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○札幌市教科用図書選定審議会条例
昭和28年7月6日条例第33号
〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。
札幌市教科用図書選定審議会条例
(設置)
第1条 札幌市立学校において使用する教科用図書の選定について、教育委員会の諮問に応じ審議するために札幌市教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員150人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 校長及び教員
(2) 学識経験者(児童、生徒の保護者を含む。)
(3) 教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員
一部改正〔令和2年条例24号〕
(部会)
第3条 審議会は、学校種別ごとに部会(以下「部会」という。)を置く。
2 委員は、いずれか一以上の部会に属するものとする。
(役員)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 部会ごとに部長及び副部長各1名を置き、当該部会の委員の互選とする。
一部改正〔令和2年条例24号〕
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(その他の事項)
第6条 前各条に定めるものの外、審議会及び部会について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成13年度に委嘱し、又は任命する委員により組織される審議会は、委員208人以内をもつて組織する。
附 則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次に掲げる附属機関の委員である者(札幌市青少年問題協議会の委員で関係行政機関の職員のうちから委嘱されたものを除く。)の任期は、なお従前の例による。
(1) 札幌市青少年問題協議会
(2) 札幌市営企業調査審議会
(3) 札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会
(4) 札幌市奨学審議委員会
(5) 札幌市教科用図書選定審議会
3、4 省略
附 則(平成13年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。



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