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○札幌市会計規則の特例に関する規則
昭和29年8月30日規則第45号
札幌市会計規則の特例に関する規則
題名改正〔昭和39年規則18号・57年33号・平成11年29号〕
(目的)
第1条 この規則は、市税等の納付督励中等の現金を取り扱わせるため、現金出納員等の現金収納事務等について、札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)の特例に関する事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和54年規則31号・57年33号・平成11年29号・17年44号〕
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市税等の納付督励中等の現金 市税、保育所若しくは幼保連携型認定こども園の保育料(以下「保育料」という。)、土地区画整理事業清算金、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料若しくは介護保険料の納付督励中の徴収金若しくは歳入歳出外現金、母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の納付督励中の償還金又は札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(平成16年条例第44号)第18条及び第19条に規定する過料(巡回指導中の徴収に係るものに限る。)をいう。
(2) 税政部等 税政部、子育て支援部、市街地整備部、保険医療部、高齢保健福祉部、保健福祉部及び環境事業部をいう。
(3) 出納員 税政部等において市税等の納付督励中等の現金を取り扱う現金出納員をいう。
(4) 分任出納員 税政部等において市税等の納付督励中等の現金を取り扱う現金分任出納員をいう。
全部改正〔昭和54年規則31号〕、一部改正〔昭和57年規則70号・59年57号・平成元年12号・3年32号・5年12号・6年59号・9年31号・63号・10年7号・11年29号・12年73号・13年24号・16年31号・17年44号・20年19号・21年23号・22年26号・23年15号・24年18号・27年19号・31年17号〕
(分任出納員の任命に関する特例)
第3条 税政部等に置く分任出納員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから市長がこれを命ずる。
(1) 税政部に置く分任出納員 札幌市税規則(昭和39年規則第40号)第2条第3号に掲げる職務を委任された徴税吏員
(2) 子育て支援部に置く分任出納員 札幌市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年規則第27号)第6条第1項に掲げる職務を委任された徴収職員
(3) 市街地整備部に置く分任出納員 札幌市土地区画整理事業施行規程施行規則(昭和35年規則第61号)第20条の3第1項に掲げる職務を委任された徴収職員
(4) 保険医療部、高齢保健福祉部及び保健福祉部に置く分任出納員 札幌市国民健康保険事業施行規則(昭和36年規則第37号)第26条第1項第2号札幌市後期高齢者医療に関する規則(平成20年規則第28号)第8条第1項若しくは札幌市介護保険事業施行規則(平成12年規則第47号)第37条第1項に掲げる職務を委任された徴収職員又は母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の償還金の納付督励事務に従事する職員
2 前項第1号又は第4号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、税政部又は保険医療部、高齢保健福祉部若しくは保健福祉部に所属する職員のうち市税又は国民健康保険料、後期高齢者医療保険料若しくは介護保険料の納付督励中の徴収金の収納事務に従事する者で前項第1号又は第4号に掲げる職員以外のものに分任出納員を命ずることができる。
全部改正〔平成元年規則12号〕、一部改正〔平成3年規則32号・5年12号・49号・6年15号・59号・9年31号・63号・10年7号・11年29号・12年37号・73号・13年24号・48号・16年31号・17年44号・19年16号・20年19号・21年23号・22年26号・23年15号・24年18号・27年19号・31年17号〕
(収納方法)
第4条 出納員及び分任出納員は、市税等の納付督励中等の現金を収納する場合は、納付書(様式1から様式1の4まで)によるものとし、納人には札幌市印又は札幌市区印(様式2から様式2の6まで)の押してある現金領収証書(様式3から様式3の4まで)を交付しなければならない。
2 前項の現金領収証書には、出納員又は分任出納員が記名し、かつ、出納員又は分任出納員の個人の印を押さなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、出納員及び分任出納員が金銭登録機を使用して市税等の納付督励中等の現金を収納する場合は、納付書(金銭登録機用)(様式3の5)によるものとし、納人には現金領収証書(金銭登録機用)(様式3の6)を交付しなければならない。
4 前項の現金領収証書には、当該金銭登録機により、領収日付印の印影、領収金額及び整理番号を確実に印字しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、出納員及び分任出納員が税政部等の窓口において市税等の納付督励中等の現金を収納する場合(第3項の場合を除く。)は、札幌市会計規則第22条第1項の納入通知書又は更正通知書によることができる。この場合において、納人には同規則第31条第1項の領収日付印の押してある領収書を交付しなければならない。
