条文目次 このページを閉じる


○札幌市選挙公報発行条例
昭和27年9月11日条例第46号
札幌市選挙公報発行条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行に関して定めることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 市議会の議員及び市長の選挙においては、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。
2 前項の規定による選挙公報の発行に際して委員会及び市長が適当と認めたときは、市が発行する広報紙の一部を選挙公報にあてることができる。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
(発行の手続)
第4条 委員会は、前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立会うことができる。
(配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報の発行を中止することができる。
(施行の細目)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第28号)
1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日(平成6年12月25日)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市選挙公報発行条例、札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例及び札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成10年条例第26号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる