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○札幌市消防事務専決規程
昭和28年2月10日消防長訓令第1号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市消防事務専決規程
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務(以下「消防長事務」という。)及び市長の権限に属する事務(以下「市長事務」という。)の一部について、その迅速な処理を図るために、上級の職員にその主管事務の一部を専決させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防長事務の専決事項)
第2条 部長等(部長、消防学校長及び消防署長をいう。以下同じ。)、課長及び係長等(係長及び出張所長をいう。以下同じ。)は、それぞれ次に掲げる消防長事務を専決することができる。ただし、特に重要若しくは異例と認めるもの又は解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によらなければならない。
部長等共通
(1) 所属職員の署又は課内の係又は出張所勤務の発令
(2) 所属署又は課の係事務分担の決定
(3) 係長及びこれに準ずる者以下の職員の宿泊を伴う出張の命令
(4) 課長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
総務部長
(1) 非常勤職員(特別職非常勤職員を除く。)の任免
(2) 臨時的任用職員の任免
予防部長
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項に基づく資料提出命令、報告の徴収、立入検査及び質問
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物のうち、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号イからハまでに掲げるものの消防法第7条第1項に基づく建築許可等の同意
(3) 前号の同意に係る消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条に基づく消防用設備等の基準の特例の認定
(4) 消防法第31条に基づく火災の原因及び損害の調査(別に定めるものに限る。)に係る認定
(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第87条第2項に基づく市長に対する必要な措置の要請及び同項の規定による経済産業大臣に対する必要な措置の要請に係る消防庁長官への通知
警防部長
(1) 危険地区及び特殊建物の防御計画の承認
(2) 消防航空担当課長、指令一課長、指令二課長及び指令三課長の勤務の割振り
課長共通
(1) 所属職員の願届の処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出についての確認及び決定
(2) 時間外勤務及び休日勤務の命令
(3) 係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
(4) 所属職員(係長及びこれに準ずる者以上の職員を除く。)の宿泊を伴わない出張(市内の地域への出張を除く。)の命令
職員課長
(1) 職員の健康診断の実施
(2) 職員住宅の管理
予防部予防課長
(1) 火災予防に関する諸届の処理
(2) 火災調査員の勤務の割振り
査察規制課長
(1) 立入検査証の交付
(2) 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物のうち、消防法施行規則第12条第1項第8号イからハまでに掲げるもの以外のもの及び同法第6条第1項第4号に掲げる建築物の消防法第7条第1項に基づく建築許可等の同意
(3) 前号の同意に係る消防法施行令第32条に基づく消防用設備等の基準の特例の認定
(4) 液化石油ガス法第87条第1項に基づく北海道知事又は市長からの通報の受理及び同項の規定により経済産業大臣から消防庁長官になされた通報に係る消防庁長官からの通知の受理
消防救助課長
(1) 消防水利の特別調査
(2) 消火栓に関する諸届の処理
(3) 消防航空隊員(消防航空担当課長を除く。)の勤務の割振り
救急課長
(1) 警防救急隊員(救急指導係長を除く。)の勤務の割振り
指令一課長、指令二課長及び指令三課長
(1) 指令管制員の勤務の割振り
警防課長
(1) 警防課に勤務する職員(警防課長を除く。)の勤務の割振り
係長等共通
(1) 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令
(2) 諸証明及び閲覧の許可
(3) 定例の調査統計類の作成及び報告
(4) 軽易な照会、回答及び資料の収集
(5) 市外電話等の申込み及びバス券、チケット等の保管交付
一部改正〔平成25年(消)訓令2号・29年3号・4号・31年3号・令和2年9号・4年1号・5年6号・6年4号〕
(市長事務の専決事項)
第3条 予防部長及び消防署長並びに査察規制課長及び消防署予防課長は、それぞれ次に掲げる市長事務を専決することができる。ただし、特に重要若しくは異例と認めるもの又は解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によらなければならない。
予防部長
(1) 消防法第11条第1項に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所、当該屋外タンク貯蔵所と配管等により接続されている製造所等、給油取扱所(圧縮天然ガス若しくは液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に圧縮天然ガス若しくは液化石油ガスを充塡するための設備又は電気を動力源とする自動車等に水素を充塡するための設備を設けるものに限る。)又は移送取扱所(以下「屋外タンク貯蔵所等」という。)に限る。)の設置又は変更の許可
(2) 消防法第11条第5項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等に限る。)の設置又は変更に係る完成検査及び仮使用の承認
(3) 消防法第11条の2第1項に基づく製造所等(危険物政令第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所に限る。)の完成検査前検査
(4) 消防法第14条の3第1項及び第2項に基づく保安に関する検査
(5) 消防法第16条の5第1項に基づく資料提出命令、報告の徴収、立入検査、質問及び危険物の収去(札幌市消防局査察規程(令和2年消防長訓令第10号。以下「査察規程」という。)第4条第4項の規定により消防局長が執行する査察に係るものに限る。)
(6) 危険物政令第8条第4項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等に限る。)の完成検査済証の再交付
(7) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の4第1項ただし書、第62条の5の2第2項ただし書、第62条の5の3第2項ただし書及び第62条の5の4ただし書に基づく点検を行うべき期限の決定
(8) 札幌市危険物規制規則(平成6年規則第18号。以下「危険物規則」という。)第4条第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等に限る。)の設置等に係る許可書の再交付
(9) 危険物規則第9条第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等に限る。)の設置等に係る許可申請等の取下げ又は設置の許可等に係る事項の取りやめの届出の受理
(10) 危険物規則第13条の2第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等に限る。)の基準の特例の認定
(11) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第3条に基づく製造の許可
(12) 火取法第5条に基づく販売営業の許可
(13) 火取法第10条第1項に基づく製造施設等の変更の許可
(15) 火取法第12条第1項に基づく火薬庫の設置等の許可
(16) 火取法第13条ただし書に基づくもっぱら火薬庫を所有し、又は占有しないことの許可
(17) 火取法第15条第1項に基づく火薬類の製造施設又は火薬庫の完成検査
(18) 火取法第15条第2項に基づく火薬類の製造施設の位置等の変更に係る完成検査
(19) 火取法第17条第1項に基づく譲渡又は譲受の許可
(20) 火取法第17条第6項に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間の決定
(21) 火取法第17条第7項に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の書換
(22) 火取法第17条第8項に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の再交付
(23) 火取法第24条第1項に基づく輸入の許可
(24) 火取法第25条第1項に基づく消費の許可
(25) 火取法第27条第1項に基づく廃棄の許可
(26) 火取法第28条第1項に基づく危害予防規程の策定又は変更の認可
(27) 火取法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に基づく保安教育計画の策定又は変更の認可
(28) 火取法第29条第4項に基づく保安教育計画を定めるべき者の指定
(29) 火取法第35条第1項本文に基づく保安検査
(30) 火取法第42条に基づく報告の徴収
(31) 火取法第43条第1項に基づく立入り、検査、質問又は収去
(32) 火取法第46条第2項に基づく災害発生の報告の徴収
(33) 火取法第52条第1項に基づく北海道公安委員会の意見の聴取
(34) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取法省令」という。)第67条の7第3項に基づく保安教育計画を定めるべき者の指定の取消し
(35) 火取法細則第21条に基づく申請等取下書の受理
(36) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第5条第1項に基づく高圧ガスの製造の許可
(37) 高圧法第14条第1項に基づく第一種製造者の製造のための施設の位置等の変更の許可
(38) 高圧法第16条第1項に基づく第一種貯蔵所の設置の許可
(39) 高圧法第19条第1項に基づく第一種貯蔵所の位置等の変更の許可
(40) 高圧法第20条第1項に基づく第一種製造者の製造のための施設等の完成検査
(41) 高圧法第20条第3項に基づく第一種製造者の製造のための施設等の位置等の変更に係る完成検査
(42) 高圧法第22条第1項本文に基づく輸入をした高圧ガス及び容器の輸入検査
(43) 高圧法第35条第1項本文に基づく保安検査
(44) 高圧法第44条第1項に基づく容器検査
(45) 高圧法第45条第1項又は第2項に基づく容器への刻印又は標章の掲示
(46) 高圧法第48条第5項に基づく容器への充てんの許可
(47) 高圧法第49条第1項に基づく容器再検査
(48) 高圧法第49条第3項又は第4項に基づく容器再検査に係る容器への刻印又は標章の掲示
(49) 高圧法第49条の2第1項に基づく附属品検査
(50) 高圧法第49条の3第1項に基づく附属品への刻印
(51) 高圧法第49条の4第1項に基づく附属品再検査
(52) 高圧法第49条の4第3項に基づく附属品再検査に係る附属品への刻印
(53) 高圧法第50条第3項に基づく容器検査所の登録又はその更新
(54) 高圧法第54条第2項に基づく容器に充てんする高圧ガスの種類等の変更に係る刻印等及び刻印等の抹消
(55) 高圧法第61条第1項に基づく報告の徴収
(56) 高圧法第62条第1項に基づく立入り、検査、質問又は収去
(57) 高圧法第74条第1項に基づく関係行政機関への通報
(58) 液化石油ガス法第3条第1項に基づく液化石油ガス販売事業者の登録
(59) 液化石油ガス法第3条の2第1項に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿への登録
(60) 液化石油ガス法第3条の2第2項に基づく液化石油ガス販売事業者の登録の通知
(61) 液化石油ガス法第3条の2第3項に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧
(62) 液化石油ガス法第4条第2項に基づく液化石油ガス販売事業者の登録の拒否の通知
(63) 液化石油ガス法第29条第1項に基づく保安機関の認定
(64) 液化石油ガス法第32条第1項に基づく保安機関の認定の更新
(65) 液化石油ガス法第33条第1項に基づく保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可
(66) 液化石油ガス法第35条第1項に基づく保安業務規程の制定又は変更の認可
(67) 液化石油ガス法第35条の6第1項に基づく液化石油ガス販売事業者に係る保安の確保の方法等の認定
(68) 液化石油ガス法第36条第1項に基づく貯蔵施設等の設置の許可
(69) 液化石油ガス法第37条の2第1項(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)に基づく貯蔵施設の位置等の変更の許可
(70) 液化石油ガス法第37条の3第1項(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に基づく貯蔵施設等の完成検査
(71) 液化石油ガス法第37条の4第1項に基づく充てん設備の許可
(72) 液化石油ガス法第37条の6第1項に基づく充てん設備の保安検査
(73) 液化石油ガス法第82条第1項及び第2項に基づく報告の徴収
(74) 液化石油ガス法第83条第1項、第3項及び第4項に基づく立入り、検査、質問又は収去
(75) 液化石油ガス法第87条第1項に基づく関係行政機関への通報
(76) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第171条第1項に基づく報告の徴収(ガス用品の販売の事業を行う者に係るものに限る。)
(77) ガス事業法第172条第1項に基づく立入検査(ガス用品の販売の事業を行う者に係るものに限る。)
消防署長
(1) 消防法第11条第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の設置又は変更の許可
(2) 消防法第11条第5項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の設置又は変更に係る完成検査及び仮使用の承認
(3) 消防法第11条の2第1項に基づく製造所等(危険物政令第8条の2の3第1項に規定する屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所を除く。)の完成検査前検査
(4) 消防法第14条の2第1項に基づく予防規程の認可
(5) 消防法第16条の3の2第2項に基づく資料提出命令、報告の徴収、立入検査及び質問
(6) 消防法第16条の5第1項に基づく資料提出命令、報告の徴収、立入検査、質問及び危険物の収去(査察規程第4条第4項の規定により消防局長が執行する査察に係るものを除く。)
(7) 危険物政令第8条第4項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の完成検査済証の再交付
(8) 危険物規則第4条第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の設置等に係る許可書の再交付
(9) 危険物規則第9条第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の設置等に係る許可申請等の取下げ又は設置の許可等に係る事項の取りやめの届出の受理
(10) 危険物規則第13条の2第1項に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の基準の特例の認定
(11) 危険物規則第13条の3第1項に基づく地下貯蔵タンクの基準の特例の認定
(12) 危険物規則第16条の3第2項に基づく製造所等の点検期間の延長の承認
査察規制課長
(1) 危険物規則第5条に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等に限る。)の配管の水圧試験の報告の徴収
(2) 火取法第10条第2項に基づく製造施設の軽微な変更の工事の届出の受理
(3) 火取法第12条第2項に基づく火薬庫の軽微な変更の工事の届出の受理
(4) 火取法第12条の2第2項に基づく火薬庫の承継の届出の受理
(5) 火取法第15条第1項ただし書に基づく指定完成検査機関が行う完成検査受検の届出の受理
(6) 火取法第15条第2項第1号に基づく指定完成検査機関が行う完成検査受検の届出の受理
(7) 火取法第15条第3項に基づく指定完成検査機関が実施した完成検査結果の報告の受理
(8) 火取法第16条第1項及び第2項に基づく営業又は火薬庫の用途廃止の届出の受理
(9) 火取法第24条第3項に基づく火薬類の輸入の届出の受理
(10) 火取法第28条第2項に基づく危害予防規程の変更の届出の受理
(11) 火取法第30条第3項及び第33条第2項に基づく製造保安責任者等又は取扱保安責任者等の選任又は解任の届出の受理
(12) 火取法第35条第1項第1号に基づく指定保安検査機関が行う保安検査受検の届出の受理
(13) 火取法第35条第3項に基づく指定保安検査機関が実施した保安検査結果の報告の受理
(14) 火取法第35条の2第2項に基づく定期自主検査の計画の策定又は変更の届出の受理
(15) 火取法第35条の2第3項に基づく定期自主検査の報告の受理
(16) 火取法第36条第1項に基づく安定度試験結果の報告の受理
(17) 火取法第45条の3の10第1項及び第2項に基づく検査記録の届出の受理
(18) 火取法第52条第2項に基づく北海道公安委員会への通報
(19) 火取法第52条第4項に基づく北海道公安委員会からの要請の受理
(20) 火取法第52条第5項に基づく警察官からの通報の受理
(21) 火取法第52条第6項に基づく経済産業大臣への報告
(22) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理
(23) 火取法省令第44条の2第2項ただし書に基づく特定施設又は火薬庫の使用休止の届出の受理
(24) 火取法省令第81条の14の表各号に基づく届出又は報告の受理
