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○札幌市教科用図書選定審議会条例施行規則
昭和28年7月20日教育委員会規則第5号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市教科用図書選定審議会条例施行規則
第1条 札幌市教科用図書選定審議会条例(昭和28年条例第33号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により札幌市教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)に置かれる部会(以下「部会」という。)は、小学校部会、中学校部会、義務教育学校部会、高等学校部会、中等教育学校部会及び特別支援教育部会とする。
2 部会を組織する委員の数は、年度ごとに別に定める。
3 部会に、種目ごとの小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
一部改正〔平成26年(教)規則5号・令和5年5号〕
第2条 条例第4条第1項の規定により置かれる委員長(以下「委員長」という。)は、審議会を代表し、議事をつかさどる。
第3条 条例第4条第1項の規定により置かれる副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 条例第4条第2項の規定により置かれる部長(以下「部長」という。)は、部会を代表し、部会の事務を掌理する。
第5条 条例第4条第2項の規定により置かれる副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
第6条 会議は総会、部会及び小委員会とする。
第7条 総会は、必要があるとき委員長がこれを招集し、部会及び小委員会は、必要に応じて部長がこれを招集する。
第8条 審議会の庶務は、学校教育部において行う。
附 則
1 この規則は、昭和28年7月6日から施行する。
2 この規則施行の際、現に札幌市教科用図書採択委員会規則(昭和28年教育委員会規則第3号)により任命又は委嘱された委員は、この条例により任命又は委嘱されたものとみなし、任期の計算は札幌市教科用図書採択委員会規則により任命又は委嘱された日からとする。
3 省略
附 則(昭和39年(教)規則第5号)~附 則(平成11年(教)規則第14号)
省略
附 則(平成19年(教)規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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