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○札幌市優良工場等表彰規則
昭和28年7月11日規則第55号
札幌市優良工場等表彰規則
第1条 商工業の振興を奨励し、且つ、工場、店舗及び従業員等の資質の向上を図るため、本市所在の工場、店舗及びその従業員で特に優良なものは、この規則の定めるところにより市長がこれを表彰する。
第2条 表彰は、毎年11月23日に行う。但し、都合により表彰の日を変更することがある。
第3条 市長が毎年表彰の審査基準を定め、これに基き公式に審査の上、被表彰者を決定する。
第4条 被表彰者には、記念品を添えて表彰状を贈呈する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。



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