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○札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和27年12月13日条例第58号
札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例
題名改正〔昭和39年条例18号〕
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給付(第5条―第12条)
第3章 補則(第13条―第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者及び水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「協力援助者」という。)が、そのため災害を受けた場合に対する療養その他の給付について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条 前条の災害に対する給付についての実施機関は市長とする。
(損害賠償の免責等)
第3条 市はこの条例による給付を行なつた場合においては、同一の事由については給付した額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責を免れる。
2 市は給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においては、その給付した額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
3 前項の場合において、給付を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、市はその額の限度において給付の義務を免れる。
4 この条例による給付を受けるべき者が、同一の事由について他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、市はその額の限度において、この条例の給付の義務を免れる。
(給付権の保護)
第4条 給付を受ける権利は、これを譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第2章 給付
(給付の種類及び給付基礎額)
第5条 給付の種類及び給付基礎額については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第1条及び第2条の損害補償の種類及び補償基礎額に関する規定を準用する。この場合、「補償」とあるのは「給付」と読み替えるものとする。
第6条 削除
(療養給付)
第7条 協力援助者が協力援助したことにより負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養給付を行う。
2 前項の給付については、札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号。以下「災害補償等に関する条例」という。)第6条の規定を準用する。この場合「補償」とあるのは「給付」と読替えるものとする。
第8条 協力援助者が協力援助したことにより負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害を存する場合においては、障害給付を行う。
2 前項の給付については、災害補償等に関する条例第6条の規定を準用する。この場合「障害補償」とあるのは「障害給付」と、「職員」とあるのは「協力援助者」と、「公務上」とあるのは「協力援助したことにより」と、「補償」とあるのは「給付」とそれぞれ読替えるものとする。
(遺族給付)
第9条 協力援助者が協力援助したことにより死亡した場合には、その遺族に対して遺族給付年金又は遺族給付一時金を支給する。
2 第1項に規定する遺族給付については、災害補償等に関する条例第6条の規定を準用する。この場合「遺族補償」とあるのは「遺族給付」と、「職員」とあるのは「協力援助者」と読替えるものとする。
(葬祭給付)
第10条 協力援助者が協力援助したことにより死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して葬祭給付を行なう。
2 前項の給付については、災害補償等に関する条例第6条の規定を準用する。この場合「葬祭補償」とあるのは「葬祭給付」と、「職員」とあるのは「協力援助者」と、「公務上」とあるのは「協力援助したことにより」とそれぞれ読み替えるものとする。
(休業給付)
第11条 協力援助者が第7条の規定による療養の期間従前得ていた収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、従前得ていた収入を得ることができない期間につき休業給付を行う。
2 前項の給付の額は、1日について給付基礎額の100分の60に相当する額とする。
(障害給付及び休業給付の例外)
第12条 協力援助者が協力援助に際して、重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつたときは、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、障害給付又は休業給付の金額から障害給付にあつてはその給付の金額の100分の30に相当する金額を、休業給付にあつてはその給付の金額の100分の50に相当する金額を、それぞれ減じて支給するものとする。
第3章 補則
(時効)
第13条 この条例の規定による給付の請求権は2年間これを行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(調査権)
第14条 市長は必要があると認める場合は、給付を受けるべき者、又はその関係者に対して調査し、又は医師の診断若しくは検査を受けさせることができる。
(施行細目)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 協力援助者にかかる給付で、この条例適用前において行うべき事由の生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和44年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、改正前の札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定に基づく障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその支給すべき事由が、昭和44年3月31日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和45年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正前の消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく障害給付年金、遺族給付年金及び休業給付のうち昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害給付一時金、遺族給付一時金及び葬祭給付のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお、従前の例による。
3 改正後の札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定に基づく障害給付年金、遺族給付年金及び休業給付(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る給付基礎額については、新条例第6条第2項及び第3項を適用するものとする。
附 則(昭和47年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第47号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、次項及び附則第3項の規定を除き、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因するこの条例による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例第2条の2第1項に規定する通勤による災害から適用する。
附 則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
2 改正前の札幌市消防等に協力援助した者の災害給付に関する条例の規定に基づく葬祭給付のうちその支給すべき事由が、昭和49年10月30日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。



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