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○札幌市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日教育委員会規則第1号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市教育委員会の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布並びにその他の公告に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(公布の方法)
第2条 規則等の公布は、その種類、番号及び公布の年月日を記入の上、教育長が署名し、別表の掲示場に掲示することによってこれを行う。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に特別の定めがあるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(その他の公告)
第4条 第2条の規定は、規則等以外のもので公表を要するものの公告について準用する。
追加〔平成27年(教)規則3号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年(教)規則第9号)・附 則(昭和58年(教)規則第8号)
省略
附 則(平成15年(教)規則第6号)
この規則は、平成15年5月6日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)
別表

名称

位置

札幌市役所掲示場

札幌市中央区北1条西2丁目




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