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○札幌市道路占用料条例
昭和27年12月27日条例第68号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市道路占用料条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 本市が法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表に定めるところにより算定した額(占用の期間が1月未満である場合にあっては、当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。
一部改正〔平成26年条例13号・31年15号〕
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は法第35条の規定による同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可(以下「電線共同溝に係る許可」という。)をし、又は同法第21条の規定による協議(以下「電線共同溝に係る協議」という。)が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝に係る許可をし、又は電線共同溝に係る協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合(当該占用の期間が1年以上である場合に限る。)においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、1年度内で、4回以内に分割し、又は市長が別に定める方法により徴収することができる。
(還付)
第4条 前条の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合又は市長が特に必要があると認める場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可をした占用の期間の初日から当該占用の許可の取消しの日(当該占用の許可の取消しに係る占用物件の撤去工事を開始する日が当該占用の許可の取消しの日後である場合には、占用物件の撤去工事を開始する日)又は当該占用の許可を受けた目的を達することができなくなった日と市長が認める日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を還付することができる。
(減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のための占用
(3) 水道、下水道、ガス、電気若しくは電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業によるものに限る。以下この号において同じ。)の各戸引込地下埋設管又は電気若しくは電気通信の各戸
引込電線のための占用
(4) 街灯施設のための占用
(5) 市長が別に定める規格による日よけ又は雨よけのための占用
(6) その他市長が特別の事由があると認めた占用
(延滞金)
第6条 法第73条の規定により占用料の督促をした場合における延滞金は、当該占用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は納入すべき期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納額(100円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
(道路予定区域の占用料等)
第7条 法第91条第2項に規定する道路予定区域の占用料及びこれに係る延滞金については、第2条から前条までの規定を準用する。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。
一部改正〔平成27年条例23号〕
2 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とする。
追加〔平成27年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例45号〕
附 則(昭和44年条例第21号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第48号)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例は、この条例の施行の日以後において賦課する占用料から適用する。
附 則(昭和51年条例第14号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例の規定は、施行日以後の占用に係るものから適用する。
附 則(昭和55年条例第14号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
附 則(昭和59年条例第12号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
附 則(昭和60年条例第14号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 次項以下に定めるものを除き、この条例による改正後の札幌市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3号及び別表の規定は、昭和60年4月1日以後の占用に係る占用料から適用する。
3 改正後の条例別表第8項及び第10項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前の占用の許可に係る電柱(改正後の条例別表第9項の適用を受けるものを除く。)及び公衆電話所(以下「電柱等」という。)で、その占用期間が施行日以後にわたるものに係る占用料については、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間の占用に限り、当該電柱等に係る改正後の条例別表に規定する占用料額の範囲内で市長が定める。
附 則(昭和63年条例第17号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
附 則(平成4年条例第31号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
附 則(平成8年条例第22号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年規則第54号で平成8年10月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料から適用する。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 省略
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 省略
附 則(平成16年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市道路占用料条例(以下「改正後の占用料条例」という。)第2条、第3条及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の札幌市法定外道路条例(以下「改正後の法定外道路条例」という。)第16条の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の占用料条例別表に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、平成17年度から平成19年度までの間の占用に係るものに限り、改正後の占用料条例別表の規定にかかわらず、附則別表に掲げる額とする。この場合において、札幌市法定外道路条例第15条中「別表」とあるのは、「別表及び札幌市道路占用料条例及び札幌市法定外道路条例の一部を改正する条例(平成17年条例第22号)附則別表」と読み替えるものとする。
5 改正後の占用料条例第4条の規定及び改正後の法定外道路条例第17条の規定は、占用期間の末日(占用の許可が取り消された日(当該占用の許可の取消しに係る占用物件の撤去工事を開始する日が当該占用の許可の取消しの日後である場合には、占用物件の撤去工事を開始する日)又は占用の許可を受けた目的を達することができなくなった日と市長が認める日をいう。以下同じ。)が施行日以後である場合の占用料の還付について適用し、占用の期間の末日が施行日前である場合の占用料の還付については、なお従前の例による。
附則別表

