条文目次 このページを閉じる


○平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除等に関する条例
昭和27年6月14日条例第33号
平和条約の効力発生に伴う職員の懲戒免除等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基き、職員の懲戒免除及び収入役等の賠償の責任に基く債務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒免除)
第2条 任命権者は、職員(この条例施行の日前に職員でなくなつた者を含む。以下同じ。)のうち、昭和27年4月28日前の行為について懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒を免除すること、及び同日前の行為についてまだ懲戒処分を受けていない者に対しては、懲戒を行わないことができる。
(賠償の責任に基く債務の免除)
第3条 市長は、収入役、その他法令の規定に基いて現金、又は物品を保管する職員の賠償の責任に基く債務で、昭和27年4月28日前における事由に係るものは将来に向つてこれを免除することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。
附 則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる