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○札幌市教育委員会会議の傍聴に関する規則
昭和27年11月1日教育委員会規則第4号の2
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会会議の傍聴に関する規則
題名改正〔平成27年(教)規則3号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第3号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票にその住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けなければならない。
2 団体で傍聴しようとするときは、代表者は、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。
全部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のため旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他教育長において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
全部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(傍聴人員の制限)
第5条 教育長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 教育長及び委員の言論又は議案に対し可否を評しないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静粛を守り、私語談笑しないこと。
(5) その他議事の妨害となる行為をしないこと。
2 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をする場合は、教育長の許可を得なければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(傍聴人の退場)
第7条 教育長は、会議を公開しないこととしたとき又はこの規則に違反した者があるときは、退場を命ずることができる。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年(教)規則第9号)・附 則(昭和58年(教)規則第19号)
省略
附 則(平成14年(教)規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)



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