区分\占用の期間の属する年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

法第32条第1項第3号に掲げる施設

2,300円

2,800円

3,100円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

2級地

2,000円

2,300円

2,300円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

3級地

3,500円

4,200円

4,300円

地下に設ける通路

1級地

7,000円

8,400円

8,600円

2級地

3,500円

4,200円

5,000円

3級地

1,800円

2,200円

2,600円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

その他のもの

2級地

1,100円

1,300円

1,300円

3級地

540円

650円

780円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(広告板を含み、他の区分に該当するものを除く。)

突出看板(表裏2面以上のものに限る。)

2級地

6,300円

7,600円

8,900円

3級地

3,200円

3,800円

4,600円

その他のもの

1級地

13,000円

16,000円

17,000円

2級地

6,300円

7,600円

9,100円

3級地

3,200円

3,800円

4,600円

添加広告(電柱、電話柱等に添加するものをいう。)

突出添加広告

1級地

8,800円

11,000円

11,900円

2級地

4,500円

5,400円

6,500円

3級地

2,600円

3,100円

3,700円

巻付添加広告

1級地

4,800円

5,800円

5,950円

2級地

3,500円

4,200円

4,500円

3級地

2,000円

2,400円

2,900円

可動看板

1級地

2,500円

3,000円

3,100円

2級地

1,200円

1,400円

1,700円

3級地

610円

730円

880円

広告用旗のぼり

1級地

1,000円

1,200円

1,400円

2級地

530円

640円

770円

3級地

260円

310円

370円

店頭装飾

1級地

1,000円

1,200円

1,400円

2級地

530円

640円

770円

3級地

260円

310円

370円

アーチ

車道を横断するもの

2級地

11,000円

13,000円

13,000円

3級地

5,300円

6,400円

7,700円

その他のもの

2級地

5,300円

6,400円

6,500円

3級地

2,600円

3,100円

3,700円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

2級地

1,100円

1,300円

1,300円

3級地

540円

650円

780円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

2級地

200円

230円

230円

附 則(平成21年条例第21号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第23号)
改正
平成26年3月28日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の別表に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、平成24年度から平成26年度までの間の占用に係るものに限り、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表に掲げる額とする。この場合において、札幌市法定外道路条例(平成15年条例第15号)第15条中「別表」とあるのは、「別表及び札幌市道路占用料条例の一部を改正する条例(平成24年条例第23号)附則別表」と読み替えるものとする。
附則別表

区分\占用の期間の属する年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1級地

8,600円

10,000円

12,000円

2級地

6,500円

7,800円

9,000円

3級地

4,300円

5,200円

6,000円

地下に設ける通路

1級地

5,200円

6,200円

7,100円

2級地

3,800円

4,600円

5,300円

3級地

2,600円

3,100円

3,600円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

170円

200円

240円

その他のもの

1級地

1,700円

2,000円

2,400円

2級地

1,300円

1,600円

1,800円

3級地

840円

1,000円

1,200円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(広告板を含み、他の区分に該当するものを除く。)

突出看板(表裏2面以上のものに限る。)

1級地

12,000円

14,000円

16,800円

2級地

8,900円

11,000円

13,000円

3級地

5,900円

7,100円

8,400円

その他のもの

1級地

17,000円

20,000円

24,000円

2級地

13,000円

16,000円

18,000円

3級地

6,400円

7,700円

9,200円

添加広告(電柱、電話柱等に添加するものをいう。)

突出添加広告

1級地

12,000円

14,000円

16,800円

2級地

8,900円

11,000円

13,000円

3級地

5,200円

6,200円

7,400円

巻付添加広告

1級地

5,900円

7,100円

8,400円

2級地

4,400円

5,300円

6,300円

3級地

3,000円

3,600円

4,200円

可動看板

1級地

2,000円

2,400円

2,800円

2級地

1,600円

1,900円

2,100円

3級地

1,000円

1,200円

1,400円

広告用旗のぼり

1級地

1,700円

2,000円

2,400円

2級地

1,100円

1,300円

1,600円

3級地

530円

640円

770円

店頭装飾

1級地

1,700円

2,000円

2,400円

2級地

1,100円

1,300円

1,600円

3級地

530円

640円

770円

アーチ

車道を横断するもの

1級地

17,000円

20,000円

24,000円

2級地

13,000円

16,000円

18,000円

3級地

8,400円

10,000円

12,000円

その他のもの

1級地

8,600円

10,000円

12,000円

2級地

6,500円

7,800円

9,000円

3級地

4,300円

5,200円

6,000円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

1級地

1,700円

2,000円

2,400円

2級地

1,300円

1,600円

1,800円

3級地

840円

1,000円

1,200円

一部改正〔平成26年条例13号〕
附 則(平成26年条例第13号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1月未満であるものに係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市道路占用条例(以下「改正後の占用料条例」という。)附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市法定外道路条例附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 改正後の占用料条例別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表の左欄に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の別表に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、平成30年度の占用に係るものに限り、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げる額とする。この場合において、札幌市法定外道路条例(平成15年条例第15号)第15条中「別表」とあるのは、「別表及び札幌市道路占用料条例の一部を改正する条例(平成30年条例第24号)附則別表」と読み替えるものとする。
附則別表

区分

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1,000円

第3種電柱

2,100円

第1種電話柱

940円

第3種電話柱

2,000円

路上に設ける変圧器

920円

地下に設ける変圧器

560円

郵便差出箱及び信書便差出箱

790円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

56円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

160円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

220円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

390円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

560円

附 則(平成31年条例第15号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から引き続き道路を占用している占用物件のうち、占用の期間が1月未満であるものに係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第45号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市道路占用料条例附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市法定外道路条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表の左欄に掲げる区分に該当するものの単位(改正後の別表に規定する単位をいう。)当たりの占用料の額については、令和4年度の占用に係るものに限り、改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げる額とする。
(札幌市法定外道路条例の一部改正)
5 札幌市法定外道路条例(平成15年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表

区分

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1級地

3,200円

2級地

2,400円

3級地

1,600円

地下に設ける通路

1級地

1,900円

2級地

1,400円

3級地

950円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

64円

その他のもの

1級地

640円

2級地

480円

3級地

320円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(広告板を含み、他の区分に該当するものを除く。)

突出看板(表裏2面以上のものに限る。)

1級地

4,400円

2級地

3,300円

3級地

2,200円

その他のもの

1級地

6,400円

2級地

4,800円

3級地

3,200円

添加広告(電柱、電話柱等に添加するものをいう。)

突出添加広告

1級地

4,400円

2級地

3,300円

3級地

2,200円

巻付添加広告

1級地

2,300円

2級地

1,700円

3級地

1,200円

可動看板

1級地

770円

2級地

580円

3級地

390円

広告用旗のぼり

1級地

640円

2級地

480円

3級地

320円

店頭装飾

1級地

640円

2級地

480円

3級地

320円

アーチ

車道を横断するもの

1級地

6,400円

2級地

4,800円

3級地

3,200円

その他のもの

1級地

3,200円

2級地

2,400円

3級地

1,600円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

1級地

640円

2級地

480円

3級地

320円

附 則(令和6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き占用している占用物件のうち、占用の期間が1年未満であるものの占用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前から引き続き占用している占用物件であって占用の期間が1年以上であるもののうち、附則別表の左欄に掲げる区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いる単価については、令和6年度の占用に係るものに限り、改正後の別表占用料の欄の規定にかかわらず、附則別表の右欄に掲げる額とする。
(札幌市法定外道路条例の一部改正)
5 札幌市法定外道路条例(平成15年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表

区分

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1,300円

第2種電話柱

1,900円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

140円

外径が1メートル以上のもの

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1級地

4,200円

2級地

3,200円

3級地

2,100円

地下に設ける通路

1級地

2,500円

2級地

1,900円

3級地

1,300円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

85円

その他のもの

1級地

850円

2級地

640円



3級地

430円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(広告板を含み、他の区分に該当するものを除く。)

突出看板(表裏2面以上のものに限る。)

1級地

6,000円

2級地

4,500円

3級地

3,000円

その他のもの

1級地

8,500円

2級地

6,400円

3級地

4,300円

添加広告(電柱、電話柱等に添加するものをいう。)

突出添加広告

1級地

6,000円

2級地

4,500円

3級地

3,000円

巻付添加広告

1級地

3,000円

2級地

2,300円

3級地

1,500円

可動看板

1級地

1,000円

2級地

750円

3級地

500円

標識

停留所標識

960円

店頭標識

1級地

1,900円

2級地

1,400円

3級地

950円

広告用旗のぼり

1級地

850円

2級地

640円

3級地

430円

店頭装飾

1級地

850円

2級地

640円

3級地

430円


アーチ

車道を横断するもの

1級地

8,500円

2級地

6,400円

3級地

4,300円

その他のもの

1級地

4,200円

2級地

3,200円

3級地

2,100円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

1級地

850円

2級地

640円

3級地

430円

別表

占用物件

単位

占用料

1級地

2級地

3級地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,400円

第2種電柱

2,100円

第3種電柱

2,800円

第1種電話柱

1,200円

第2種電話柱

2,000円

第3種電話柱

2,700円

その他の柱類

120円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

12円

地下電線その他地下に設ける線類

7円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,200円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

740円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,500円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

2,500円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

52円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

74円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

110円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

150円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

220円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

290円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

520円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

740円

外径が1メートル以上のもの

1,500円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

2,500円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

2,500円

1,900円

1,300円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

4,900円

3,700円

2,500円

地下に設ける通路

3,000円

2,300円

1,500円

その他のもの

2,500円

1,900円

1,300円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

99円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

990円

740円

500円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(広告板を含み、他の区分に該当するものを除く。以下同じ。)

突出看板(表裏2面以上のものに限る。)

表示面積1平方メートルにつき1年

6,900円

5,200円

3,500円

その他のもの

9,900円

7,400円

5,000円

添加広告(電柱、電話柱等に添加するものをいう。以下同じ。)

突出添加広告

6,900円

5,200円

3,500円

巻付添加広告

3,500円

2,600円

1,800円

可動看板

1個につき1月

1,200円

900円

600円

標識

停留所標識

1本につき1年

1,000円

店頭標識

2,000円

1,500円

1,000円

広告用旗のぼり

1本につき1月

990円

740円

500円

店頭装飾

その面積1平方メートルにつき1月

990円

740円

500円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

9,900円

7,400円

5,000円

その他のもの

4,900円

3,700円

2,500円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

990円

740円

500円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

250円

190円

130円

令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.025を乗じて得た額

その他の工作物、物件及び施設

市長がその都度定める。

備考
1 この表における「1級地」、「2級地」及び「3級地」の区分は、別に市長が定める。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考3において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
6 表示面積とは、看板及び添加広告の表示部分の面積をいい、表示面積は、すべての広告板面について計算する。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
8 一納期における占用料の総額が100円未満のときは、100円とする。
9 Aは、許可の時点における近傍類似の土地の1平方メートル当たりの地価を考慮して市長が定める額を表すものとする。
10 市長は、特に必要があると認めた場合には、この表に定める占用料に、当該占用料の5割の範囲内の額の割増占用料を加算することができる。
11 大通北線のうち、西1丁目線から西13丁目線までの部分で市長が定める部分の占用料の額については、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)別表1から別表3までに掲げる額による。
一部改正〔平成24年条例23号・26年13号・27年23号・30年24号・令和4年15号・6年19号〕



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