及び市営住宅の家賃の支払又は明渡しに係る訴訟に関すること。
(2) 価額が100万円未満の和解及び調停並びに市営住宅の家賃の支払又は明渡しに係る和解及び調停に関すること。
(3) 価額が100万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(4) 議会の議決を経た工事の請負契約について、契約金額をその10パーセントを超えない範囲内で変更すること。ただし、当該変更に係る金額が120,000,000円を超える場合を除く。
一部改正〔平成25年10月3日議決〕



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