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○札幌市道路監理員設置規則
昭和28年1月8日規則第6号
札幌市道路監理員設置規則
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、本市に道路監理員(以下「監理員」という。)を置く。
第2条 監理員は、建設局総務部及び区役所土木部勤務の職員のうちから、市長がこれを命ずる。
第3条 監理員は、法第71条第4項及び第5項に定める権限を行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年規則第56号)~附 則(平成19年規則第16号)
省略
附 則(平成22年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。



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