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○札幌市保健所運営協議会条例
昭和28年11月16日条例第48号
〔注〕平成26年5月から改正経過を注記した。
札幌市保健所運営協議会条例
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、札幌市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第1条の2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業所等の代表者又は職員、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 協議会に委員長1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、予め協議会において定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は、必要のつど委員長がこれを招集する。
(議事)
第5条 協議会は、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。但し、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。
第6条 関係職員及び議事に関係ある者は、会議に出席し、自己の担当又は関係ある事項につき意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。
(施行細目)
第8条 この条例に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第7号抄)
改正
平成26年5月30日条例第33号
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
一部改正〔平成26年条例33号〕
附 則(平成10年条例第5号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成26年規則第36号で、同26年8月4日から施行)



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