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○札幌市職員表彰規則
昭和28年11月9日規則第76号
〔注〕平成31年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員表彰規則
(目的)
第1条 本市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の表彰については、別に定めのあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(表彰の要件)
第2条 職員が、次の各号(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされた職員及び地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、これを表彰する。ただし、当該職員を表彰することが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。
(1) 業務上特に有益な発明考案又は改良をしたとき。
(2) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に際して特別の功績があつたとき。
(3) 勤務成績が優良で勤続年数が10年、20年及び30年に達したとき。
(4) その他表彰することが適当であると認められるとき。
一部改正〔平成31年規則12号・令和2年1号・5年2号〕
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次に掲げるとおりとし、これを併せて行うことができる。
(1) 表彰状授与
(2) 褒賞金品授与
2 表彰事項は、別に定める様式による表彰者名簿及び職員履歴書に記載する。
一部改正〔平成31年規則12号〕
(表彰の取消し)
第4条 被表彰者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消すことができる。
2 表彰を取り消したときは、被表彰者から表彰状を返戻させ、前条第2項の表彰者名簿及び職員履歴書から表彰事項を抹消するものとする。
一部改正〔平成31年規則12号〕
(被表彰者の死亡)
第5条 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰物件は、その遺族に贈与する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順序により被表彰者の死亡当時同一世帯にある者をいう。
(年数の計算)
第6条 第2条第3号の勤続年数は、次の各号によつて計算する。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 本市に合併された町村の職員で引続き本市に就職した者のその町村における勤続年数は、通算することができる。
(再表彰)
第7条 既に表彰した者であつても、その後の功績その他により、更に表彰することができる。
(表彰の時期)
第8条 第2条第3号に該当する職員の表彰は、毎年10月1日現在の調査により10月に行なう。
2 第2条第1号、第2号及び第4号に該当する職員の表彰は、その都度これを行なう。
(表彰者の推薦)
第9条 所属長は、職員が第2条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当すると認めるときは、理由を詳記した書面をもつて、総務局長に推薦することができる。
一部改正〔平成31年規則12号〕
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
追加〔平成31年規則12号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市職員表彰規程(昭和23年告示第167号)は、廃止する。
3 札幌市職員表彰規程によつて表彰した者又は、表彰した者とみなされている者は、それぞれこの規則によつて表彰された者とみなす。
4 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対する第2条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項」とする。
追加〔令和5年規則2号〕
附 則(昭和41年規則第84号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第36号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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