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○札幌市消防表彰規程
昭和28年2月26日消防長訓令第3号
札幌市消防表彰規程
題名改正〔平成10年(消)訓令2号〕
(目的)
第1条 本市消防職員(以下「職員」という。)及び消防に協力した者で、特に功労顕著なる者は、この規程の定めるところによりこれを表彰する。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の3種とし、消防局長(以下「局長」という。)が行う。ただし、賞状及び感謝状の授与については、別に定めるところにより部長、消防学校長又は消防署長(以下「署長」という。)が行うことができる。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞状の授与
(3) 感謝状の授与
2 前項の表彰には、予算の範囲内で褒賞品を授与することができる。
(表彰の条件)
第3条 表彰状は、職員又は職員の部署が次の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めた場合に授与する。
(1) 水火災その他の災害(以下「災害」という。)の予防、警戒、防御若しくは鎮圧、災害時における人命救助若しくは救急救護、消防業務の改善、能率の増進若しくは成績の向上、又は職員の士気の向上(次項において「災害の予防等」という。)に抜群の功労があり、かつ、他の模範となると認められるとき。
(2) 訓練において抜群の成績を挙げ、かつ、他の模範となると認められるとき。
(3) 消防機械器具又は資材の考案発明又は改善をなし、有益な効果を挙げたとき。
(4) 職に殉じたとき。
2 賞状は、職員又は職員の部署が次の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めた場合に授与する。
(1) 災害の予防等に功労があつたとき。
(2) 訓練において優秀な成績を挙げたとき。
(3) 職務に精励し、かつ、勤務成績が優秀であると認められるとき。
3 感謝状は、職員以外の個人又は職員の部署以外の団体が次の各号のいずれかに該当し、表彰することを適当と認めた場合に授与する。
(1) 災害の予防に功労があつたとき。
(2) 延焼の防止又は水害の防止に功労があつたとき。
(3) 災害時の人命救助及び救急救護に功労があつたとき。
4 前3項の規定にかかわらず、局長が特に必要と認めた場合は、表彰することができる。
一部改正〔平成17年(消)訓令3号〕
(表彰の期間)
第4条 表彰は、毎年当該年中の功労に基づき、翌年3月7日に行う。ただし、局長が必要と認めたときは、その都度行うことができる。
(死亡者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、生前の日にさかのぼり表彰する。この場合の表彰物件は、これを遺族に贈与する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟、姉妹の順により、被表彰者の死亡当時同一世帯にあつた者をいう。
(表彰の取消等)
第6条 表彰を受けるべき者が、表彰前に次の各号の一に該当するときは、表彰は行わない。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 懲戒処分により停職を命ぜられ、又は免職を命ぜられたとき。
2 表彰を受けた職員が、在職中職務を著しく怠り、又は破廉恥の行為があつたときは、表彰を取り消すことがある。この場合において、第2条第2項による褒賞品は返戻させないことができる。
(表彰の手続)
第7条 部長、消防学校長及び署長は、表彰の条件に該当すると認められる者があるときは、毎年1月末日(第4条ただし書の規定により局長が必要と認めたときは、その都度)までに、その者の功労実績を記載した文書を局長に提出しなければならない。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰について審査し、表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(細目)
第9条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 昭和28年3月7日に行う表彰に関しては、第7条中「1月末日」とあるのは、「2月末日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和30年(消)訓令第3号)~附 則(平成10年(消)訓令第2号)
省略
附 則(平成15年(消)訓令第3号)
この訓令中第1条の規定は平成15年3月28日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(消)訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。



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