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○札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程
昭和28年7月20日教育委員会訓令第2号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市学校給食用食品工場等選定委員会規程
第1条 本市の学校給食用食品工場等の選定その他に関し、これを適正に行うため札幌市学校給食用食品工場等選定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
(1) 学校給食用パン、麺及び米飯の加工工場の選定変更に関すること。
(2) 選定工場の物資保管、製品の品質規格、食品衛生等の査察に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
一部改正〔平成26年(教)訓令1号〕
第3条 委員会は、教育長並びに教育委員会事務局職員及び学校給食を実施する市立学校の校長で委員会が任命するもののほか、次に掲げる市の職員をもって組織する。
(1) 産業振興部長
(2) 保健所長
2 委員会は、前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時の委員を委嘱することができる。
一部改正〔平成26年(教)訓令1号〕
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長には教育長を、副委員長には教育委員会事務局職員のうち委員長が指名するものをもってこれに充てる。
一部改正〔平成26年(教)訓令1号〕
第5条 委員長は、会議の議長となり、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成26年(教)訓令1号〕
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長がこれを招集する。
一部改正〔平成26年(教)訓令1号〕
第7条 委員会の庶務は、学校給食課において行う。
一部改正〔平成26年(教)訓令1号・令和6年1号〕
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
一部改正〔平成26年(教)訓令1号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年(教)訓令第2号)~附 則(平成14年(教)訓令第1号)
省略
附 則(平成20年(教)訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(教)訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(教)訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。



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