(25) 火取法細則第5条第3項に基づく氏名等の変更の届出の受理
(26) 火取法細則第5条第4項に基づく火薬庫外貯蔵場所の用途廃止の届出の受理
(27) 火取法細則第7条第3項に基づく火薬庫の共有廃止の届出の受理
(28) 高圧法第5条第2項に基づく第二種製造者の製造の届出の受理
(29) 高圧法第10条第2項に基づく第一種製造者の地位の承継の届出の受理
(30) 高圧法第10条の2第2項(高圧法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)に基づく第二種製造者等の地位の承継の届出の受理
(31) 高圧法第14条第2項に基づく第一種製造者の製造のための施設の位置等の軽微な変更の届出の受理
(32) 高圧法第14条第4項に基づく第二種製造者の製造のための施設の位置等の変更の届出の受理
(33) 高圧法第17条第2項に基づく第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理
(34) 高圧法第17条の2第1項に基づく第二種貯蔵所の設置の届出の受理
(35) 高圧法第19条第2項に基づく第一種貯蔵所の位置等の軽微な変更の届出の受理
(36) 高圧法第19条第4項に基づく第二種貯蔵所の位置等の変更の届出の受理
(37) 高圧法第20条第1項ただし書に基づく高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理
(38) 高圧法第20条第3項第1号に基づく高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理
(39) 高圧法第20条第4項に基づく高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関による完成検査の結果の報告の受理
(40) 高圧法第20条の4に基づく販売事業の届出の受理
(41) 高圧法第20条の4の2第2項に基づく販売業者の地位の承継の届出の受理
(42) 高圧法第20条の7に基づく販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理
(43) 高圧法第21条第1項から第5項までに基づく製造等の廃止等の届出の受理
(44) 高圧法第22条第1項第1号及び第2項に基づく高圧ガス保安協会又は指定輸入検査機関による輸入検査の受検に関する届出及び輸入検査の結果の報告の受理
(45) 高圧法第24条の2第1項に基づく特定高圧ガスの消費の届出の受理
(46) 高圧法第24条の4第1項に基づく特定高圧ガス消費者の消費のための施設の位置等の変更の届出の受理
(47) 高圧法第24条の4第2項に基づく特定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理
(48) 高圧法第26条第1項に基づく危害予防規程の制定又は変更の届出の受理
(49) 高圧法第27条の2第5項(高圧法第27条の4第2項、第28条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)に基づく保安統括者等の選任又は解任の届出の受理
(50) 高圧法第27条の2第6項(高圧法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)に基づく保安技術管理者等の選任又は解任の届出の受理
(51) 高圧法第35条第1項第1号に基づく高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関による保安検査の受検に関する届出の受理
(52) 高圧法第35条第3項に基づく高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関による保安検査の結果の報告の受理
(53) 高圧法第36条第2項に基づく危険時の届出の受理
(54) 高圧法第39条の11第1項又は第2項に基づく完成検査又は保安検査の記録の届出の受理
(55) 高圧法第39条の21第1項に基づく製造のための施設等の変更の届出の受理
(56) 高圧法第52条第2項に基づく検査主任者の選任又は解任の届出の受理
(57) 高圧法第56条第2項に基づく容器検査に合格しなかった容器に関する報告の受理
(58) 高圧法第56条第4項に基づく附属品検査等に合格しなかった附属品に関する報告の受理
(59) 高圧法第56条の2に基づく容器検査所の容器再検査等の業務の廃止の届出の受理
(60) 高圧法第63条第1項に基づく災害発生等の届出の受理
(61) 高圧法第74条第2項又は第3項に基づく警察官等からの通報の受理
(62) 高圧法第74条第4項に基づく経済産業大臣への報告
(63) 液化石油ガス法第6条(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)に基づく登録行政庁等の変更の届出の受理
(64) 液化石油ガス法第8条(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)に基づく液化石油ガス販売事業者の氏名等の変更の届出の受理
(65) 液化石油ガス法第10条第3項(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)に基づく液化石油ガス販売事業者等の地位の承継の届出の受理
(66) 液化石油ガス法第19条第2項に基づく業務主任者の選任又は解任の届出の受理
(67) 液化石油ガス法第21条第2項に基づく業務主任者の代理者の選任又は解任の届出の受理
(68) 液化石油ガス法第23条(液化石油ガス法第35条の4において準用する場合を含む。)に基づく液化石油ガス販売事業等の廃止の届出の受理
(69) 液化石油ガス法第33条第2項に基づく保安業務に係る一般消費者の数の減少の届出の受理
(70) 液化石油ガス法第35条の7に基づく販売契約等に係る一般消費者等の数の報告の受理
(71) 液化石油ガス法第37条の2第2項(液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)に基づく貯蔵施設の撤去等の届出の受理