一部改正〔昭和51年規則66号・52年29号・54年31号・平成11年29号・16年31号・17年44号・23年2号・31年17号・令和2年6号・5年20号〕
(現金の払込み)
第5条 出納員又は分任出納員が前条の規定により収納した現金については、当該出納員又は分任出納員の所属する課の出納員が自己の取扱いに係る現金と合わせて指定金融機関に払い込むことができる。
一部改正〔昭和57年規則33号・平成13年24号〕
(帳簿等の備付け)
第6条 出納員及び分任出納員は、現金出納簿に代え、次の帳簿等を備え、常に、現金の出納状況を明らかにしておかなければならない。ただし、前条の規定により払込みを行った場合の徴収状況報告簿は、出納員が当該分任出納員の収納に係る現金を合わせて記載することとし、当該分任出納員の記載は要しないものとする。
(1) 徴収金日計表(様式4又は様式4の2
(2) 徴収状況報告簿(様式5又は様式5の2
一部改正〔昭和57年規則33号・平成17年44号〕
(徴収金日計表の添付書類)
第7条 前条の徴収金日計表には、これに関連する現金領収証書の写及び現金を指定金融機関に払込んだ際受ける領収書を、添付しておくものとする。
附 則
この規則は、昭和22年9月1日から施行する。
附 則(昭和31年規則第65号)~附 則(平成23年規則第2号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成31年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第6号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第54号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。(後略)
2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の札幌市税規則様式2(その1)の規定又は第3条の規定による改正前の札幌市会計規則の特例に関する規則様式1(その1)若しくは様式3(その1)の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1(その1)(第4条)
一部改正〔令和5年規則54号〕
様式1(その2)(第4条)
一部改正〔平成27年規則19号〕
様式1(その3)(第4条)
様式1(その4)(第4条)
様式1(その5)(第4条)
様式1(その6)(第4条)
一部改正〔平成4年規則16号・9年50号・11年29号・12年73号・20年19号・26号・22年26号・令和4年23号〕
様式1の2(その1)(第4条)
様式1の2(その2)(第4条)
全部改正〔平成4年規則16号〕、一部改正〔平成16年規則30号・17年86号・22年26号〕
様式1の3(第4条)
追加〔平成31年規則17号〕
様式1の4(第4条)
追加〔平成17年規則44号〕、一部改正〔平成31年規則17号〕
様式2(その1)(第4条)
様式2(その2)(第4条)
全部改正〔昭和52年規則29号〕、一部改正〔平成22年規則26号〕
様式2の2(第4条)
全部改正〔令和3年規則17号〕
様式2の3(第4条)
全部改正〔昭和58年規則27号〕、一部改正〔平成10年規則7号・12年37号・16年31号・23年15号・31年13号・令和5年19号〕
様式2の4(その1)(第4条)
一部改正〔平成25年規則13号〕
様式2の4(その2)(第4条)
一部改正〔平成24年規則18号〕
様式2の4(その3)(第4条)
追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成20年規則19号・21年23号・23年15号〕
様式2の5(第4条)
追加〔平成31年規則17号〕
様式2の6(第4条)
追加〔平成17年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則47号・20年19号・31年17号〕
様式3(その1)(第4条)
一部改正〔令和5年規則54号〕
様式3(その2)(第4条)
一部改正〔平成27年規則19号〕
様式3(その3)(第4条)
様式3(その4)(第4条)
様式3(その5)(第4条)
様式3(その6)(第4条)
一部改正〔平成4年規則16号・9年50号・11年29号・12年73号・20年19号・22年26号・令和4年23号〕
様式3の2(その1)(第4条)
様式3の2(その2)(第4条)
全部改正〔平成4年規則16号〕、一部改正〔平成16年規則30号・17年86号・22年26号〕
様式3の3(第4条)
追加〔平成31年規則17号〕
様式3の4(第4条)
追加〔平成17年規則44号〕、一部改正〔平成31年規則17号〕
様式3の5(第4条)
追加〔平成23年規則2号〕、一部改正〔平成31年規則17号〕
様式3の6(第4条)
追加〔平成23年規則2号〕、一部改正〔平成31年規則17号〕
様式4(第6条)
一部改正〔昭和49年規則21号・51年66号・52年29号・30号・53年19号・平成元年12号・11年29号・12年73号・20年19号・27年19号・31年17号・令和4年23号〕
様式4の2(第6条)
追加〔平成17年規則44号〕、一部改正〔令和4年規則23号〕
様式5(第6条)

全部改正〔平成17年規則44号〕、一部改正〔平成20年規則19号・27年19号・31年17号〕
様式5の2(第6条)

追加〔平成17年規則44号〕、一部改正〔平成31年規則17号〕



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