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○札幌市教育委員会事務委任について
昭和28年1月31日告示第5号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会事務委任について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、札幌市教育委員会の同意を経て、同委員会に下記の事務を委任する。
地方自治法第244条の2第3項の規定による公の施設(教育委員会の所管に係る施設に限る。)の指定管理者の指定のうち、予算の執行を伴うもの
全部改正〔平成24年告示724号〕
前 文(抄)(平成24年告示第724号)
平成24年4月1日から施行する。



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