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○札幌市民生委員推薦会規則
昭和28年10月6日規則第72号
〔注〕平成25年9月から改正経過を注記した。
札幌市民生委員推薦会規則
(趣旨)
第1条 札幌市民生委員推薦会(以下推薦会という。)に関して民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
一部改正〔平成25年規則35号〕
(推薦会の委員)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 学識経験のある者
(6) その他市長が適当と認める者
一部改正〔平成25年規則35号〕
(副委員長)
第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
一部改正〔平成25年規則35号〕
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は、それぞれ1人とし、保健福祉局の職員をもってこれに充てる。
一部改正〔平成25年規則35号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
追加〔平成25年規則35号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
2 省略
附 則(昭和36年規則第56号)~附 則(昭和58年規則第27号)
省略
附 則(平成10年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。



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