条文目次 このページを閉じる


○札幌市市政功労者表彰規則
昭和27年6月12日規則第50号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市市政功労者表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、市政の発展に尽力するとともに公益の増進に寄与し、特に功労があった者に対して行う表彰に関し必要な事項を定め、もって市勢の振興発展に資することを目的とする。
(表彰の条件)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者で市長が適当と認めるものは、市政功労者として表彰することができる。
(1) 議会議員、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、人事委員会委員又は附属機関の委員として満12年以上(継続を要しない。以下この条において同じ。)勤務した者
(2) 市長、副市長、地方公営企業管理者又は教育長として満12年以上勤務した者
(3) 市の公益に大きく寄与し又は市勢の振興発展に尽力し、功労が著しい者
2 前項第1号及び第2号の年数に達しない者であっても、市長が特に必要と認めたときは、これを表彰することができる。
一部改正〔平成27年規則19号〕
(年数の計算)
第3条 前条第1項第1号及び第2号の年数は、次の各号により計算する。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 前後職を異にしたときは、前条第1項第1号及び第2号の年数を通算する。
(3) 本市に合併された町村における前条第1項第1号及び第2号相当の年数は、これをこの規則の年数に通算することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、別に定める時期に行う調査により、これを行う。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度表彰することができる。
(表彰状等の贈呈)
第5条 表彰に際しては、表彰状及び市政功労者章(別記様式)を贈呈する。
(市政功労者章の着用)
第6条 市政功労者章を着用する場合は、胸部の見やすいところにつけるものとする。
(身分の喪失)
第7条 市長は、市政功労者にその体面をけがす等市政功労者として不適当と認めたときは、市政功労者から除外し、その市政功労者章を返納させることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市功労者表彰規程(昭和23年告示第166号)は廃止する。但し、同規程により札幌市功労者として功労者()章を附与されている者は、この規則により市政功労者とする。
附 則(昭和27年規則第95号)~附 則(平成18年規則第8号)
省略
附 則(平成19年規則第23号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定及び附則第12項中札幌市予算規則(昭和39年規則第15号)第2条第2号の改正規定は、この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
2 次項の規定による改正後の札幌市市政功労者表彰規則(昭和27年規則第50号)第2条第1項第2号の規定は、平成27年4月1日以降に新たに任命された教育長について適用する。
様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる