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○札幌市議会図書室管理規程
昭和28年4月1日市議会告示第3号
〔注〕平成25年2月から改正経過を注記した。
札幌市議会図書室管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、札幌市議会図書室条例第7条の規定により、札幌市議会図書室(以下単に「図書室」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付図書の範囲)
第2条 図書室には、次の刊行物をしゆう集保管する。
(1) 地方自治法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物
(2) 同条第18項の規定により送付を受けた北海道公報及びその他の北海道刊行物
(3) 本市刊行物
(4) 地方自治行政に関する刊行物
(5) 議会活動に関する報告書等
(6) 各都市の適当な刊行物
(7) 一般単行図書、雑誌等
一部改正〔平成25年市議会告示1号〕
(開室)
第3条 図書室の開室は、議会事務局の執務時間による。但し、止むを得ない理由がある場合及び春秋2季に実施する図書の整理期間中は、図書室の利用を停止する。
(一般の利用)
第4条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般の利用ができる。
第2章 閲覧
(閲覧の種類)
第5条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧とする。
(室外閲覧ができる者の範囲)
第6条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会の議員
(2) 議会事務局の職員
(3) 室長において特に許可したもの
(室外閲覧図書の制限)
第7条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。
(1) 第2条第1号乃至第6号の刊行物及び報告書等
(2) その他室長において室外閲覧を不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第8条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申出て、その指示に従い所定の手続を受けなければならない。
2 室内閲覧は、係員が指示する場所で行わなければならない。
(室外閲覧図書の冊数及び期間)
第9条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。但し、雑誌においては1回1冊とし、その期間は3日以内とする。
2 前項の期間をこえて、なお閲覧しようとするときは、更に所定の手続を経なければならない。
3 室外閲覧中の図書を返納しない者は、あらたに借りることができない。
(閲覧図書の取扱)
第10条 閲覧図書は、絶対に転貸してはならない。
2 図書は丁寧に取扱い、切取り又は加筆をしてはならない。
(返納)
第11条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
2 室外閲覧の期間中でも、特に必要な理由があるときは、返納を求めることができる。
(紛失及び汚損の届出)
第12条 図書を紛失又は汚損したときは、その旨を室長に届出て、指示を受けなければならない。
(この規程に従わない者の措置)
第13条 室長は、この規程に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があつた者に対しては、閲覧を禁止することができる。
第3章 図書の整理
(官公庁刊行物の整理)
第14条 第2条第1号乃至第3号の刊行物は、官公庁刊行物受付簿に登載し保管する。
(資料刊行物の整理)
第15条 第2条第4号の刊行物は、資料刊行物受入台帳に登載し保管する。
(各都市の刊行物の整理)
第16条 第2条第6号の刊行物は、各都市刊行物受入台帳に登載し保管する。
(一般単行図書の整理)
第17条 一般の単行図書は、図書原簿に登録し、日本十進分類法により分類して保管する。
(雑誌等の整理)
第18条 雑誌等の逐次刊行物は、雑誌等刊行物受付簿に登載し保管する。
2 その他のものは、適宜整理し保管する。
(蔵書印)
第19条 凡て図書には、札幌市議会図書室之印を押す。
(図書の保存年限)
第20条 図書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 本市議会史関係刊行物 永年保存
(2) 一般単行図書 10年保存
(3) 第2条第1号乃至第3号の刊行物 5年保存
(4) 同条第4号及び第6号の刊行物並びに地方自治に関する雑誌等 3年保存
(5) 地方自治に関係ない雑誌等 1年保存
(6) 同条第5号の報告書等 議長が必要と認める期間
2 前項の保存年限にかかわらず、議長は、損耗が著しく使用不可能と認められる場合における廃棄の処分及び活用が見込まれ保存価値が大きいと認められる場合における保存延長の処分を行うことができる。
(図書の整理取扱等の要領)
第21条 図書の整理取扱等の要領については、別にこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年市議会告示第4号)~附 則(平成18年市議会告示第1号)
省略
附 則(平成22年市議会告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年市議会告示第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。



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