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○札幌市職員定数条例
昭和27年3月29日条例第12号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員定数条例
(職員の定数)
第1条 本市職員の定数は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の補助機関である職員
ア 一般部局に属する職員(イからカまでに掲げる職員を除く。) 7,773人(福祉に関する事務所の職員1,509人を含む。)
イ 病院局に属する職員 1,104人
ウ 中央卸売市場に属する職員 22人
エ 交通局に属する職員 556人
オ 水道局に属する職員 616人
カ 下水道河川局に属する職員(下水道事業に従事する職員に限る。) 451人
(2) 議会事務局の職員 35人
(3) 教育委員会の職員
ア 事務局及び学校以外の教育機関に属する職員 296人
イ 学校に属する職員 9,788人
(4) 選挙管理委員会の職員 10人
(5) 人事委員会事務局の職員 20人
(6) 監査事務局の職員 27人
(7) 農業委員会の職員 0人
(8) 消防職員 1,733人
一部改正〔平成24年条例17号・25年12号・26年12号・27年16号・28年18号・29年15号・30年15号・31年12号・令和2年12号・3年9号・4年11号・5年11号・6年13号〕
(定数外の職員)
第2条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)
(2) 兼務者
(3) 命令を受けて、学術研究に従事するため、3月以上職務に従事しない者
(4) 派遣者
(5) 自己啓発等休業者
(6) 配偶者同行休業者
(7) 育児休業者
(8) 大学院修学休業者
(9) 初任教育期間中及び救急救命士養成に係る研修中の消防職員
一部改正〔平成26年条例62号〕
(定数に対する特例)
第3条 市長は、事務量の増加又は職員の代替等により特に必要と認めるときは、予算の範囲内で次に掲げるところにより第1条に掲げる定数を超えて職員を増員することができる。
(1) 病院局、中央卸売市場、交通局及び水道局に属する職員並びに下水道河川局に属する職員(下水道事業に従事する職員に限る。)にあつては、各総定数に100分の4を乗じて得た人数(その人数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)まで
(2) 前号に規定する職員以外の職員にあつては、各総定数に100分の2を乗じて得た人数(その人数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)まで
2 教育委員会の職員にあつては、事務局及び学校以外の教育機関に属する職員と学校に属する職員との相互間において増減することができる。
3 市長は、第1条第2号から第8号までに掲げる職員を同条第1号の定数を超えて市長の補助機関である職員に併せて採用することができる。
一部改正〔平成28年条例18号・29年15号〕
附 則
1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第1号の規定の適用については、平成4年4月1日から平成9年3月31日までの間においては、同号中「100分の2」とあるのは、「100分の4」とする。
附 則(昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 札幌市消防職員定員条例(昭和24年条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和36年条例第19号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第4号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年条例第23号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第34号)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第27号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第27号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第1条第7号の改正規定は、昭和59年5月14日から施行する。
附 則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第30号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第47号で平成2年7月1日から施行)
附 則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第14号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第31号で平成3年7月1日から施行)
附 則(平成4年条例第48号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第38号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第56号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。



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