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○札幌市教育委員会会議規則
昭和27年11月1日教育委員会規則第3号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会会議規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議の招集(第2条・第3条)
第3章 会議の運営(第4条―第14条)
第4章 会議録(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
第1章 総則
第1条 教育委員会の会議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 会議の招集
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集するものとする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件を告示するものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第3章 会議の運営
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第8条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して要望しようとする者は、教育長の許可を得て、事情を述べることができる。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第12条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要と認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第14条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項
(3) 附属機関の委員の任免に関する事項
(4) 教育事務に関する議会の議案についての市長への意見の申出に関する事項
(5) 訴訟又は審査請求に関する事項
(6) その他公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年(教)規則3号・28年2号〕
第4章 会議録
第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第16条 会議録は、教育長が教育委員会事務局の職員の中から指名した者に作成させ、これを公表する。ただし、第14条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事項の審議に係る部分については、公表しないことができる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第18条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
第5章 雑則
第19条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年(教)規則第2号)~附 則(平成元年(教)規則第8号)
省略
附 則(平成14年(教)規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成28年(教)規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市教育委員会会議規則第14条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第3条中札幌市教育委員会公文書管理規則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。



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