(72) 液化石油ガス法第37条の3第1項ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に基づく高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関による完成検査の受検に関する届出の受理
(73) 液化石油ガス法第37条の3第2項(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に基づく高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関による完成検査の結果の報告の受理
(74) 液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書に基づく高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関による保安検査の受検に関する届出の受理
(75) 液化石油ガス法第37条の6第3項に基づく高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関による保安検査の結果の報告の受理
(76) 液化石油ガス法第38条の3に基づく液化石油ガス設備工事の届出の受理
(77) 液化石油ガス法第38条の10第1項に基づく特定液化石油ガス設備工事の事業の届出の受理
(78) 液化石油ガス法第38条の10第2項に基づく特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名等の変更又は廃止の届出の受理
(79) 液化石油ガス法第87条第1項に基づく経済産業大臣又は北海道知事からの通報の受理
(80) 液化石油ガス法第87条第2項に基づく消防長からの要請の受理
(81) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第13条第8項に基づく経済産業大臣への報告
(82) ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)第14条第2項に基づく経済産業大臣への報告
消防署予防課長
(1) 消防法第11条第6項に基づく製造所等の譲渡又は引渡しにより同条第1項の許可を受けた者の地位を承継した旨の届出の受理
(2) 消防法第11条の4第1項に基づく製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理
(3) 消防法第12条の6に基づく製造所等の用途の廃止の届出の受理
(4) 消防法第12条の7第2項に基づく製造所等の危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理
(5) 消防法第13条第2項に基づく製造所等の危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理
(6) 危険物規則第5条に基づく製造所等(屋外タンク貯蔵所等を除く。)の配管の水圧試験の報告の徴収
(7) 危険物規則第10条に基づく製造所等の所有者等の住所等の変更の届出の受理
(8) 危険物規則第11条に基づく製造所等の軽微な変更の届出の受理
(9) 危険物規則第13条に基づく製造所等の使用の休止又は再開の届出の受理
(10) 危険物規則第16条に基づく製造所等における危険作業の届出の受理
(11) 危険物規則第18条に基づく製造所等の災害発生の届出の受理
一部改正〔平成24年(消)訓令4号・28年1号・29年3号・4号・令和3年3号・4年1号・5年6号・6年4号〕
(担当部長等の専決事項)
第4条 担当部長、担当課長、主幹及び担当係長(以下「担当部長等」という。)が専決することができる事務は、当該担当部長等の分担事務を定める者が前2条に掲げる事務に準じ、必要に応じて定めるものとする。
一部改正〔令和5年(消)訓令2号〕
(専決事項の拡張)
第5条 前3条の規定により専決する職員は、これらの規定に掲げられていない事務であつても、その専決に属する事務に準ずると認めたときは、これを専決することができる。
(専決事項の委譲)
第6条 第2条から第4条までの規定により専決する職員は、必要により、その専決に属する事務の一部をあらかじめ直近上位の職員の承認を得て、その所属の職員に専決させることができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年(消)訓令第1号)~附 則(平成23年(消)訓令第1号)
省略
附 則(平成23年(消)訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(消)訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(消)訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年(消)訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(消)訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(消)訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(消)訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(消)訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(消)訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(消)訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月14日から施行する。
附 則(令和5年(消)訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(消)訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(消)訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和6年3月27日から施行する。



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