条文目次 このページを閉じる


○札幌市消防職員職階級規則
昭和28年2月6日規則第12号
〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。
札幌市消防職員職階級規則
(目的)
第1条 本市消防職員の職階級については、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防司監
(2) 消防長以外の消防吏員 消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
(職名)
第3条 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、別に定めがあるものを除くほか、消防事務職員、消防技術職員、消防業務職員及び消防技能職員とする。
一部改正〔令和2年規則17号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、別に辞令を受けない者は、従前の職名に対応するこの規則による職階級に発令されたものとみなす。
附 則(昭和44年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市消防職員服制規則(昭和25年規則第56号)及び札幌市消防本部設置規則(昭和27年規則第52号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和46年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に雇員1級及び2級の者で、別に辞令を受けていない者は、雇員に発令されたものとみなす。
附 則(昭和47年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和51年規則第85号)
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 札幌市消防職員の職名等の特例に関する規則(昭和38年規則第67号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職名の職員は、別に発令されないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職名の職員に発令されたものとする。

左欄

右欄

消防主事1級、2級、3級及び消防主事補

消防事務職員

消防技師1級、2級、3級及び消防技師補

消防技術職員

消防業務主事及び消防業務主事補

消防業務職員

消防業務技師及び消防業務技師補

消防技能職員

4 札幌市消防局組織規則(昭和39年規則第12号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成18年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる