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○札幌市広報誌発行規則
昭和28年5月15日規則第37号
札幌市広報誌発行規則
題名改正〔昭和36年規則86号〕
第1条 本市行政について必要な事項を一般市民に周知させるため、札幌市広報誌(以下「広報誌」という。)を発行する。
第2条 広報誌の名称は、「さつぽろ」とし、毎月1日にこれを発行する。但し、臨時に発行し又は発行しないことができる。
第3条 広報誌に掲載する事項は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 重要な行政事務に関する事項
(3) 市政に対する民意の反映に関する事項
(4) 市民に周知徹底させるべき必要な事項
(5) その他市長が必要と認める事項
第4条 広報誌は、市内の全世帯に無料で配布する。
第5条 前各条に定める外、広報誌の発行について必要な事項は、そのつど市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。
附 則(昭和36年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。



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