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○札幌市教育委員会公示令達取扱規程
昭和27年11月7日教育委員会訓令第2号
札幌市教育委員会公示令達取扱規程
第1条 札幌市教育委員会(以下「委員会」という。)の公示令達は、次の区分により取扱うものとする。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基いて教育委員会の規則とするもの
(2) 教育委員会告示 一般又は一部に公示するもの
(3) 教育委員会訓令 委員会所轄の事務局、学校及びその他の教育機関(以下「所轄機関」という。)並びに所轄職員の一般又は一部に令達するもの
(4) 教育長訓令 教育長が所轄機関並びに所属職員の一般又は一部に令達するもの
第2条 公示令達は、法令その他の規定に特別の定めあるもののほか、札幌市公用文規程の書式の例により文書をもつてしなければならない。
2 前項の書式中の番号は暦年毎に更新する。
第3条 札幌市教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第1号)第2条の規定により掲示した文書は、その写を関係所轄機関に配布する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年(教)訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。



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