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○札幌市会計規則の特例に関する規則に基づく現金領収証書等の取扱方針
昭和29年8月30日訓令第43号
札幌市会計規則の特例に関する規則に基づく現金領収証書等の取扱方針
題名改正〔昭和39年訓令12号・57年17号・平成11年5号〕
1 現金出納員又は現金分任出納員(以下「出納員等」という。)が、現金出納の際に現金払込書の添付書類として使用する納付書並びに現金領収証書及びその写し(以下「領収証書等」という。)は、3枚1部の20部つづり又は50部つづり(以下「領収証書つづり」という。)として、1冊ごとに外被(様式1)を取り付けて、調製するものとする。
2 納税指導課長、納税課長、保育推進課長、市街地整備部総務課長、保険企画課保険運営担当課長、介護保険課長、保険年金課長、健康・子ども課長及び事業廃棄物課長(以下「納税指導課長等」という。)は、現金領収証書に押す出納員等個人の印につき、あらかじめ、個人別に登録させ、その印でなければ、現金領収証書に使用させてはならない。
一部改正〔平成25年訓令4号・26年3号・31年4号・令和2年7号・3年5号・4年3号・6年4号〕
3 納税指導課長等は、現金領収証書つづり受払簿(様式2)を備え、常に領収証書つづりの受払状況を明確にしておかなければならない。
一部改正〔平成25年訓令4号〕
4 納税指導課長等は、出納員等が、領収証書つづりを必要としなくなったときは、直ちに返納させるとともに、領収証書等を全部使用したときは、その外被と交換に、新たに領収証書つづりを交付するものとする。
一部改正〔平成25年訓令4号〕
5 納税指導課長等は、毎月2回以上、出納員等が使用中の領収証書つづりを検査し、その使用状況について、不当又は疑義を生ずる使用を発見したときは、会計管理者及び所管部長にこれを報告しなければならない。
一部改正〔平成25年訓令4号〕
附 則
1 この訓令は、昭和29年9月1日から施行する。
附 則(昭和31年訓令第47号)~附 則(平成22年訓令第8号)
省略
附 則(平成23年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第4号抄)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第7号)
1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、財政局税政部中央市税事務所滞納整理担当課長、同部北部市税事務所滞納整理担当課長及び同部南部市税事務所滞納整理担当課長の職にある者のいずれもが異動に係る発令を受け、又は退職する等によりそれぞれの職を占めることがなくなった日から施行する。
2 この訓令の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員及び係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

管理係長

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

事務係長

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

管理係

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

事務係

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

管理担当係長

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理担当係長

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

収納係長

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理係長

財政局

税政部中央市税事務所

納税課

収納係

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理係

財政局

税政部北部市税事務所

納税課

管理係長

財政局

税政部北部市税事務所

納税課

事務係長

財政局

税政部北部市税事務所

納税課

管理係

財政局

税政部北部市税事務所

納税課

事務係

財政局

税政部北部市税事務所

納税課

管理担当係長

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理担当係長

財政局

税政部東部市税事務所

納税課

管理係長

財政局

税政部東部市税事務所

納税課

事務係長

財政局

税政部東部市税事務所

納税課

管理係

財政局

税政部東部市税事務所

納税課

事務係

財政局

税政部東部市税事務所

納税課

管理担当係長

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理担当係長

財政局

税政部南部市税事務所

納税課

管理係長

財政局

税政部南部市税事務所

納税課

事務係長

財政局

税政部南部市税事務所

納税課

管理係

財政局

税政部南部市税事務所

納税課

事務係

財政局

税政部南部市税事務所

納税課

管理担当係長

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理担当係長

財政局

税政部西部市税事務所

納税課

管理係長

財政局

税政部西部市税事務所

納税課

事務係長

財政局

税政部西部市税事務所

納税課

管理係

財政局

税政部西部市税事務所

納税課

事務係

財政局

税政部西部市税事務所

納税課

管理担当係長

財政局

税政部北部市税事務所

収納管理課

収納管理担当係長

附 則(令和3年訓令第5号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

令和3年度機構改革読替表

左欄

右欄

まちづくり政策局

政策企画部

企画課ICT戦略推進担当課長


総務局

スマートシティ推進部

デジタル企画課長


まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課空港担当課長


まちづくり政策局

総合交通計画部空港活用推進室

空港担当課長


まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課

調整担当係長

まちづくり政策局

総合交通計画部空港活用推進室


活用推進担当係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課長


総務局

スマートシティ推進部

住民情報課長


市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

調整係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

調整係

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

システム担当係長

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

システム担当係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

証明係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

証明係

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

住居表示係長

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

住居表示係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

住居表示係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

住居表示係

保健福祉局

保健所ワクチン接種担当部長



保健福祉局

保健所医療対策室ワクチン接種担当部長



保健福祉局

保健所

感染症総合対策課調整担当課長


保健福祉局

保健所医療対策室

業務調整課調整担当課長


保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

調整担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

業務調整課

調整担当係長

保健福祉局

保健所企画担当部長



保健福祉局

保健所医療対策室企画担当部長



保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

企画担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

管理課

企画担当係長

保健福祉局

保健所

感染症総合対策課システム担当課長


保健福祉局

保健所医療対策室

管理課システム担当課長


保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

システム担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

管理課

システム担当係長

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育料係長

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育料係長

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育料係

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育料係

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課保育推進担当課長


子ども未来局

子育て支援部

保育推進課長


子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育推進係

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育企画係

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

施設整備担当係長

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

施設整備担当係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

療育指導係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

療育指導係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

療育指導係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

療育指導係

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護一係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護一係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護一係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護一係

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護二係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護二係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護二係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護二係

附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


附 則(令和6年訓令第4号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
様式1
様式2



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